相続手続きって、故人への弔い(とむらい)
でもあるという話もします。
司法書士などの士業のする
相続手続は、亡くなった方の
財産の把握とその名義変更などの仕事が主です。
でも、その手続きは、
そんなに急を要するものではありません。
急ぐところでは、
相続放棄や限定承認 知って3か月以内
(民法915条)
相続税の申告 知った日の翌日から10か月以内
(相続税法27条1項)
故人名義の不動産などの
相続手続きは、どうしても
遅れがちになります。
遅れすぎて、次の相続が始まったり
しているものも数多くあります。。
しかしながら、
遅れれば遅れるほど
その手続が煩雑になったり
手の付けられない
状況に陥ることもあります。
でも、この手続って
故人への弔いのように感じることがあります。
財産を整理することは
生きていた道やあかしを次の人に受け継ぐこと。。
そんな感じがするのです。