法務省(法務局)への問い合わせが全国ですでに3,000件超だそうです。
(参照 TBS NEWS DIG:「不要な土地は“相続放棄”「相続土地国庫帰属制度」が開始 相談すでに3000件超【Nスタ解説】」)
法務局にもすでに説明もありますが,
・審査手数料(登録免許税)は14,000円が基本
・負担金は,原則1筆20万円(土地によっては面積に応じて変動する)
・審査にかかる期間は,半年以上1年程度
(参考 法務省:「相続土地国庫帰属制度のご案内」)
3,000件とは,ものすごい勢いですね。
法務省(法務局)への問い合わせが全国ですでに3,000件超だそうです。
(参照 TBS NEWS DIG:「不要な土地は“相続放棄”「相続土地国庫帰属制度」が開始 相談すでに3000件超【Nスタ解説】」)
法務局にもすでに説明もありますが,
・審査手数料(登録免許税)は14,000円が基本
・負担金は,原則1筆20万円(土地によっては面積に応じて変動する)
・審査にかかる期間は,半年以上1年程度
(参考 法務省:「相続土地国庫帰属制度のご案内」)
3,000件とは,ものすごい勢いですね。
4/27から「相続土地国庫帰属制度」が始まるそうです。
(法務省:「相続土地国庫帰属制度について」)
相続した土地で,負担が大きい等土地を手放したい場合に,国の資産である国庫に帰属させることができるようになる制度です。
所有者が申請し,法務大臣(法務局)の審査と承認を経て国庫に帰属させます。
承認の条件として,1筆最低20万円の負担金が必要なことと,土地の要件として,以下のものが挙げられています。
・建物がない
・抵当権等の担保設定がない
・通路,道路に使用されていない
・土壌汚染されていない
・境界に争いがない
・崖でない
・車両等の工作物がない
・森林でない場合は樹木がない
・森林の場合,森林整備計画に定めた造林,間伐等に適合している
・地下に産業廃棄物等がない
・土砂崩れ等の災害の発生のおそれがない
・鳥獣,病害虫が生息していない(軽微なものはOK)
これだけ条件が厳しいと,そもそも民間で売れる土地のような気もしますが…
運用が明らかになってきましたので,今後,不要な土地について,相続放棄や売却とともに検討に加えていただければと思います。
もったいないというか,行き先がなくなっているというか。
今日は,国庫に入る,相続人のない遺産が,令和3年度で最高額になったというはなしをします。
相続先のない遺産が,国庫に入ったのが,647億円だそうです。
(朝日新聞社:「相続人なき遺産、647億円が国庫入り 21年度過去最高」)
民法上,相続先のない遺産は,相続財産管理人の選任の公告,相続債権の請求の申出の公告や相続人検索等を経て13か月以上経過後,国庫に帰属します。(民法959条)
実際には,家庭裁判所から選任された相続財産管理人が,未払いの税金等を資産の売却等で精算した後,国庫に入る手続きに移行します。
我国の人口減少と人口の高齢化にともなって,行き場のない遺産は,今後も増加傾向にあると思われます。
国庫に入る財産は,行き場のなくなった財産です。相続人のないかたは,是非,公正証書や遺言書の法務局の保管等,確実な遺言書を作成して,行き場のない財産をなるべく出さないようにしていただきたいものです。
一部士業者から不意に兄弟姉妹からの相続に関する「通知」が来るということがあります。
一つの解決方法であるようですが,相続関係が複雑な兄弟姉妹やその子による相続であった場合,とある士業(〇〇○士)を介して通知され,印鑑証明書の提出と遺産分割協議書の押印を少額の解決金で求められる場合があるようです。
兄弟姉妹,おい・めい相続は,亡くなった方に子がなかった場合で,父母,祖父母が既に亡くなっている場合に発生します。
兄弟姉妹やおいめいの相続は,場合によっては亡くなってたこと自体を知らずに発生するため,驚くことが多いです。
遺産分割協議書に押印をする場合に,少額の解決金やお礼などと引き換えにする場合があります。ところが,書類の内容や亡くなった方の借金や未払い税金等をよく調べずに押印してしまい,「何年」もして多額の債務の返済や,不良資産の処分,混乱に巻き込まれることも少なくありません。
