法務局長が自らキャンペーンTシャツらしきものを着用して,現場で広報活動するとは驚きました。
(NHK:「来年4月から相続登記が義務化 法務局職員が周知活動」)
土地の活用が進むことを望みます。
法務局長が自らキャンペーンTシャツらしきものを着用して,現場で広報活動するとは驚きました。
(NHK:「来年4月から相続登記が義務化 法務局職員が周知活動」)
土地の活用が進むことを望みます。
あまり申請件数が多くないようです。
長野地方法務局では供託と遺言書の保管が,同じ窓口で行われています。
遺言書の保管は,3年位前から始まった制度で,自筆で書いた遺言を保管し,遺言の保管を相続人に通知することができ,家庭裁判所の検認を不要とする制度です。
(参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)
当該法務局の職員のかたから,申請件数が少ないということですすめられました。
全国で遺言書を作成している人が全体の7%弱に過ぎないというデータがあります。
(参考:平成29年法務省調査「平成 29 年度法務省調査我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務」)
政府や金融機関が個人投資を推進していることもあり,財産が複雑化し,個人の株式や投資信託の保有が増えており,個人資産も複雑化しています。
(参考:日本証券業協会「個人株主の動向について」)
よって,今後は多くのかたが資産を的確に後世に伝えるため,遺言の作成されることをおすすめしています。
不動産の名義人甲が死亡し,その相続人が乙と丙であり,遺産分割協議未了の間に丙が死亡した場合,丙の相続人はA,Bの2人になりますが,丙が「全ての相続財産をAに相続させる」との遺言書を作成していたときには,前の相続の遺産分割協議の当事者は,乙とAの2名となります。Bの遺産分割協議への参加不要です。(登記研究831号参照)
ただ、Bから遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)がなされていない場合に限るようです。よって,遺産分割協議書に「Bから遺留分侵害額請求権の行使がない」旨の記載をするか,上申書を添付するかのどちらかが必要となるようです。
(出典:圓岡(まるおか)先生のホームページ「数次相続発生時に、相続人の一人に全部相続させる旨の遺言(包括遺贈)がある場合」)
司法書士同期に聞かれて,調べてみました内容ですが,法律上(民法 第990条 包括受遺者の権利義務)正しくても登記申請で使えるか,金融機関では,どうかという点では考えないといけないので注意が必要です。
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集にて,相続登記申請義務化にあわせて,過料(行政手続き上の罰金みたいなもの)の手続きの整備がされるようで,過料制裁(裁判所から罰として国にお金を払うよう通知がいく制裁)が間違いなく機能することになりそうです。
(参考:「不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」)
法務省(法務局)への問い合わせが全国ですでに3,000件超だそうです。
(参照 TBS NEWS DIG:「不要な土地は“相続放棄”「相続土地国庫帰属制度」が開始 相談すでに3000件超【Nスタ解説】」)
法務局にもすでに説明もありますが,
・審査手数料(登録免許税)は14,000円が基本
・負担金は,原則1筆20万円(土地によっては面積に応じて変動する)
・審査にかかる期間は,半年以上1年程度
(参考 法務省:「相続土地国庫帰属制度のご案内」)
3,000件とは,ものすごい勢いですね。
4/27から「相続土地国庫帰属制度」が始まるそうです。
(法務省:「相続土地国庫帰属制度について」)
相続した土地で,負担が大きい等土地を手放したい場合に,国の資産である国庫に帰属させることができるようになる制度です。
所有者が申請し,法務大臣(法務局)の審査と承認を経て国庫に帰属させます。
承認の条件として,1筆最低20万円の負担金が必要なことと,土地の要件として,以下のものが挙げられています。
・建物がない
・抵当権等の担保設定がない
・通路,道路に使用されていない
・土壌汚染されていない
・境界に争いがない
・崖でない
・車両等の工作物がない
・森林でない場合は樹木がない
・森林の場合,森林整備計画に定めた造林,間伐等に適合している
・地下に産業廃棄物等がない
・土砂崩れ等の災害の発生のおそれがない
・鳥獣,病害虫が生息していない(軽微なものはOK)
これだけ条件が厳しいと,そもそも民間で売れる土地のような気もしますが…
運用が明らかになってきましたので,今後,不要な土地について,相続放棄や売却とともに検討に加えていただければと思います。
もったいないというか,行き先がなくなっているというか。
今日は,国庫に入る,相続人のない遺産が,令和3年度で最高額になったというはなしをします。
相続先のない遺産が,国庫に入ったのが,647億円だそうです。
(朝日新聞社:「相続人なき遺産、647億円が国庫入り 21年度過去最高」)
民法上,相続先のない遺産は,相続財産管理人の選任の公告,相続債権の請求の申出の公告や相続人検索等を経て13か月以上経過後,国庫に帰属します。(民法959条)
実際には,家庭裁判所から選任された相続財産管理人が,未払いの税金等を資産の売却等で精算した後,国庫に入る手続きに移行します。
我国の人口減少と人口の高齢化にともなって,行き場のない遺産は,今後も増加傾向にあると思われます。
国庫に入る財産は,行き場のなくなった財産です。相続人のないかたは,是非,公正証書や遺言書の法務局の保管等,確実な遺言書を作成して,行き場のない財産をなるべく出さないようにしていただきたいものです。
一部士業者から不意に兄弟姉妹からの相続に関する「通知」が来るということがあります。
一つの解決方法であるようですが,相続関係が複雑な兄弟姉妹やその子による相続であった場合,とある士業(〇〇○士)を介して通知され,印鑑証明書の提出と遺産分割協議書の押印を少額の解決金で求められる場合があるようです。
兄弟姉妹,おい・めい相続は,亡くなった方に子がなかった場合で,父母,祖父母が既に亡くなっている場合に発生します。
兄弟姉妹やおいめいの相続は,場合によっては亡くなってたこと自体を知らずに発生するため,驚くことが多いです。
遺産分割協議書に押印をする場合に,少額の解決金やお礼などと引き換えにする場合があります。ところが,書類の内容や亡くなった方の借金や未払い税金等をよく調べずに押印してしまい,「何年」もして多額の債務の返済や,不良資産の処分,混乱に巻き込まれることも少なくありません。
他に「なるべく」関わらないようにする方法として,「相続放棄」という選択肢もあります。
少額の解決金欲しさにむやみに遺産分割協議書に押印せず,借金,資産の有無を相続人や自身で確認する等,相続手続きへの慎重な検討をお願いします。
長野県内でも相続放棄が最多となったようです。
(信濃毎日新聞:【長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 2021年受理】)
「負動産化」とはセンセーショナルなタイトルですが,昨年の家庭裁判所での相続放棄の受理件数が過去最多だそうです。
これまでは,借金により債務超過である場合に,相続放棄が検討されていましたが,これに加えて,不要な不動産の処分に困って相続放棄を選択する場合が多くなっています。
空き家対策とあわせて,社会問題になりつつあります。
東洋経済新報社の記事に経済アナリストの相続に対する感想が述べられていました。
(森永卓郎さんが明かす「相続は地獄の作業だった」:東洋経済新報社 ウェブ記事)
苦労された点として,
1.預貯金口座を調べること
2.戸籍の収集と消失
3.不動産の評価額の調査
4.株式の売却にかかわる課税(相続税と売却後の所得税)
中の1つでも複雑であると解決方法を調査するだけでも多くの時間を要しますし,他の相続人との関係でうまくいかない場合があるため,早めに司法書士,税理士,弁護士等の専門家に依頼したほうがよいと思いました。