意外に相続人申告登記が熱い

令和6年4月から,相続登記が義務化されました。
相続登記をしないまま放置しておくと,正当な理由がない限り,10万円以下の過料の対象となる場合があります。

しかし,「まだ遺産分割が終わっていない」「相続人の一人が行方不明だ」といった事情で,すぐに相続登記ができないこともあります。
そのような場合に利用できるのが「相続人申告登記」(不動産登記法第76条の3)です。


相続申告登記とは

相続申告登記は,権利を確定する登記ではなく,あくまで「相続登記の義務を一時的に免れるための手続」です。
法務局に「この不動産の名義人の相続人は誰か」を申告する制度であり,所有権が確定するわけではありません。

相続登記は,本来,相続人が自己の相続を知ったときから3年以内に行う義務がありますが,相続申告登記を行えば,一定の要件のもとでこの義務を果たしたものとして扱われます。


なぜこの制度が設けられたのか

相続登記が義務化される前は,遺産分割がまとまらないまま放置されるケースが多く見られました。
遺産分割をしないまま相続登記を行うと,法定相続分(民法第900条)で登記されるため,不動産の名義が細分化し,所有関係が複雑化するという問題がありました。

さらに,すべての不動産が価値ある財産とは限りません。
中には,古い実家や,維持費がかかるだけのいわゆる「負動産」も存在します。
こうした不動産では,相続人の間で「誰が引き取るか」をめぐって調整が長引くことも少なくありません。


とりあえず申告登記をしておくという選択

このような場合,とりあえず相続登記を保留し,代表して管理している相続人の名義で申告登記をしておくという方法があります。
相続人の一人が行方不明の場合や,遺産分割協議が成立していない場合でも利用できるため,最近では利用する方も増えてきています。


「つなぎ」としての申告登記

相続申告登記は,相続登記の義務を回避するための「つなぎ」の制度です。
権利を確定するものではありませんが,「今は登記できない」という状況での現実的な対応策として覚えておくとよいでしょう。

不動産の種類や家族の事情によって最適な対応は異なりますので,迷われた際は司法書士に相談されることをおすすめします。

実家の相続の際のデメリット

いわゆる「実家」に現在お住まいの方や,近隣に居住して日常的に活用できる方にとっては,実家を相続することが特段の問題とならないケースも多くあります。
しかし一方で,実家を相続すること自体がデメリットとなる場合も少なくありません。

AlbaLink社が調査したアンケートによると,「実家を相続するデメリット」として多く挙げられたものは,次のとおりです。
(参照:dmenuニュース『実家を「相続するデメリット」ランキング』)

  • 活用できない
  • 管理に手間がかかる
  • 金銭的な負担が生じる

とりわけ金銭的な負担は見過ごせない要素です。立地によっては固定資産税が高額になることがあり,また,築年数が古い建物では維持・修繕のための費用がかさむ傾向にあります。

そのため,相続の場面では相続人同士で十分に話し合い,実家を引き取る場合にかかる費用負担を加味したうえで,遺産分割の内容を決めておくことが望ましいといえます。
実家の相続は,感情面だけでなく経済的な側面からも冷静に検討することが必要です。

家附の継子(いえつきのけいし)についてのおさらい

当ウェブサイトでも検索数がやや多めの「家附の継子」の相続権について,テイハン社発行の『登記研究』929号(令和7年7月号)に掲載された内容を踏まえて整理してみます。


第1順位の相続の範囲

通常,相続権を持つのは以下のとおりです。

  • 直系卑属(実子・養子・その子)
  • 配偶者

この範囲が第1順位の相続人として扱われます。


家附の継子とは

戦後の民法適用後も,例外的に「継子(血縁関係のない配偶者の子)」に相続権が認められる場合がありました。これを「家附の継子」といいます。いわゆる相続特例です。


家附の継子の要件

相続権が認められる継子となるには,以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 昭和22年5月3日(民法応急措置法施行時)に戸主であったこと
  2. 戸主が婚姻または養子縁組によって他家から入籍した者であること
  3. 戸主とその家(戸籍)で生まれた配偶者の子であり,同日に継親子関係が成立していること

