パートタイム・有期雇用労働法の改正により、4月から中小企業でも改正が適用され、パートタイム労働者と有期雇用労働者の正社員との待遇差が禁止されます。
今日は、労働者の待遇差と説明義務について、話をします。
正社員と非正規雇用労働者との待遇差が禁止されるわけですが、具体的に待遇差とは、厚生労働省によるガイドラインによって例示されています。
参照 同一労働同一賃金ガイドライン・厚生労働省
これによると、
・基本給
・賞与
・各種手当
・福利厚生・教育訓練
で待遇差が禁止されています。賃金に関する部分が多いです。
社会全体を見ても、性別(令和1年賃金 男性平均338万円、女性平均251万円)や正規・非正規(令和1年賃金 正社員325.4万円 正社員以外221.2万円)で給与水準に隔たりがあるわけですから、その解消が望まれます。
(厚生労働省 令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況 「性別」、「雇用形態別」参照)
この他にも、事業主には、非正規雇用労働者に対して、正社員との待遇差について、説明義務が生じることになりました。つまり、非正規雇用労働者から求められれば、事業主は、説明する必要があります。(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条第2項)
会社にあっては、説明を求めることができるような環境を作っていく必要が出てきたということになるわけです。