同意書につけた印鑑証明書は原本還付できない

登記申請する際に、添付した印鑑証明書は、原本還付できませんが、
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は原本還付できます。
(不動産登記規則55条、不動産登記令16条2項)

でも、遺産分割協議を未成年者に変わって
親権者がする場合、(未成年者が代襲相続人等など)
遺産分割協議書と添付する親権者の印鑑証明書は
親権者の同意書に添付した印鑑証明書に相当するため、
原本還付できなくなります。
(同規則55条、令19条2項)

ちなみに代襲相続人である未成年者が2名以上の場合は
2名以上の代理権の行使は、利益相反にあたるため、
特別代理人の選任が必要になるので、
相続人である未成年者が1名で、親権者が相続人でない場合という
限定されたときにしか起こらないのですね。