このように,「家附の継子」とされる場合に限り,相続権が発生しました。


相続権の例外

現代の相続制度では基本的に継子に相続権はありませんが,過去の戸籍制度と民法の施行時期の関係で,例外的に「家附の継子」と呼ばれる立場にある方には相続権が認められました。

相続に関するご相談や具体的な事例がある場合には,司法書士等の専門家に確認されることをおすすめします。

お盆はベストタイミング-家族が集まる今こそ話しておきたい相続のこと

◆お盆は家族が集まる貴重な機会

普段は離れて暮らす家族や親戚も,お盆には一堂にかいす場合が多いです。相続の話は全員がそろっている時でなければ難しくことが多く,お盆はその絶好のチャンスと言えます。


◆相続の話は「安心の準備」

「相続の話をするのはちょっと…」という声もありますが,実際には家族の安心を守るための準備です。事前に方向性を決めておけば,将来の争いや手続きの混乱を防げます。


◆話し合うべき主なポイント

  • 遺言書の作成や,保管場所の確認
  • 相続財産の概要(特に不動産)
  • 葬儀やお墓の希望
  • 分割方法や生前贈与の方針の確認

◆話し方のコツ

感情的にならないために,「資産の額」からではなく「思い」や「希望」から話し始めるとスムーズかと思われます。
「もしものときに家族が困らないように」——という前向きな姿勢で進めるのがいいとされています。


◆とにかく話してみてください

お盆は単なる帰省の機会ではなく,家族全員が顔を合わせる年に数回の貴重な時間です。相続の話を先延ばしにすることなく,お盆の団らんの中で第一歩を踏み出すのがよいかと思います。

自筆証書遺言の原稿用紙の公開について

本日は,当事務所(山下司法書士事務所)で使用している「自筆証書遺言書」の原稿用紙を公開いたします。

自筆証書遺言原稿(PDF)


自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言書は,公正証書遺言書と比較して,手軽に作成できるという大きな利点があります。費用や作成にかかる期間も抑えられ,自身のタイミングでいつでも撤回・修正できるという柔軟性も魅力です。

一方で,

  • 記載方法に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 偽造・改ざんのリスクがある

という点には注意が必要です。


作成方法の一例

遺言書を自筆で作成される場合,この原稿用紙を印刷してご利用いただき,全文・日付・氏名を自筆で記載し,押印することで,形式上の要件は満たすことができます。

さらに,下記のように,封筒に「遺言書」などと明記し,検認の注意書きと日付・氏名を書いて封印しておくことで,秘密性もある程度確保され,トラブルのリスクも軽減されます。

また,封筒に署名をせずに,証人とともに公証人役場で手続きをすれば,「秘密証書遺言書」として正式に取り扱われることも可能です。こちらは内容を他人に知られたくない場合に有効です。


内容の参考:長野地方法務局「エンディングノート」

遺言書の具体的な内容について悩まれる方は,長野地方法務局が作成した「エンディングノート」を参考にされると良いでしょう。

長野地方法務局「エンディングノート」


専門的な内容が必要な場合は

財産の分け方が複雑な場合や,相続人間でのトラブルが予想される場合には,専門家への相談をおすすめします

当事務所はもちろん,全国の司法書士事務所・弁護士事務所でも,内容確認やアドバイスを行っていますので,お気軽にお問い合わせください。

再婚と遺産トラブルを回避した遺言書

再婚された方の相続に関するトラブルは,実は意外と多く見られます。特に,前婚の親族と後婚の親族の間で,遺産分割をめぐる意見の対立が起きやすいです。

ある記事では,このような事例が紹介されていました。(参考:朝日新聞『熟年再婚で義理親子の「争続」が勃発 遺言トラブルで検認が増加』)

