登記済証は還付される 登記の申請に登記済証を提出した場合、 登記済証はコピーを添付しなくても、 還付されるようですね。 (旧不動産登記法60条2項) 不動産登記法の新法しか学んだことのないワタシは それを知らず、コピー(原本還付用の写し)を出し続けていたという。 はずかしいかぎり。 まあ、登記に歴史ありですね。、