地元の税理士さん

地元の税理士さんとおはなしをしました。

今のこと、将来のこと
いろいろなことです。

常々、我々司法書士でも地域のかたと
いろいろおはなしをすることによって
様々なことを知っておかなければならないと思います。

税理士さんは会社の経営者とおはなしする機会が多いせいか
いろいろなことを知っておられますね。

そのおはなしに、さまざまな刺激を受け、
いろいろなことを強く感じました。

親睦団体の入会費、会費の損金不算入

ちょうど、司法書士業が国税不服審判の審査請求人になっていた事例です。

要約すると、ロータリークラブの会費等は司法書士業に関係ないから
損金に算入できないということみたいです。

国政不服審判所 H26.3.6採決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

法人ならば、損金に入れる可能性もあるけど、
個人事業主の場合は、「家事関連費」という概念があるから
家事関連費に相当するようなものは損金にならないとのことです。

商工会議所の会費は、損金に参入できるようですが、
(所得税基本通達 37-9 農業協同組合等の賦課金)
個人事業主をしていると、いろいろな任意団体に
加入するとはおもいますが
注意が必要ですね。

The Panama Papers(パナマ文書)

どこまで広がりをみせますかね。

ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)が
パナマにある法律事務所から流出した秘密文書を
解析して、公表しています。
ICIJ https://panamapapers.icij.org/ (英語サイト)

文書の内容は、どうやらパナマ共和国で設立された
法人や投資組合や投資信託(ファンド)に関することのようですが、
パナマは有数の租税回避地(タックスヘイブン)であるため、
スキャンダルを生んでいるようです。

先進各国は、どこも財政問題を抱えており
租税回避地によって
富裕層から税金が徴収できないことが
大きな問題となっています。

企業にとってみると、租税回避地を使うことは
合理的な選択であるとは思いますが
日本にとっても、どの先進国も財政問題はかなり顕著なので
租税回避を防ぐためには
各国の協調が不可欠なのかもしれません。

消費税のとりかた

今日は
消費税のインボイス方式にするの?
というはなしをします。

与党税制協議会の軽減税率検討委員会で
いわゆる「インボイス方式」の導入を必要としています。
参照 https://www.jimin.jp/news/policy/127841.html

物品ごとに消費税率を変えるための
制度のようです。

数年前?、経済学部で財政学のゼミ生であったワタクシも
消費税の制度について議論しました。
主な論点は

「帳簿方式」か「インボイス方式」か

でした。
(参考朝日デジタル: http://www.asahi.com/business/intro/TKY201204100667.html)

そのころの記憶をたどると‥

帳簿方式とは、すこし前の日本のように
帳簿に記帳することによって消費税を計算し、
事業者が帳簿上の売上と仕入に従って消費税を納入すること。

この最大の問題点は益税や脱税です。
帳簿の消費税額は、証拠力が低いため
それらがしやすいと考えられています。
(現在の日本では帳簿+請求書保存方式を採用しています。)

インボイス方式とは、税額を記載請求書のしたがって
消費税を計算し、仕入時のインボイス(消費税が記載された領収書)の
額のみ控除するかたちで納入すること。

でもこちらも問題点があります。
主なものとして書面が多く、手続きが煩雑なことと、
免税業者の排除です。
免税業者からの納入した場合は、インボイスがなく、
すべて納入した側が消費税を払わなくてはいけなくなるからです。
(参照国税庁 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/motiduki/hajimeni.htm )

消費税軽減税率検討委員会では、「EUインボイス方式」
を検討しているようです。

学生のころは、

なぜインボイス方式にして
ちゃんと消費税をとらないんだ??

と疑問をもっていたわけですが、
立場が変わると‥
風景も変わってきますよね。。