妨害工作?

よく、遺言書があれば大丈夫といいます。
遺言書どおり相続手続きができるからです。

法律上きちんとした遺言書があるという前提で、
遺言書があれば、そのまま遺言書通り相続の登記ができるのですが、
その登記の前に遺言書に反する法定相続の登記をするという
荒行?に出るかたもいるようです。
(ほぼ弁護士等の指示を受けてのことのようですが)

ほとんど、相続手続きの妨害といっていいでしょう。

それはそれで言い分があったりもするわけですが、
(遺言書が無効とか、当事者利益の保護とか)
いくら遺言書があっても相続を争っている場合は
早く登記するのに越したことはないです。

登記は、早さが勝敗を決する場合もあります。
そのための登記ですからね。。

資格者代理人(司法書士)がよく間違える

とある登記官のブログに
商業登記で資格者代理人のよく間違えることが書かれていました。
参考 http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228143.html

この中で、勉強不足に起因するものは、
大変勉強になります。

でも、補正が多くて業務に支障をきたしているとか。。

勉強不足の登記の補正は、
ワタクシもないように
肝に命じないとです。

家を建てたが人口減少

マイホームブームのときの家はどうなったのでしょうか。

家族4人モデルの家があって
子供が大学進学や就職で独立し
家族2人になった一戸建てというのは
きっと「さびしく」なるのでしょうね。。

家を建てる時は
建築のときの
必要な広さにしてしまうのですが、
年月が経つと部屋が余ったりすることも
考えられます。

部屋が余る程度ならまだしも
空き家になってしまうことも。

空き家対策が最近ではいわれるようになりました。

国立社会保障・人口問題研究所による
「日本の地域別将来推計人口(平成25年)」によると
長野県の人口は、平成22年を100とした場合、
平成37年で90.0、平成52年で77.5
14歳以下の人口で
平成37年で73.6、平成52年で59.0
(参考 http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/t-page.asp

今でも若者が少ないと感じるのに
さらに25年後くらいにはその半分近くになるという
衝撃的な数字です。

これからの社会設計も
必要数に見合った「大きさ」にしないと
いけないようですね。

社長の辞任には届出印か実印に印鑑証明書が必要

社長の辞任の時期ですね。
(さわやかな笑顔で)

代表取締役や代表取締役している取締役を辞任する場合は、
登記に辞任届に実印か届出印を押印しなければならず、
実印を押印した場合は印鑑証明書を添付しなければなりません。
(商業登記規則61条6項 昨年2月から)

会社の届出印はほとんど
次の代表取締役と同じものになるのですが、
なぜ、届出印を押印するようになったのでしょうかね。。

相続未登記の土地

毎日新聞にこのような記事がでました。
「所有者不明化 増える土地の相続未登記」
http://mainichi.jp/articles/20160609/org/00m/010/064000c

地方は特に
土地との関与が薄れているし、
土地がなりわいになりづらくなっているため
使用していたり、早く手放したいということでもない限り
未登記のまま、そのまま放置することになってしまいそうです。

他の相続人の財産権の保護という観点と
相反することもあるため、
なかなか解決の難しい問題ですね。

時効の短縮契約ってできるの?

ほとんどの請求できる権利は
その請求がなく放置すれば、
基本、時効でその請求する権利が消滅していまいます。

この時効の期間は、債権なら5年とか、
それ以外なら10年とか
民法や商法で決められています。
(例 民法162条等、商法522条)

その期間を契約で短縮してもよいものなのでしょうか。

判例では、株主の配当請求権について
定款で短縮できるといった判例はあります。
(大審院昭和2.8.3)

これに従えば、時効の短縮もしてよいという解釈も可能ですね。

ただし、消費者契約法上は
民法や商法より不利な条項は無効としていますので、
(消費者契約法10条)
消費者契約が成立する関係(同法2条3号)では
契約で短縮とされています。

契約書の細かい文字の中に
何気なく時効の短縮の条項が入っていたりするものです。
ちょっと気をつけたいものですね。

再婚禁止期間が100日となる

女性の再婚禁止期間が6か月から100日に改正されましたね。
(民法746条)
昨年された最高裁判決に対応したものです。

ほかに、選択的夫婦別姓や女性の結婚年齢の引き上げ(16→18歳)も
衆議院に提出されているようですね。
こちらのほうはどうなるのでしょうかね。

指名委員会等設置会社が急増

指名委員会等設置会社(旧会社法の委員会設置会社)が急増だそうです。
(参考 日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD17HD3_X10C16A5MM8000/
475社で2年前の約4倍とか。

指名委員会等設置会社は、指名委員会と報酬委員会、監査委員会を置く会社のことで
これらの委員会は委員の過半数が社外取締役でなければいけません。
(会社法400条)

重要なのは指名委員会が、取締役の選任の議案の内容を決定するため
取締役の選出を社外取締役が中心となってすることになります。
(会社法404条1項)

これは、従来型の日本における同族会社や
親戚から取締役を選ぶという構図を
変化させる制度です。

ですから、あまり流行らなかったわけですが、
これも、昨年からのコーポレート・ガバナンスコード(企業統治指針)導入の
影響なんでしょうね。

登記識別情報の有効証明

ココロのストレスがかなり減ります。

不動産の権利書は、以前は登記済証と呼ばれる
法務局の登記済証の印章が押された書類がそれにあたりましたが、
平成18年頃から登記識別情報という、シールの貼ったパスワードに
変わっています。

これによって大きく変化したのが
この権利書はいつでも失効(無効化)できるということです。

失効の申請を法務局にすれば、
この権利書としての効果を無効にしていまいます。

でも、これって端からみて、
この権利書が失効しているかどうかはよくわかりませんし不安になります。

そこで、登記識別情報の有効証明というものがあるのですが、
いままでは、手数料もかかり、しかも申請に手間がかかって
大変なものでした。

それでも、最近オンラインで有効かの照会ができるようになって便利★

どんな感じで申請するかというと


登記識別情報通知・未失効照会
登記識別情報が通知され,かつ失効していないことについて照会します。

照会者 長野市○○番地
司法書士 ○○○○
手数料 金 0 円
平成28年○月○日照会
照会登記所名 ○○法務局

照会する登記識別情報に関する事項
 不動産番号 1000010114161
 閉鎖の有無 無

〔照会番号1〕
 登記の目的 所有権移転
 照会対象登記の受付年月日・
 受付番号 平成○年○月○日受付
甲区  受付第○○号

出てくる照会は数分で終わります。
照会番号:1
照会物件:XXXXXXXXXXXXX
照会対象登記:甲区 平成○年○月○日受付 第○○号
【回答】当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。

証明力はありませんが、
重要な登記をする前には是非やっておきたい照会ですよね。