業務用PC購入

5年ぶりくらいにパソコンを買いました。
業務用のパソコンとしてははじめての購入。

今ってWindows10なんですよね。
すでに使っているものもWindows10に
アップデートしてあったので、ほとんど変わらないです。

CPUやHDDの性能も5年前とあまり変わっていないのですね。
ハード業界の劇的な変化も
スマホに取られている感じ。

大きくかわったのがHDDからSSDにしたこと。
結構早いですね、SSDって。
音も静か。

最近はクラウド中心なので
パソコンを変えてもすぐに使えます。
データの移行とかあまり必要ありません。

大変だったのは登記用の総合申請ソフト周りの設定くらい。
まあ、申請ソフトがクラウド化されるといろいろ困りますけど。

遺産相続弁護士

というテレビドラマがスタートするらしいですね。
遺産相続弁護士・柿崎真一っていうみたいですけど。
http://www.ytv.co.jp/kakizaki/

個人主義ならぬ、故人主義?
コメディーですかね。
第1話は、6時間前に結婚した妻の相続とか。

あーそういうのあるある(笑)

そういえば、ちょっと前に「カバチタレ!」とか「びったれ」とかいう
行政書士や司法書士を題材したドラマ(漫画の原作)がありましたけど、
「夜逃げ屋本舗」もそうですかね?

「あーそれ弁護士法74条違反!!」

とか思いながら見ていると
結構つまらなくなってしまいますよねぇ。

しかも、それを主張するほうは、(わたしも含めて)必死なこと!

妨害工作?

よく、遺言書があれば大丈夫といいます。
遺言書どおり相続手続きができるからです。

法律上きちんとした遺言書があるという前提で、
遺言書があれば、そのまま遺言書通り相続の登記ができるのですが、
その登記の前に遺言書に反する法定相続の登記をするという
荒行?に出るかたもいるようです。
(ほぼ弁護士等の指示を受けてのことのようですが)

ほとんど、相続手続きの妨害といっていいでしょう。

それはそれで言い分があったりもするわけですが、
(遺言書が無効とか、当事者利益の保護とか)
いくら遺言書があっても相続を争っている場合は
早く登記するのに越したことはないです。

登記は、早さが勝敗を決する場合もあります。
そのための登記ですからね。。

資格者代理人(司法書士)がよく間違える

とある登記官のブログに
商業登記で資格者代理人のよく間違えることが書かれていました。
参考 http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228143.html

この中で、勉強不足に起因するものは、
大変勉強になります。

でも、補正が多くて業務に支障をきたしているとか。。

勉強不足の登記の補正は、
ワタクシもないように
肝に命じないとです。

Fedora24が出たようですね

Fedora23→24のアップデート方法はこんな感じ

dnf install -y dnf-plugin-system-upgrade
dnf system-upgrade -y download –refresh –releasever=24
dnf system-upgrade reboot

最後
uname -a
でバージョン確認。

64bitで2時間40分くらいかかりました。
32bitで1時間40分くらいかかりました。

インストール環境によってかなり違うとおもいますが。

家を建てたが人口減少

マイホームブームのときの家はどうなったのでしょうか。

家族4人モデルの家があって
子供が大学進学や就職で独立し
家族2人になった一戸建てというのは
きっと「さびしく」なるのでしょうね。。

家を建てる時は
建築のときの
必要な広さにしてしまうのですが、
年月が経つと部屋が余ったりすることも
考えられます。

部屋が余る程度ならまだしも
空き家になってしまうことも。

空き家対策が最近ではいわれるようになりました。

国立社会保障・人口問題研究所による
「日本の地域別将来推計人口(平成25年)」によると
長野県の人口は、平成22年を100とした場合、
平成37年で90.0、平成52年で77.5
14歳以下の人口で
平成37年で73.6、平成52年で59.0
(参考 http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp

今でも若者が少ないと感じるのに
さらに25年後くらいにはその半分近くになるという
衝撃的な数字です。

これからの社会設計も
必要数に見合った「大きさ」にしないと
いけないようですね。

社長の辞任には届出印か実印に印鑑証明書が必要

社長の辞任の時期ですね。
(さわやかな笑顔で)

代表取締役や代表取締役している取締役を辞任する場合は、
登記に辞任届に実印か届出印を押印しなければならず、
実印を押印した場合は印鑑証明書を添付しなければなりません。
(商業登記規則61条6項 昨年2月から)

会社の届出印はほとんど
次の代表取締役と同じものになるのですが、
なぜ、届出印を押印するようになったのでしょうかね。。

相続未登記の土地

毎日新聞にこのような記事がでました。
「所有者不明化 増える土地の相続未登記」
http://mainichi.jp/articles/20160609/org/00m/010/064000c

地方は特に
土地との関与が薄れているし、
土地がなりわいになりづらくなっているため
使用していたり、早く手放したいということでもない限り
未登記のまま、そのまま放置することになってしまいそうです。

他の相続人の財産権の保護という観点と
相反することもあるため、
なかなか解決の難しい問題ですね。