取締役と監査役の任期と登記懈怠

会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。

毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。

以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。

実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。

参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a

会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。