今日は、法人番号のはなしをします。
会社などの法人に関する番号について
いままで、登記事項証明書には
「会社法人等番号」が記載されていました。
マイナンバーにかかわる番号法施行に伴い
10/5から会社法人等番号プラス1桁の
「法人番号」が各会社などに
採番されます。
これに伴ってか?、登記事項証明書の外にあった会社法人等番号が
枠内に記載されるようになりました。
(参考 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html)
また商業登記法上の申請において、
法人などの登記事項証明書や資格証明書の添付が必要な場合、
添付情報に以下のように記載すれば、省略できるようになりました。
(参考 同法務省ホームページ)
添付情報
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 XXXX-XX-XXXXXX)
注意するのは、記載するのは、
法人番号ではなく会社法人等番号のほうです。
不動産登記のほうは、11/2から、
登記事項証明書の省略ができるようになるようです。
不動産登記の場合の会社法人等番号の記載方法は
まだ、発表されていませんね。。
申請するかたにとっては朗報のようですが、
司法書士にとってはそうでもないようです。
なぜかというと、登記の場合、
代表者の資格を証明するために登記事項証明書や
代表者事項証明書を添付するのですが、
結局のところ、登記情報や登記事項証明書で調査しておかないと、
真の代表者が申請通りの代表者であるかが、
司法書士においては、確認できないからです。
今日はそんなお話でした。