以前ひな形を公開しましたが(自筆証書遺言の原稿用紙の公開について)、余白を法務局保管用に修正しましたので、再アップします。
▶ 自筆証書遺言原稿(PDF)
主な修正は左側の余白です。
記載例は以前と同様です。

当事務所では、封筒に「遺言書」などと明記し,検認の注意書きと日付・氏名を書いて封印しておくことをおすすめしています。

遺言書は法律的な文書でも最も難しいものの部類に入ります。
作成の際はぜひ司法書士等の専門家にご相談ください。
以前ひな形を公開しましたが(自筆証書遺言の原稿用紙の公開について)、余白を法務局保管用に修正しましたので、再アップします。
▶ 自筆証書遺言原稿(PDF)
主な修正は左側の余白です。
記載例は以前と同様です。

当事務所では、封筒に「遺言書」などと明記し,検認の注意書きと日付・氏名を書いて封印しておくことをおすすめしています。

遺言書は法律的な文書でも最も難しいものの部類に入ります。
作成の際はぜひ司法書士等の専門家にご相談ください。
相続トラブルを防ぐためには、遺言書を作成しておくことが有効です。
当事務所では、基本的には公正証書遺言(参考 日本公証人連合会「2遺言」)をおすすめしていますが、場合によっては、手軽に作成できる自筆証書遺言をおすすめすることもあります。
自筆証書遺言は、ご自身で全文を書く遺言書です。
公証人の手続きが不要なため、比較的早く作成でき、費用も抑えられるというメリットがあります。
一方で、亡くなった後には家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
もっとも、現在は法務局の遺言書保管制度があり、この制度を利用した場合には検認は不要になります。
(参考 法務省「自筆証書遺言書保管制度」)
では、どのような場合に自筆証書遺言をおすすめするのでしょうか。
公正証書遺言は、公証人の面前で証人を立てて作成する必要があるため、次のような場合には自筆証書遺言をおすすめすることがあります。
・公証人等、他人の面前で話すことが苦手であったり、難しい
・証人2名を用意することが難しい
・公正証書遺言の費用をかけることが難しい
・公正証書で作るほど内容が定まっておらず、変更する可能性がある
遺言書は、元気なうちに準備しておくほうが無難です。
自筆証書遺言の作成を検討されている方は、お気軽にご相談ください。