直系尊属が一部重なる養子縁組でも親が異なる場合は代襲相続権はない

令和6年11月12日に最高裁判所第三小法廷で下された判決により,被相続人の親の養子縁組による兄弟姉妹の子(養子縁組前に出生)が代襲相続権を持たないという判断が示されました。この判決は,相続法の適用範囲における重要な判例として注目されています。

(図 被相続人の義理の兄弟姉妹の子の代襲相続権はなし)

判決の概要

  1. 争点
    被相続人の義理の兄弟姉妹の子が代襲相続人となるかが争点となりました。具体的には,養子縁組が成立する前に生まれた子(養子縁組前の子)が,被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人となる資格を有するかが問われました。
  2. 最高裁の判断
    養子縁組前に生まれた子については,たとえ被相続人の兄弟姉妹と祖父母が同じ傍系尊属であっても,代襲相続権は認められないと結論付けられました。
    • 法的背景: 民法上,代襲相続は「被相続人の直系卑属」または「被相続人の兄弟姉妹の直系卑属」に認められるものであり(民法第887条,第889条第3項),養子縁組により新たに形成された法的親族関係は,縁組後に限り効力を持つと解釈されました。
      【民法第727条,大審院昭和6年(オ)第2939号,昭和7年5月11日判決】

意義と影響

今回の判決は,代襲相続人の範囲を明確化し,相続法の適用範囲における制限を示す重要な判断です。養子縁組の効力が縁組後に生じるという原則が再確認され,代襲相続の範囲が明確に限定されました。

結論

代襲相続人が広がるかもしれない判断がされるかと思われましたが,今回は養子縁組前に生まれた子の代襲相続権は,祖父母が同じ傍系尊属であっても明確に認められないことになります。
(参考 日本経済新聞社【養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁】)

農地の仮登記農地の所有権移転について:許可と仮登記のポイント

農地の所有権移転を行う際には,いくつかの重要な手続きや条件があります。農地を所有・利用する際には,農業委員会の許可が必要です。これに加え,農地の転用(非農地化)を伴う移転や,農地のまま移転する場合など,さまざまな方法があります。

農地の所有権移転の方法

1.農地の転用後の移転
農地を転用してから移転する場合,市街化区域にある農地であれば,原則として許可が得られやすいです。
ただし、農業振興地域にある農地では,原則として転用は許可されません。
(参考 農林水産省「農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要」)

2.農地のまま移転
農地を転用せずに移転する場合,譲受人が耕作することが前提となります。最近では、耕作面積の要件が緩和されてはいますが,依然として譲受人が耕作者であることは条件として維持されています。
(例 長野市「農地法の手続きについて」)

条件付所有権移転仮登記のメリットと注意点

農地の所有権移転には農業委員会の許可が必要ですが,許可の取得が難しい場合,「条件付所有権移転仮登記」が利用されることがあります。この仮登記にはいくつかのメリットがあります。

  • メリット
    他の人に所有権が移転されるリスクが低く,万が一,他の人に移転されても,後日農業委員会の許可が得られれば仮登記の権利者に所有権を戻すことが可能です。

しかし,仮登記の状態で譲受人が利用を始めてしまうケースが増えています。これは法律上の正式な譲受ではないため,本来ならば農地法に反する行為です。農地法第3条,同第4条では,許可のない利用は禁止されています。

また,許可がないまま長期間放置された場合,元の所有権や仮登記の状態での相続登記が必要になることがあります。このような状況では,土地を不要と感じた場合に元の所有者に所有権が戻るケースも散見されます。

まとめ:早めの対処が重要

農地に仮登記がされている場合,状況を把握し,早めに対処することが非常に重要です。後のトラブルを避けるためにも,適切な手続きと許可取得を早めに進めましょう。

養子の子の代襲相続権の有無

被相続人が亡くなり,相続が発生した際に,すでに養子が亡くなっている場合には,その養子に子がいるかどうかで相続する権利について考えなければならないことが生じます。養子の子が代襲相続権を持つかどうかは,養子縁組が行われた時期によって異なります。

具体的には,次の2つのケースで相続権の有無が決まります。

  1. 養子縁組が養子の子の出生前に行われている場合
    養子が先に亡くなっており,養子の子が存在する場合,養子の子には代襲相続権が認められます。この場合,養子の子は被相続人の孫として相続を受けることができます。
  2. 養子縁組が養子の子の出生後に行われている場合
    この場合,養子の子には代襲相続権はありません。つまり,養子が亡くなっていても,その子は被相続人の財産を相続する権利を持ちません。
    (民法887条2項但書,参考 国税庁「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」)

代襲相続権の有無は,養子縁組のタイミングに依存しているため,相続に関する問題を適切に処理するためには,養子縁組の日付と養子の子の出生の日付を確認することが重要です。