他に「なるべく」関わらないようにする方法として,「相続放棄」という選択肢もあります。
少額の解決金欲しさにむやみに遺産分割協議書に押印せず,借金,資産の有無を相続人や自身で確認する等,相続手続きへの慎重な検討をお願いします。
長野県内でも相続放棄が最多となったようです。
(信濃毎日新聞:【長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 2021年受理】)
「負動産化」とはセンセーショナルなタイトルですが,昨年の家庭裁判所での相続放棄の受理件数が過去最多だそうです。
これまでは,借金により債務超過である場合に,相続放棄が検討されていましたが,これに加えて,不要な不動産の処分に困って相続放棄を選択する場合が多くなっています。
空き家対策とあわせて,社会問題になりつつあります。
東洋経済新報社の記事に経済アナリストの相続に対する感想が述べられていました。
(森永卓郎さんが明かす「相続は地獄の作業だった」:東洋経済新報社 ウェブ記事)
苦労された点として,
1.預貯金口座を調べること
2.戸籍の収集と消失
3.不動産の評価額の調査
4.株式の売却にかかわる課税(相続税と売却後の所得税)
中の1つでも複雑であると解決方法を調査するだけでも多くの時間を要しますし,他の相続人との関係でうまくいかない場合があるため,早めに司法書士,税理士,弁護士等の専門家に依頼したほうがよいと思いました。
日本司法書士会連合会が相続登記の義務化の認知度を独自調査したようです。
(Newsweek「日本司法書士会連合会、「相続登記義務化」施行に向けて調査を実施 40代~60代の認知度は【24.3%】」)
40歳から60歳代の男女600名を対象に「相続登記」についての独自調査を日司連で行ったようです。
この記事によると,認知度は「24.3%」だそうです。
「相続登記の義務化」が令和6年4月施行ということで,認知度を高めていきたいところです
大阪法務局と大阪司法書士会が連名で,エンディングノートのサンプルを提供しています。
場所 https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/endingnotes.pdf
やや,財産の処分に重点が置かれていますが,ある程度,必要事項が網羅されているので,将来の安心のために利用されるのもいいかと思われます。
兄弟姉妹が相続人の場合,遺言を作っておいたほうが無難です。
今日は,兄弟相続の話をします。
故人の財産を受ける相続人の順番は,次のようになっています。
配偶者:常に相続人
「子・孫」→子孫がいない場合は「親」→親がいない場合は「兄弟姉妹」(または,「おい」や「めい」)」
(民法第900条各号)
兄弟相続やおいめいの相続の場合,関係者が増加することが多く,故人に関係の深い相続人に円滑に財産が引き渡せるとのは限りません。特に同居していた配偶者や兄弟姉妹は,手続きできなかったり,生活費を出せなくなったりするおそれもあります。
しかしながら,遺言書を作成しておけば,死亡後すぐに手続きが可能です。
(民法第975条第1項)
故人の財産を円滑に受け渡すために,遺言書の作成をおすすめします。
調査の全体的な信頼性については,やや疑問はあるものの,「生前贈与(暦年贈与)の改正に関する親の意識調査」によると,子への生前贈与の予定がない親は80%だそうです。(篠田修税理士事務所(東京都世田谷区)調査)
(出典:【2021年|「生前贈与」改正に関する親の意識調査】 生前贈与が使えなくなる可能性があるにも関わらず、80%の親が「生前贈与」の予定なし 「自分の老後資金の方が心配」の声多数 PRTIMES)
生前贈与は,税制面から相続税と比較して税率が高いため,難色を示す方が多い一方,うまく利用すれば,いろいろな相続対策のひとつの方法として利用することもできます。
今後,生前贈与と相続税の一体化の検討もされているようですので,注目したいところです。