どうやら遺産分割協議が本気を出してきた

昨日、最高裁判所で、可分債権のうち、預貯金に関しては、
遺産分割協議の対象とする判例がでました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 最判平28.12.19)

従来可分債権(分割可能な債権)は、相続のときに
当然に相続人へ帰属するため、遺産分割協議の対象となっていませんでした。
(最判平16.4.20)

判例をみると、
1.預貯金は、主要な決済手段
2.預貯金は現金とあまり変わりない。
3.ゆうちょ銀行等の定期貯金は、解約は分割してすることを想定していない

などの理由で、遺産分割協議の対象としたようです。

他の可分債権も遺産分割協議の対象とするべきという意見もあるようですが。