【要警戒】NISA口座・相続と同時に非課税は消える

NISA制度は、配当税や譲渡益税の非課税を受けられることに加え、金利上昇が物価上昇に追いついていない状況等も背景に、爆発的に普及しています。昨年3月末時点で、2,646万口座に達しています。
(参考 金融庁「NISAの利用状況」)

世代別では、30代、40代の利用が多いものの、60代以上の口座数も4分の1に上っています。相続の関係する世代においても、NISAは無関係とはいえない状況です。
(参考 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」)

そこで気になるのが、NISA口座の相続です。主な注意点は、次のとおりです。

・亡くなった時点で非課税措置は終了する
・相続人の管理口座に移す場合、取得日と取得価格は相続の日(亡くなった日)の時価が基準となる
・相続人のNISA口座には移管できない
(参考 大和証券「生涯非課税だからこそ気になる!?新NISAの相続」)

「生涯非課税」という表現から、死亡後も非課税が続くと誤解されることがありますが、非課税措置はあくまで口座名義人が存命中であることが前提あり、また、相続手続きが完了するまでは、証券会社上は被相続人のNISA口座として管理されます。しかし、税務上は死亡日に非課税措置が終了しています。

そのため、死亡日以後に生じた配当等については課税対象となり、手続きが遅れた場合には、配当税等の追納が生じる可能性すらあります。

NISA口座は税制上のメリットが大きい一方で、相続時には独特の取扱いがあります。相続が発生した場合には、預貯金や不動産と同様に、証券口座の有無を早期に確認し、速やかに解約や移管の手続きを進めましょう。

名義預金は通用しない・・国税庁が示した最新事例

例年どおり,前年度分の相続税に関する税務調査の状況について,国税庁から公表がありました。
(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」)

本資料では,主に次の点がまとめられています。

・相続税の実地調査の状況
・相続税の簡易な接触の状況
・相続税の無申告事案に対する実地調査の状況
・相続税の海外資産関連事案に対する実地調査の状況
・贈与税の実地調査の状況

詳細な分析は税理士の先生方にお任せするとして,国税庁のアナウンスを要約すると,おおむね次のとおりです。

相続税については,実地調査が増え,その結果として追徴税額も増加している
 → 調査件数・指摘額ともに,調査が強化されているように感じられる

「簡易な接触」は,件数・指摘内容ともに過去最高水準
 →当局からの電話等による軽度な接触であっても,申告漏れの把握が大きく進んでいる

無申告事案に対する調査では,追徴税額が過去最高
 → 申告していないケースに対する当局の対応が,より厳格になっている

海外資産に関する申告漏れは,件数・金額ともに増加
 → 海外資産についても把握・追及が進んでいることが明確

贈与税は,調査件数自体は減少しているが,追徴税額は増加 

また,本資料には「相続税調査事例」も掲載されています。
特に興味深いのは,事例②の「名義預金」に関するケースです。

被相続人名義の預金口座から,相続人やその家族名義の預金口座へ多額の資金移動が行われており,これについて国税当局は,相続税の納税を免れる目的で,被相続人の財産が相続税の基礎控除以下となるよう,意図的に預金移動が行われたものと認定したようです。

名義預金については,問題となりやすい論点ですが,あらためて十分な注意が必要であることを示す事例といえるかと思われます。

令和8年の始まり

あけましておめでとうございます。
本年も当事務所をよろしくお願いいたします。

本年4月より,住所変更の義務化を伴う不動産登記法令が施行されます。
(参考:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」)

これにより,不動産登記は,従来以上に財産の保全という観点から重要性を増すものと考えられます。
住所変更登記をはじめ,相続登記など不動産に関する各種手続についても,お困りのことがありましたら,お気軽にご相談ください。

相続登記・住所変更登記の義務化と今後の展望

本年の印象としては,相続登記義務化2年目を迎え,制度自体もかなり浸透してきており,義務化を認識した上でのご依頼も相当数増えてきたと感じています。

来年4月からは,住所変更登記の義務化も開始されます。これに伴い,法務省においては,登記申請の際に,個人については電子メールアドレスの登録を,法人については会社法人等番号の登録を行ってもらい,その情報を基に,電子メールや郵便等により,住所変更登記が必要となった旨を通知する制度を開始する予定とされています。
この制度に対応するため,当事務所においても,個人の方には直近での転居の有無や電子メールアドレスの有無をお伺いする運用を,すでに始めているところです。

相続登記および住所変更登記が義務化された背景には,従来,登記簿の内容が実際の権利関係や居住状況を必ずしも反映していないケースが多かったという事情があります。これを是正し,実体に即した名義・記録とするために,前記の各制度が整備されたものと考えられます。
具体的には,不動産管理の不備や,固定資産税等の租税が適切に徴収できていない事例が相当数存在していたとされ,これらを速やかに是正することが主な目的であると思われます。今後は,登記制度自体が,不動産の実態把握のための基盤として,より一層の社会的役割を果たすことが求められていくものと考えられます。

