遺言書の保管を勧められた

あまり申請件数が多くないようです。

長野地方法務局では供託と遺言書の保管が,同じ窓口で行われています。

遺言書の保管は,3年位前から始まった制度で,自筆で書いた遺言を保管し,遺言の保管を相続人に通知することができ,家庭裁判所の検認を不要とする制度です。
(参照:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)

当該法務局の職員のかたから,申請件数が少ないということですすめられました。

全国で遺言書を作成している人が全体の7%弱に過ぎないというデータがあります。
(参考:平成29年法務省調査「平成 29 年度法務省調査我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務」)

政府や金融機関が個人投資を推進していることもあり,財産が複雑化し,個人の株式や投資信託の保有が増えており,個人資産も複雑化しています。
(参考:日本証券業協会「個人株主の動向について」)

よって,今後は多くのかたが資産を的確に後世に伝えるため,遺言の作成されることをおすすめしています。