子の懲戒権から人格尊重へ

弊所のホームページで「懲戒場」のアクセスが多いのです。
懲戒場は,平成23年の民法改正では削除されましたが,似たような概念で「懲戒権」というものがあります。

民法上の懲戒権とは,親権者が監護や教育に必要な範囲内で,子を懲戒できるとされてます。(民法 第882条)

ところが,この懲戒権は,廃止が検討されていて,法務省の「法制審議会民法(親子法制)部会」でその改正の要綱案がまとめられています。

懲戒権から次のよう規律が変わるようようです。

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育をするに当たっては,子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず,かつ,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
(同 要綱案参照)

子の人格を尊重することに重きが置かれることとなりそうです。