前婚の子と,後婚の配偶者の親族との間で遺産をめぐる対立が起こりそうになったが,被相続人が生前に作成していた遺言書によって,スムーズに解決された。

このような対立は決して珍しくありません。たとえば次のような具体的なケースがあります。

  • 前婚の子の住家となっていた不動産が,後婚の妻に相続されそうになったため,住み続けられなくなるおそれが出た
  • 後婚の妻が,日常の生活費として確保していた貯蓄を,前婚の子から遺産分割の対象として要求された

遺言書は,相続人間のトラブル防止に極めて有効な手段です。

実際に,司法統計でも遺言書の検認の件数はここ数年増加傾向にあります。これは,遺言書が今後の相続対策として注目されている証拠とも言えるでしょう。

相続対策としてのポイント

  • 再婚など家族関係が複雑な場合は,生前からの対策の検討が必要
  • 遺言書の作成により,自身の意思を明確にでき,後の親族を守ることができる
  • 遺言執行者の指定や公正証書遺言にすることで,執行力(遺言を有効にする力)を高められる

再婚に限らず,親族関係において少しでも「気がかり」な点がある場合には,遺言書の検討をおすすめします。

相続登記は自分でできる?──実は落とし穴も

最近,「相続登記を自分でやってみようと思うのですが……」というご相談を行政相談等でいただくことがあります。

確かに,ある条件がそろえば,ご自身で手続きを進めることも可能です。その条件とは,主に以下の3つが考えられます。

◆ 自分でできるのはこんな場合

1.とにかく時間がある
 役所や法務局に何度か足を運び,書類を集めるだけの時間的な余裕があること。

2.必要な書類がある程度作成できる
 職場等で経験があることにより,戸籍謄本などを読み解き,登記申請書や遺産分割協議書などを正しく作成できること。

3.相続の内容がシンプルである
 相続人が少なく,遺産も土地や建物が数件程度など,被相続人の名義が正確である等,複雑でないこと。

これら3つの条件がそろっていれば,なんとか自力で相続登記を行うことも可能かもしれません。

とはいえ,実際には次のようなリスクもあります。

◆ よくある注意点とリスク

登記漏れのリスク
 不動産を一部見落として登記し忘れると,後になって「名義が故人のまま」と発覚することがあります。時間が経つほど手続きが複雑になりがちです。

● 法律判断が必要な場面
 相続人に代襲相続がある,遺産に共有持分がある,先々代の相続など,専門的な判断が必要なケースでは,誤った処理をしてしまうおそれがあります。

● 書類の収集・作成が大変
 戸籍謄本や住民票,評価証明書の取得,登記申請書の作成など,慣れていないと苦労する作業も多くあります。

● 手続きに時間がかかる
 準備から申請完了までには時間がかかり,平日に動く必要があるため,仕事や家庭との両立が難しいことも。

● やり直しが難しいケースもあります
 相続登記は,一度申請して完了すると,あとから簡単に修正はできません。

たとえば…
・不動産の一部を登記し忘れていた
・間違った分け方で登記してしまった
・協議書の内容に不備があった

といった場合は,相続人全員で再協議を行い,新たに書類を作り直す必要が出てきます。時間が経てば経つほど,協議が難航したり,相続人の所在が分からなくなるリスクもあります。費用負担が発生する(結局司法書士に依頼する,相続税・贈与税を過大に支払う等)のおそれもあります。

◆ 司法書士に相談する安心感

こうしたトラブルを防ぐためにも,最初の段階で司法書士に相談するのがおすすめです。必要な資料の確認から,正確な書類作成,申請手続きまで,しっかりサポートいたします。

当事務所では,相続登記に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

親がしている相続準備と,子どもがしてほしい相続準備のズレとは?

相続に備えて,親が行っている準備と,子どもが望んでいる準備には意外なズレがあるようです。このことについて,マイナビニュースにて興味深い調査結果が発表されていました。
(参考:マイナビニュース「親がしてくれている相続準備、1位は? 『遺言書作成』は2位」)


親がしている相続準備(上位3つ)

  1. 書類の保管場所の告知
  2. 遺言書の作成
  3. 資産のリスト化

子どもがしてほしい相続準備(上位3つ)

  1. 資産のリスト化
  2. 生前贈与
  3. 遺言書の作成

双方にズレがある理由は?