さらに,登記制度の信頼性を一層高める観点から,近年の外国籍の方による不動産取得の増加を踏まえ,取得時に登記と併せて国籍を登録する制度についても検討が進められているようです。この点についても,来年以降,引き続き注目していきたいところです。

また,当事務所では,登記業務に限らず,財産をお預かりする業務に携わることも少なくありません。
近時,一部の士業による不適切な財産管理が報道される事案も見受けられることから,当事務所においても,預り財産の管理体制について,より一層の厳格化と透明性の確保に努めているところです。

来年もどうぞよろしくお願いします。

相続手続きで複雑なこと

故人が亡くなったあとの手続きには,葬儀をはじめ,さまざまなものがあります。その中でも,「遺産の名義変更」と「相続税の申告」は,特に負担が大きく,煩雑な手続きにあたるといえるでしょう。

当事務所で主に関わるのは,このうち「遺産の名義変更」の手続きですが,相続発生前の段階で,「何か事前に対策をしておいたほうがよいのか」というご相談をいただくことが少なくありません。

事前対策の必要性は,ご本人の意識やご家族の状況によって差がありますが,次のような事情がある場合には,特に対策の重要性が高いと考えられます。

・相続人の中に,連絡が取れない方がいる場合
・相続人同士で,将来的にトラブルが生じる可能性がある場合
・相続人の中に,海外在住の方や,日本国籍でない方がいる場合

これらのケースでは,相続発生後に話し合いが難航したり,手続きが長期化することが珍しくありません。

相続対策として考えられる代表的な方法には,次のようなものがあります。

・公正証書による遺言書の作成
・自筆証書による遺言書の作成
・家族信託契約の活用

いずれの方法が適しているかは,財産の内容や家族構成,ご本人の考え方によって異なります。
早い段階で整理しておくことで,相続発生後の負担を大きく軽減できる場合もありますので,気になる点があれば,司法書士等に相談することをおすすめします。

年末年始は,相続のお話しを家族でするいい機会です。ご検討いただけたらと思います。

名義預金に注意,相続税対策として

知り合いの税理士の先生から伺った話なのですが,相続税の対策として長年よく行われてきた「名義預金」について,今もなお税務調査で指摘される可能性が高いそうです。

いわゆる名義預金とは,親が子どもの名義で預金をし,その名義を利用して相続財産を減らすように見せる方法です。

(参考 国税庁 被相続人以外の名義の財産 )

特に,子どもが未成年のうちからコツコツ預金しているようなケース(よく見かけるのですが)では,一見子どもの財産に見えても,実際には親が管理し,親が自由に動かせる状態であることが少なくありません。

このような場合,税務署から税務調査等で「実質的には親の財産」と判断され,相続税の対象として扱われることがあります。

しかも,過去数十年にさかのぼって調査される可能性があるとのことで,思っている以上に影響が大きいようです。

相続税の対策を考える際は,名義預金も含めて一度状況を整理しておくことが大切だと感じました。

預金の管理状況や入出金の経緯を早めに確認しておくことで,将来のトラブルを避けられることもあります。

詳しくは司法書士ではなく,税理士にご相談いただければと思います。

意外に相続人申告登記が熱い

令和6年4月から,相続登記が義務化されました。
相続登記をしないまま放置しておくと,正当な理由がない限り,10万円以下の過料の対象となる場合があります。

しかし,「まだ遺産分割が終わっていない」「相続人の一人が行方不明だ」といった事情で,すぐに相続登記ができないこともあります。
そのような場合に利用できるのが「相続人申告登記」(不動産登記法第76条の3)です。


相続申告登記とは

相続申告登記は,権利を確定する登記ではなく,あくまで「相続登記の義務を一時的に免れるための手続」です。
法務局に「この不動産の名義人の相続人は誰か」を申告する制度であり,所有権が確定するわけではありません。

相続登記は,本来,相続人が自己の相続を知ったときから3年以内に行う義務がありますが,相続申告登記を行えば,一定の要件のもとでこの義務を果たしたものとして扱われます。


なぜこの制度が設けられたのか

相続登記が義務化される前は,遺産分割がまとまらないまま放置されるケースが多く見られました。
遺産分割をしないまま相続登記を行うと,法定相続分(民法第900条)で登記されるため,不動産の名義が細分化し,所有関係が複雑化するという問題がありました。

さらに,すべての不動産が価値ある財産とは限りません。
中には,古い実家や,維持費がかかるだけのいわゆる「負動産」も存在します。
こうした不動産では,相続人の間で「誰が引き取るか」をめぐって調整が長引くことも少なくありません。