・養子縁組前に出生→養子の子は直系卑属→代襲相続権がない
・養子縁組後に出生→養子の子は傍系卑属→代襲相続権がある

しかしながら,養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権が最高裁判所で争われているようです。
(参考 最高裁判所広報課「不動産登記申請却下処分取消請求事件について」)

経験的に見ると,兄弟姉妹の子(甥や姪)が成人してから養子になるケースは少なくありません。この場合,養子縁組が養子の子の出生後に行われていることが多いため,代襲相続権を認められないケースが多数存在する可能性があります。

また,このようなケースの場合,相続人や家族が誤解する可能性もあり,相続手続きにおいてトラブルが生じることも考えられます。したがって,代襲相続に関する法律や判決の内容を正確に理解することが重要ですし,今後,影響を受ける人が多くなることも予想されるでしょう。

遺産分割によらない共有不動産の怖さ

遺産分割協議と相続登記を早めに実施しなければ,争っている相続人から困難(嫌がらせの方法)を与えられることになりかねません。

法定相続人が複数いる場合に,管理を容易にするため,1件の不動産は所有者を1名にする等,なるべく少ない所有者(共有者)となる遺産分割協議をしたほうがよいとされています。
(参考 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」30頁 見直しの契機としての所有者不明土地問題)

ところが相続登記をしていない場合に,その不動産の持分を買い取る業者も一定数存在しています。買取業者は,一部の相続人が持分を他の相続人との協議なしに転売して利益を得たいというニーズを利用し,法定相続分の買取りを行うのです。結果,転売された持分は,他の相続人では戻せなくなってしまいます。また,持分の買取業者が以下のことを行う可能性が高いです。

 ・実際利用している相続人や相続権のない利用者に「家賃の請求」
  (例 民法第249条第2項 共有者の使用対価)
 ・管理権を行使し,他の相続人へ「管理費用の請求」
  (民法第253条第1項)
 ・共有物分割を請求し,「代償分割費用の請求」,他の不動産を「現物分割の請求」 
  (民法第256条第1項)
 ・管理費用に基づく償金に代わる「持分の引渡し請求」 
  (民法第253条第2項)

共有不動産の買取業者が関わってくると非常に厄介となりますので,早めの「遺産分割協議」と「相続登記」,相続人間で強い争いがあらかじめ予想される場合には,「遺言書の作成」を強くおすすめいたします。
 

相続登記の義務化になったからこその生前対策

土地や建物などの不動産の相続登記が義務化となり,相続人の誰か(または誰から複数人)がその不動産を受け継ぐことが比較的明確になるようになりました。

不動産にある程度の価値があれば,利用できたり,資産として持っていて安心といったこともあるのかもしれませんが,地方の場合には不動産に価値がない場合も少なくなく,相続しても負担の増すだけということもあります。

実際価値の少ない不動産を相続してしまった場合の,相続対策はあまり選択の余地がなく,泣く泣く固定資産税を払ったり,多額の管理費用を負担する場合も少なくありません。そこで,生きているうちにできることをするという,いわゆる「生前対策」を検討していくのもひとつの選択肢となります。

そこで,生前対策を負担の少ない順番で列挙してみます。

負 ・現在の登記の調査,地図の調査
担 ・エンディングノート作成
↓↓ ・遺言書作成
  ・賃貸借契約
  ・休眠担保の解除・抹消
  ・境界確定,分合筆,地目変更
  ・家族間の贈与,他人間の贈与,共有物分割
  ・家族信託,その他の信託
  ・売却や処分
  ・アパート建築等による税対策
  ・不動産管理会社の設立,不動産財産の法人化

今までのご依頼いただいた相続人様におかれましても,被相続人様が生前対策を全くされていない場合も少なくありません。相続登記義務化になるまでは,多少相続後の負担が見込まれる場合でも,見て見ぬふりができました。今後は,できる範囲で生前対策をされてみるのも検討してみてください。

相続放棄の申述件数が毎年増加

最高裁判所発表の相続放棄の申述受理件数が令和5年度で,282,758件で,令和4年度と比較して,22,288件増になったようです。
(最高裁判所事務総局「令和5年 司法統計年報 3家事編」6頁)

相続放棄の理由としては,昔から負債総額が大きいときに選択されることが多いのですが,そのほかに,いわゆる「負の不動産」といわれる,処分や維持の難しい不動産から逃れようとしている場合も多いです。
(参考:FNN「【実家の相続を放棄したい理由ランキング】経験者201人アンケート調査」)

相続放棄の申述は,申立の可能期間が3か月以内となっているため,早めに結論を出して,早めに司法書士や弁護士にご依頼ください。