子どもの側では,単に「書類の保管場所を知るだけ」では不十分と考えていることがわかります。
近年では,通帳のないネット銀行口座、ネット証券口座、暗号資産(仮想通貨)などを持っている方も増えており,資産をリスト化しておかないと,相続人が存在を知らないままになってしまうリスクがあるからです。


「生前贈与」については慎重に

また、子ども側の希望には「生前贈与」もランクインしていますが,注意が必要です。
生前贈与は

  • 贈与税の税率が相続税よりも一般的に高額
  • 相続時精算課税制度を使うと,手続きが煩雑になる

などの理由から,慎重な検討が必要です。不利になることも多いです。


まとめ

どちらの立場にとっても,「資産リストの作成」と「遺言書の整備」は今後ますます重要になりそうです。
事前の準備で,家族間のトラブルや余計な負担を防ぐことができるので,早めに取り組んでおくことをおすすめします。

国庫に入る遺産が過去最高1,000億円超

令和5年度に相続人がいない遺産が国庫に帰属した総額が1,015億円に達したとのことです。
(日経新聞社【国庫に入る「相続人なき遺産」、初の1000億円超 23年度】)

遺産が国庫に入るというのは,子や孫,兄弟姉妹がいない方が遺言書を作成していなかったために発生したケースや,相続人全員から相続放棄した場合に発生します。
この場合には,相続財産清算人が選任され,債務や税金の支払いを終えた後,行き先のない財産が国庫に帰属するという流れになります。

◆遺言書の重要性
1,000億円を超える財産が国に帰属したということは,それだけの資産が遺言書で 特定の人や団体に遺贈される機会を失ったともいえます。

もし,身近に相続人がいなくても,
親しい友人や知人にのこす
お世話になった団体へ寄付する(公益法人・NPOなど)
地域貢献のために自治体や地域団体に寄付する
といった形で,遺産を生かす方法は多くあります。

特に,近年では 「遺贈寄付」 への関心も高まっており,遺言書を活用して社会貢献を行う ことも可能です。

「自分には相続人がいないから…」とあきらめず,自分の財産をどう活用するかを共に考え,遺言書を作成することが重要かと思います。

不動産登記の所有者にメールアドレス登録

令和7年4月から,土地建物の新たな所有者(例:売買による買主や相続人など)に対し、以下の情報(検索用情報)の登録が求められるようになります。

  • メールアドレス
  • 名前とそのふりがな
  • 生年月日
  • 住所

登録の目的と背景

この制度の導入背景は,令和8年度からの住所変更登記の義務化にあります。

令和8年4月からは,不動産の所有者に住所変更があった場合,2年以内に住所変更登記を行うことが義務付けられます。

この義務化に伴い,メールアドレスの登録をしておけば,住所変更があった際に以下の流れで登記手続きが進められます。

  1. 法務局からメール通知が届く
  2. 所有者が変更内容を確認・了承
  3. 登記官が職権で住所変更登記を自動的に実施(予定)

これにより,手続きの簡略化住所変更漏れの防止が期待できます。
(参考:法務省「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」)


今後の手続きについて

今後,所有権に関する不動産の登記手続きを行う際には,司法書士が新たな所有者(例:買主や相続人)に対し,事前に以下の情報を確認することになります。

  • 登録するメールアドレス
  • 名前のふりがな

注意点

  • 登録したメールアドレスに誤りがあると,通知が届かなくなるため,慎重な情報提供が求められます。
  • 住所変更登記の義務に違反した場合,罰則規定の適用がされる可能性が出てきます。

まとめ

この新制度は,不動産の管理をより円滑に行うためのものです。
特に不動産を新たに取得される場合には,メールアドレスの事前登録にご協力いただくよう,よろしくお願いいたします。
不明点がある場合は,司法書士などの専門家に早めにご相談ください。

(メールアドレスのふりがなは,手書きの登記申請書以外は不要となりましたので,その部分は削除しました。令和7年1月16日修正)