とりあえず申告登記をしておくという選択

このような場合,とりあえず相続登記を保留し,代表して管理している相続人の名義で申告登記をしておくという方法があります。
相続人の一人が行方不明の場合や,遺産分割協議が成立していない場合でも利用できるため,最近では利用する方も増えてきています。


「つなぎ」としての申告登記

相続申告登記は,相続登記の義務を回避するための「つなぎ」の制度です。
権利を確定するものではありませんが,「今は登記できない」という状況での現実的な対応策として覚えておくとよいでしょう。

不動産の種類や家族の事情によって最適な対応は異なりますので,迷われた際は司法書士に相談されることをおすすめします。

知っておきたい遺言とデジタル遺産のポイント

はじめに:

あなたの家族の未来を守るために当事務所では,相続や遺言に関するお悩みを解決し,皆さまの安心な未来をサポートしています。
日々発信している相続のコツを基に,今回は「遺言」と「デジタル遺産」の重要性について,少し解説します。

遺言で家族の負担を軽減

相続は人生の大きな節目ですが,準備不足だと家族に負担をかけることがあります。
たとえば,「遺産分割でもめないようにしたい」「特定の財産を大切な人に残したい」といった願いをかなえるのが遺言書です。

遺言書は書面での明確な取り決めがカギ。
公正証書遺言なら,法的な効力もバッチリで,相続手続きがスムーズに進みます。

さらに,生前贈与を活用すれば,あらかじめ家族名義にしておくことも可能です。不動産を生前に贈与する際は,贈与契約書の作成や登記手続きを司法書士に相談することで、ミスなく進められます。

デジタル遺産の落とし穴に注意

現代では,デジタル遺産(SNSアカウント,オンライン銀行,暗号資産など)も見逃せません。デジタル遺産は「見えない財産」ゆえにトラブルになりがち。
たとえば、故人のスマホに残されたパスワードや、クラウド上のデータはどうなるのでしょう?

解決策は,デジタル遺産のリストアップと遺言への記載です。
IDやパスワードを安全に管理し,信頼できる人に引き継ぐ方法を事前に決めておきましょう。

おわりに:

まずは気軽にご相談を相続や遺言は,早めの準備が安心の第一歩。
「何から始めればいい?」「デジタル遺産ってどうすれば?」といった疑問をひとつひとつあらかじめ解決しておくことをおすすめします。

(この文書は文案を当事務所のXの投稿に基づき,Grokで作成してみました。感想がありましたら,お知らせください。)

実家の相続の際のデメリット

いわゆる「実家」に現在お住まいの方や,近隣に居住して日常的に活用できる方にとっては,実家を相続することが特段の問題とならないケースも多くあります。
しかし一方で,実家を相続すること自体がデメリットとなる場合も少なくありません。

AlbaLink社が調査したアンケートによると,「実家を相続するデメリット」として多く挙げられたものは,次のとおりです。
(参照:dmenuニュース『実家を「相続するデメリット」ランキング』)

  • 活用できない
  • 管理に手間がかかる
  • 金銭的な負担が生じる

とりわけ金銭的な負担は見過ごせない要素です。立地によっては固定資産税が高額になることがあり,また,築年数が古い建物では維持・修繕のための費用がかさむ傾向にあります。

そのため,相続の場面では相続人同士で十分に話し合い,実家を引き取る場合にかかる費用負担を加味したうえで,遺産分割の内容を決めておくことが望ましいといえます。
実家の相続は,感情面だけでなく経済的な側面からも冷静に検討することが必要です。

家附の継子(いえつきのけいし)についてのおさらい

当ウェブサイトでも検索数がやや多めの「家附の継子」の相続権について,テイハン社発行の『登記研究』929号(令和7年7月号)に掲載された内容を踏まえて整理してみます。


第1順位の相続の範囲

通常,相続権を持つのは以下のとおりです。

  • 直系卑属(実子・養子・その子)
  • 配偶者

この範囲が第1順位の相続人として扱われます。


家附の継子とは

戦後の民法適用後も,例外的に「継子(血縁関係のない配偶者の子)」に相続権が認められる場合がありました。これを「家附の継子」といいます。いわゆる相続特例です。


家附の継子の要件

相続権が認められる継子となるには,以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 昭和22年5月3日(民法応急措置法施行時)に戸主であったこと
  2. 戸主が婚姻または養子縁組によって他家から入籍した者であること
  3. 戸主とその家(戸籍)で生まれた配偶者の子であり,同日に継親子関係が成立していること

このように,「家附の継子」とされる場合に限り,相続権が発生しました。


相続権の例外

現代の相続制度では基本的に継子に相続権はありませんが,過去の戸籍制度と民法の施行時期の関係で,例外的に「家附の継子」と呼ばれる立場にある方には相続権が認められました。

相続に関するご相談や具体的な事例がある場合には,司法書士等の専門家に確認されることをおすすめします。