ブログ(業務日誌)

産業廃棄物管理票の報告

産業廃棄物をたくさん出す会社は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらっていると思いますが、
気をつけなければならないのは、
県や政令市、中核市の市役所に報告
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出)
しなければならないことです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)

前年に交付されたマニフェストを4/1から6/30までに
報告しなければなりません。

ところで、マニフェストっていうと、
選挙公約?も使いますよね。
ゴミと政策。。

なにか謎かけみたいですね。

財産の安全性

財産を安全にするには、どうしたらいいでしょうか。

通常は自己管理が基本ですが、当然自己管理できないということもあります。

そこで制度としてあるのは、「後見」と「信託」です。

後見は、財産の管理を他人に任すこと
信託は、財産の運用を他人に任すことといえます。

信託は、財産の独立して(ほかの財産と切り離して)管理し、
契約によって成立します。
後見は、裁判所や後見監督人に監督され
許可を受けて本人のために代理します。

最近、財産管理の需要が高くなったせいか、
信託契約であっても怪しげな詐欺のような
契約で被害に遭うこともありますし、
後見においても、財産の目的外の
使い込みをしてしまうなどという被害があります。

財産を安全に保つためには、後見、信託双方で
管理された手法にすることがより安全なのかもしれません。

ってことは、後見を業務とする司法書士は、
もっと信託についても学ばければということになるんでしょうね。

花粉症

いよいよ花粉のシーズンとなりました。

気象庁の花粉情報を参考に
http://www.tenki.jp/pollen/

自分の鼻センサーがまともに反応して
どうしようもない状態です。。

そういえば、昨日は長野市付近
大停電でしたね。。

前日に帰宅途中で
頭上に電線のフラッシュをみてしまって
すごくいやな予感がしたんですよね。

場所は違いましたが、そのフラッシュと
同じ理由だったみたいですね。。

看板を取り付けました

山下司法書士事務所の看板を取り付けました。

kanban.jpg

実際、近くでみると大きすぎで、びっくりしました。

色もいろいろ考えたのですけど、
赤がいいっていう周りの意見に押されてこの色にしました。
(自分的には緑がよかったのですけど‥)

看板を取り付けるにも、法的に考えなければならないことがあります。

そう、屋外広告物条例です。

長野市の場合は、地域によって取り付ける看板の大きさの制限や手数料が違います。

当事務所は商業地区ではなかったみたいですが、新幹線沿線地区になっていました。

そういえば、長野県内の新幹線や高速道路沿線には、建物を示すもの以外に大きい看板はないですよね。

条例で禁止されているからなんでしょうね。

民法改正要項仮案・書面によるお金の貸し借り

お金の貸し借り(金銭消費貸借)の契約は
いままでは、お金を引き渡さないと成立しなかったのですけど、
(要物契約 民法587条)
書面で契約するに限って、お金の引き渡しがなくても
売買契約が成立するようになるみたいです。
(要式契約、諾成契約 要項仮案)

これって司法書士にとっても
立会とか決済とか呼ばれる契約確認と
登記書面の確認の行為について
さらに法的な根拠を与えるものです。

司法書士関連のかた以外は意味不ですよね。。

意味を解くと不動産をお金を借りて買う場合
今までは順番としてこれでなければいけないです。

不動産の売買契約→消費貸借契約→お金の引き渡し→抵当権設定
(抵当権の付従性:債権がないと抵当権は成立しない)
(要物性:お金が実際に引き渡されないと契約は成立しない)

でも実務上は
消費貸借契約→抵当権設定→お金の引き渡し→不動産売買成立
(金融機関は抵当権が登記される前にはお金は引き渡せない。。ってこともある)

そこを解消されるわけなんですよね。
やっぱり難しいですね。。

民法改正 要項仮案

民法改正がいよいよ近くなってきたようだ。
法務省の法制審議会である、民法債権関係部会で決定された、
要項仮案がまとまったようだ。

要項仮案によると、

・錯誤が無効事由から取消事由になること

・瑕疵担保責任が取消、損害賠償の抗弁から、
反対給付の停止の抗弁に留めること

・職業別の権利の消滅時効が撤廃され、統一されること

などが記載されている。

瑕疵担保責任については、かなり
反対賛成意見があったようである。

取引関連に大きなインパクトがあるだけに
注目していきたいところである。

旧民法

旧民法親族編では、今は聞きなれない言葉が数多くある。

「家督相続」、「継子」、「戸主」など

現代を生きる我々には、なじみもなく、もはや廃れた言葉であるといっていい。

しかしながら、相続を考えるに旧民法の規定が必要なときがある。

実は昭和22年に民法が改正され

日本にあった家を単位とした制度は変化し

それにともなって、女性の地位も法律的に、向上したといっていい。

ならば、なぜそれより昔の民法を解き明かさなければならないのか。

それより前に亡くなったかたの財産が名義も変えられず、

そのままになっていることが多いからである。

それを当ブログで解き明かしていく予定である。

税務

司法書士であってもある程度税金のことを知らなければならないことを痛感します。

相続や会社の組織構成などは専門であっても

みなさんの興味はどのくらい税金がかかるかということが

かなりのウエイトを占めるからです。

会社では税務研究会の税務通信を

読ませてもらったりしてますけど、

税理士さんでも日々勉強が必要なレベル

税金の世界も日々変わっています。

ワタシなんて追っかけるだけでもたいへん

日々勉強中。。