ブログ(業務日誌)

同級会

小学校の同級会に行ってきました。

ワタクシの出身小学校は、クラス替えがなく、
6年間一緒だったのですけど、
それってめずらしいらしいですね。

自分は1年生のときに転校してきたので、
厳密には6年間いっしょにいたわけではなかったのですけど、
やはり一緒にいる時間は長かったのです。

最後の担任の先生も来られていました。

前回の同級会から10数年たっていたのですが、
時間の流れの残酷ですね。

「変わらないね」

なんて言えないくらい、人って変わってしまいます。

過去のはなしをしていただくと、
恥ずかしいというか、
ろくなことをしてこなかったですよ。

でも、さまざまな人生を歩んでいる同士?たちのはなしには、
いろいろ参考になること、おもうところがありました。

ここ数年にない、
ココロを揺さぶられる出来事でした。

平成27年度司法書士試験の基準点

こんにちは。

今日は司法書士試験の基準点のはなしをします。

この基準点とは、司法書士試験の一次試験のうち、
択一式の試験と記述式の試験があるのですが、
択一式の点数がある一定以上になっていないと、
記述式の採点をしてもらえないというものです、
足切りということです。

で今年は、、
午前の部 90/105 30/35問
午後の部 72/105 24/35問

参考 法務省 http://www.moj.go.jp/content/001154644.pdf

ぶっちゃけ、高いです。特に午前は高いです。
一問で泣きをみるかたもかなりいるでしょうね。

自分もギリ合格だったので、
自慢できるものではありませんけど、
今年がギリであっても、来年に合格できるとは限りません。
というか、自分は基準点を超えた年から3年かかりました。。。。。

今年受かってそうなかた、これから、心臓バクバクですね。
確実に落ちたかた、、、ここで諦めるか、がんばるかの選択のときがきましたね。

結局一発合格という、非常にめずらしいかた
(といってもそういうひとは司法試験受験者だったりしますけど)
以外は、やめるか、続けるかの選択を迫られます。

この試験は、合格のためにたくさんの犠牲を払っているかたも多いです。
その犠牲がなにか人生のカテになればいいですね。

お笑いの企業の経営も?

大手のお笑いタレントを多く輩出している
あの有名な企業のはなしをします。

バラエティ番組、特に
コントやネタを披露している
テレビ番組ってみますか?

お笑い、大好きなんですよね。
勉強しなきゃと思いつつも、
お笑いと野球中継は、ついついみてしまう‥。
まあ、バラエティって好きな人、キライな人がいますよね。
教育上の問題っていうこともありますし。

そんなバラエティのタレントさんを多数輩出している
あの吉本興業さんが、減資するらしいです。
(資本金の減少 会社法447条)
しかもあの話題になった?シャープさんと同じ感じで。

資本金1億円の中小企業になるみたいです。
(参考 http://www.asahi.com/articles/ASH7Y31BFH7YPLFA002.html )
120億円以上の減資だそうです。

でも、減資っていろいろ理由があって
欠損補填(赤字の穴埋め 会社法309条2項9号ロ)から
一部部門の子会社を設立して売却する関連会社の再編など
(株式分割の人的分割と親会社への売却 会社法763条)

まあ、よくわからないというのが、正直な感想。
上場廃止もあったようですし。
なにがあったのでしょうかね。。
企業経営で笑いをとろうとしているわけでないですよね??

農地基本台帳をみる

今日は、農地基本台帳のはなしをします。

農業は、土地に耕作をして植物の栽培や動物を飼育する
生産業といえます。

土地に農業をする権利を耕作権といいますが、
耕作権者(小作権者)は、土地の所有者とは
同一でないことがあります。

土地の所有者なら、登記簿(登記事項証明書)を見れば、
わかるのですが、
耕作権者は、どうしたらわかるのでしょうか。

実は、農地基本台帳(農地台帳)に記載されています。
(農地法第52条の2 農地法施行規則第101条)

都府県では、耕作面積10アール以上の農家を
管轄地区の農業委員会が記載、記録するようです。

ところで、現在では、ネットで
農家の氏名等はわからないものの、
農地台帳を電子化したものを
見ることができるようになりました。
(農地法第52条の3)

これまでは、農地は、誰が耕作しているのか、
その農地の場所ですら簡単にはわからなかったのですが、
結構便利ですよね。

農業人口が減少している昨今、
(参考 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html)
これで、農地の取引が活発化すればいいのですが。

商業登記と会社登記も難しい??

