今日は,令和4年度税制改正大綱のうち,相続登記の免税措置について書きます。
同税制改正大綱で,相続登記に関する部分をみると,
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について,
① 適用対象となる土地の範囲に,市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円(現行:10 万円)に引き上げる
これらの措置を講じた上で,その適用期限を3年延長する。
とのことです。
(参考:「令和4年度税制改正大綱」令和3年12月10日・自 由 民 主 党・公 明 党)
インパクトが多少あるかもしれません。