言葉が変わること

今日は
株式会社法で、言葉が変わったことについて
書きます。

変わったと言っても平成18年のはなしです。
その年に商法から株式会社法が分離し、
会社法が施行されました。

そのなかで、
文語体(商人ハ支配人ヲ)から
口語体(商人は支配人を)
になったこともありますが、
かなり条文が変化し
「発行する株式の総数」が、「発行可能株式総数」
「端株」が、「単元未満株式」(ちょっと違いますけど)
「1単元の株式数」が、「単元株式数」
「利益配当」が、「剰余金の配当」
「営業年度」が、「事業年度」
などになりました。

それによっていろいろ制度も変わったのです。

変えることのはきっと、社会情勢など
いろいろな側面がありますが、
実務家はたいへんでしたよね。

ただ、ワタクシ自身は
会社法になってから勉強したので、
旧商法時代のことはよく知らないのですけど。

旧商法について調べてみると、
「番頭」や「手代」なんていう言葉もありました。
(旧商法43条)
今の商法では、「主任者であることを示す名称を付した使用人」
ということになるのでしょうか‥。(商法24条)

言葉が変化すると、それに対応して社内のルールもそうですが、
定款や就業規則もそれにしたがって変えていかなければななりません。

業種や企業規模によっては、それこそ頻繁に
定時株主総会や定時社員総会の際に
そういったものを変更しているようです。

言葉の変化をひとつ追っていくのも
たいへんなことですよね。