令和5年4月1日以降の法定利率

令和2年4月からの民法改正から,法定利率が3年毎に変更されることになっています。
(民法 第404条第5項)

現在は,「3%」。
令和5年4月から令和8年3月までは,「3%」が維持されるようです。
(出典:法務省:「令和5年4月1日以降の法定利率について」)