お墓の相続

今日は、お墓の相続のはなしをします。

通常、相続人同士で遺産分割協議をする場合に、
土地や建物、預貯金などの分配について
考えますが、お墓などはどうなんでしょう。

お墓は、実は通常の相続財産とはならず、
亡くなった方の指定したひとや
慣習などで「祖先の祭祀を主宰すべき者」に
委ねられることになります。
(民法897条)

「祖先の祭祀を主宰すべき者」
とは家や地域の慣習によって決められた
祭祀財産を承継するひとのことをいうみたいです。

お墓は相続財産の対象とは
ならないということですね。

でも、ほとんどの場合
「祖先の祭祀を主宰すべき者」は
相続人のうちのひとりであるため、
それが誰なのかをはっきりさせるために
遺産分割協議書に明記したりもします。

意外にそういうことも重要なのかもしれませんね。

故人への弔い

相続手続きって、故人への弔い(とむらい)
でもあるという話もします。

司法書士などの士業のする
相続手続は、亡くなった方の
財産の把握とその名義変更などの仕事が主です。

でも、その手続きは、
そんなに急を要するものではありません。

急ぐところでは、
相続放棄や限定承認  知って3か月以内
(民法915条)
相続税の申告     知った日の翌日から10か月以内
(相続税法27条1項)

故人名義の不動産などの
相続手続きは、どうしても
遅れがちになります。

遅れすぎて、次の相続が始まったり
しているものも数多くあります。。

しかしながら、
遅れれば遅れるほど
その手続が煩雑になったり
手の付けられない
状況に陥ることもあります。

でも、この手続って
故人への弔いのように感じることがあります。

財産を整理することは
生きていた道やあかしを次の人に受け継ぐこと。。

そんな感じがするのです。

戸籍の文字って

古い戸籍ってよみづらいですよね。。

今日は
戸籍についてのおはなしです。

相続に関する仕事をしていると、
戸籍について触れることが多いです。
というかほぼそれがメインですね。

戸籍制度というのは、
家族単位で人を記録する制度です。

家族単位というのは、世界的には
めずらしいみたいです。

現在の戸籍も家単位ですよね。
家単位というのも議論があるところですけど。

戸籍という記録も
古くは明治初期の
壬申戸籍(じんしんこせき)までさかのぼることができます。

でも、戸籍は奈良時代からあったようですけどね。
(日経新聞 戸籍の最古の木簡とされるもの
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12031_S2A610C1CR8000/)

その後明治31年に戸主を中心とした
大家族の記録するようになります。
そのころの戸籍をみると
戸主のきょうだいの妻子も
記録されています。

このころは、とある身分や犯罪歴も
記録されたようですね。

差別の温床ともなっていたわけで。

あとで黒塗りにされたみたいですけど。。

それにしても、この昔の戸籍が
よみづらい。。
当然、人の字で書かれていて
数字も感じで「壱」「弐」「参」だったり
読めないひらがなや漢字が盛りだくさんです。

創作文字もあるんですよ!!

創作文字というか、
いろいろなひらがなや
漢字ですかね。

造りのへびみたいなものがあったり、
変なところに点が打ってあったり。。

その後、大正4年式などを経て、
戦後の民法改正で
核家族単位で記録されることになります。
(戸籍法14条以下)
現在の戸籍もそうです。
(いわゆる昭和の改製)

今後もどのような戸籍に出逢うことか‥。

旧民法

旧民法親族編では、今は聞きなれない言葉が数多くある。

「家督相続」、「継子」、「戸主」など

現代を生きる我々には、なじみもなく、もはや廃れた言葉であるといっていい。

しかしながら、相続を考えるに旧民法の規定が必要なときがある。

実は昭和22年に民法が改正され

日本にあった家を単位とした制度は変化し

それにともなって、女性の地位も法律的に、向上したといっていい。

ならば、なぜそれより昔の民法を解き明かさなければならないのか。

それより前に亡くなったかたの財産が名義も変えられず、

そのままになっていることが多いからである。

それを当ブログで解き明かしていく予定である。