今日は会社登記も難しいという話をします。

司法書士が代理する登記の中には、
不動産登記と商業登記が2つがあります。

不動産登記は、ほとんどが権利の登記であるため、
当事者が複数いることが多く、
本当に登記をしていいか、登記の内容等を
慎重に検討しなければなりません。

一方商業登記は、会社の登記が多いのですが、
当事者がひとつ(一法人)である場合が多く、
不動産登記ほど難しい検討を要求されていません。

ところが、最近、商業登記は、
たいへん補正(登記官が申請情報などを直すようもとめること)が多く
法務局の商業登記部門の処理時間が長くかかっているというのです。
(参考 司法書士内藤先生のブログ
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c0bd1758d6b4fbd2b4062d5766979649
法務局の業務に関するQ&A のブログ
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52209652.html

補正の確率は感覚的にですが、8割とか!!
10つに8つは、直せって言われるのですね。

原因はどうも、最近の度重なる法律の改正や
商業登記規則の改正などがあるようで、
それに申請者側が対応しきれていないみたいです。

こういうのをみると
司法書士にまかせたほうがいいかも★
と思ってもらえればいいのですが。。

それよりも、商業登記事務が
著しく遅延していることがすごく気になります。

登記のような公示は、早いに越したことはないですから。

持田香織さんの結婚

今日は、法律には関係ないのですが、
持田香織さんの結婚のはなしをします。

Every Little Thingという音楽ユニットの
ボーカルの持田香織さんが
結婚されることになりました。
今年の秋のようです。
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/07/20/kiji/K20150720010770960.html

もうすぐ、アーティストの公式ページにも
発表されるようです。
http://avex.jp/elt/

10数年来のファンですので、
ものすごくショックです。。

1年間に5回もライブに
行くこともありました。

司法書士受験生であっても‥。

Every Little Thingというユニット自体は
平成8年から始まっており、
今年の8月7日で結成19年にもなる
結構老舗のユニットです。

でも、本当に興味をもったのは、
6年くらい前に持田香織さんが
ソロ活動をしたころです。

知っているかたも多いかもしれませんが、
一時期、ノドを壊して、
ポップ調の歌がきつくなったころです。

それまでのポップ調のいでたちから一転、
ロハス系といっていいようなファッションと歌で
表現を始めたと言っていいでしょう。

Every Little Thingというユニットから
大変身を遂げて、衝撃を受けました。

ところが、Every Little Thing自体がそれほど、
決まったカタチにこだわっていたわけででなかったため、
あとからそのソロのかたちとうまく融合していったのです。

で、ソロはほぼなくなってしまった。

そんな持田さんでもライブにいっているとわかるのですが、
実はライブやファンクラブのイベントに必ずと言っていいほど、
親戚や家族を呼んでいます。

よくいらしたのが、お母さんと甥っ子さんたち。

お姉さん家族とも仲がよく、
甥っ子さんたちをかわいがっていたのでしょう。
多分家族を大切にしているかただと想像できます。

そういえば、ここ数年は
早く子供がほしいという発言もされていました。

ですから、おそらく結婚もいつかするだろうなと
ファンなら誰もが想像できたと思います‥。

ついにその日がきたのです。

男性の長年からの持田さんのファンは、少なからずショックでしょうね。

恥ずかしながら、ボクも「か・な・り」ショックです。

でも、ここは避けて通れない道。

いちファンから、こんないいかたは変かもしれないですけど、
幸せになってほしいです。

持田さん、おめでとうございます。

体制整備とマイナンバー

今日は、マイナンバーの体制整備っていう
はなしをします。

すでにマイナンバー法が成立しており、
平成28年からマイナンバーの利用が始まりますね。

マイナンバーは、個人ひとりひとりに番号をふることが
大きな点でありますが、
その収集事務を、民間企業などに行わせるのも
最大の特徴といえます。

企業の負担は増えますね。。

負担はしかたないとして、
そのための体制の整備も欠かせません。

具体的には、就業規則の改定や
特定個人情報の事務取扱要綱の作成、
そしてその準則やマニュアルなど
何段階にもわたって体制を整備しなければなりません。

理由に
1.ほとんどの企業が従業員等の高度な個人情報を扱うようになる
(番号法3条 個人番号の利用の基本理念)
2.行政や個人番号利用事務者からの受託事務になる
(番号法9条3項、10条)
3.そもそも技術的、体制的な保護が法律上義務付けられている
(番号法33条、34条)

ということです。

体制整備といっても
なかなか組織がそういうことを決めるのって
大変ですよね。。

BCP対策?

今日は、よく耳にする
BCP対策のはなしをします。

災害多いですよね。。
長野県内でも昨年、御嶽山の噴火がありました。
県内の地域にも灰が降ってきました。

実際、10万年単位で起こる大規模な噴火となると
周囲1000kmにも火砕流や灰が及ぶらしいです。
(参考 巨大噴火で何が起こるか? 鎌田桂子氏
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/99/kamata.html)

想像を絶する規模ですね。

ところで、災害が起きたときに
よく言われるのが「BCP」。
事業継続計画を略ですが、
ここ数年、いろいろな企業や団体にとっては
事業継続の社会的責任が大きくなり、このための
対応が求められてきています。

中小企業に対しては、運用の指針が
中小企業庁から出されています。
(中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/)

これをみると、災害だけでなく、感染症や火災、事故なども
含まれていますね。

必要とされているのは、事業継続のための方針と体制の整備。
細かいレベルですと、人、モノ、カネ、情報に対する
事前の対策などが求められています。

実際、モノの観点でいうと、
BCPの体制に従って、
仕入などが供給できなくなった場合に備えて
より多く在庫を持つなんてことも始まっているようです。

商業の世界で当たり前であった、
あまり在庫を持たないほうがいいという従来の発想から
180度違った恐るべき??考え方の登場です。

このはなしはまた続きますね。

役員の権利義務

今日は、
役員の権利義務?のはなしをします。

会社の役員など、
取締役や監査役が
退任などで欠けた場合で
後任が選任されない場合は、
「なお役員としての権利義務」を有します
(会社法346条1項)

つまり、取締役をやめることになっても
後任が選ばれないうちは、
前任が職務を遂行などの義務をもち、
かつ取締役としての権利をもつという規定です。

同じ規定が、一般社団法人や一般財団法人の理事、監事
(一般社団、財団法人法75条、175条)
農業協同組合の理事、監事
(農業協同組合法39条)
にも定められています。

この権利義務の規定のない、役職もあります。
たとえば、会社の会計監査人(会社法346条4項)がそうであり、
この場合には監査役が仮会計監査人を選任します。

理事のなかでも医療法人の理事は
権利義務の規定がありません。
(医療法人第46条の4第5項)

つまり、医療法人の理事が任期満了で全員が退任してしまうと
社員総会も開けなくなり、
職務を遂行するには
原則都道府県知事に仮理事の選任を
請求しなければならなくなります。

なかなかたいへんなことですね。

役員の任期は、意外に忘れがちであったり、
勘違いがあったりします。
登記簿や選任の議事録をよくみることによって、
間違えのないようにしたいですね。

お墓の相続

今日は、お墓の相続のはなしをします。

通常、相続人同士で遺産分割協議をする場合に、
土地や建物、預貯金などの分配について
考えますが、お墓などはどうなんでしょう。

お墓は、実は通常の相続財産とはならず、
亡くなった方の指定したひとや
慣習などで「祖先の祭祀を主宰すべき者」に
委ねられることになります。
(民法897条)

「祖先の祭祀を主宰すべき者」
とは家や地域の慣習によって決められた
祭祀財産を承継するひとのことをいうみたいです。

お墓は相続財産の対象とは
ならないということですね。

でも、ほとんどの場合
「祖先の祭祀を主宰すべき者」は
相続人のうちのひとりであるため、
それが誰なのかをはっきりさせるために
遺産分割協議書に明記したりもします。

意外にそういうことも重要なのかもしれませんね。