イギリスではEU離脱。
アメリカではトランプ候補の大統領就任。
ふたつの「○○かも?」が大きな不安をもたらしているようです。
日本では、不安はないのでしょうか。
イギリスではEU離脱。
アメリカではトランプ候補の大統領就任。
ふたつの「○○かも?」が大きな不安をもたらしているようです。
日本では、不安はないのでしょうか。
毎日新聞にこのような記事がでました。
「所有者不明化 増える土地の相続未登記」
http://mainichi.jp/articles/20160609/org/00m/010/064000c
地方は特に
土地との関与が薄れているし、
土地がなりわいになりづらくなっているため
使用していたり、早く手放したいということでもない限り
未登記のまま、そのまま放置することになってしまいそうです。
他の相続人の財産権の保護という観点と
相反することもあるため、
なかなか解決の難しい問題ですね。
ほとんどの請求できる権利は
その請求がなく放置すれば、
基本、時効でその請求する権利が消滅していまいます。
この時効の期間は、債権なら5年とか、
それ以外なら10年とか
民法や商法で決められています。
(例 民法162条等、商法522条)
その期間を契約で短縮してもよいものなのでしょうか。
判例では、株主の配当請求権について
定款で短縮できるといった判例はあります。
(大審院昭和2.8.3)
これに従えば、時効の短縮もしてよいという解釈も可能ですね。
ただし、消費者契約法上は
民法や商法より不利な条項は無効としていますので、
(消費者契約法10条)
消費者契約が成立する関係(同法2条3号)では
契約で短縮とされています。
契約書の細かい文字の中に
何気なく時効の短縮の条項が入っていたりするものです。
ちょっと気をつけたいものですね。
女性の再婚禁止期間が6か月から100日に改正されましたね。
(民法746条)
昨年された最高裁判決に対応したものです。
ほかに、選択的夫婦別姓や女性の結婚年齢の引き上げ(16→18歳)も
衆議院に提出されているようですね。
こちらのほうはどうなるのでしょうかね。
指名委員会等設置会社(旧会社法の委員会設置会社)が急増だそうです。
(参考 日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD17HD3_X10C16A5MM8000/)
475社で2年前の約4倍とか。
指名委員会等設置会社は、指名委員会と報酬委員会、監査委員会を置く会社のことで
これらの委員会は委員の過半数が社外取締役でなければいけません。
(会社法400条)
重要なのは指名委員会が、取締役の選任の議案の内容を決定するため
取締役の選出を社外取締役が中心となってすることになります。
(会社法404条1項)
これは、従来型の日本における同族会社や
親戚から取締役を選ぶという構図を
変化させる制度です。
ですから、あまり流行らなかったわけですが、
これも、昨年からのコーポレート・ガバナンスコード(企業統治指針)導入の
影響なんでしょうね。
ココロのストレスがかなり減ります。
不動産の権利書は、以前は登記済証と呼ばれる
法務局の登記済証の印章が押された書類がそれにあたりましたが、
平成18年頃から登記識別情報という、シールの貼ったパスワードに
変わっています。
これによって大きく変化したのが
この権利書はいつでも失効(無効化)できるということです。
失効の申請を法務局にすれば、
この権利書としての効果を無効にしていまいます。
でも、これって端からみて、
この権利書が失効しているかどうかはよくわかりませんし不安になります。
そこで、登記識別情報の有効証明というものがあるのですが、
いままでは、手数料もかかり、しかも申請に手間がかかって
大変なものでした。
それでも、最近オンラインで有効かの照会ができるようになって便利★
どんな感じで申請するかというと
—
登記識別情報通知・未失効照会
登記識別情報が通知され,かつ失効していないことについて照会します。
照会者 長野市○○番地
司法書士 ○○○○
手数料 金 0 円
平成28年○月○日照会
照会登記所名 ○○法務局
照会する登記識別情報に関する事項
不動産番号 1000010114161
閉鎖の有無 無
〔照会番号1〕
登記の目的 所有権移転
照会対象登記の受付年月日・
受付番号 平成○年○月○日受付
甲区 受付第○○号
—
出てくる照会は数分で終わります。
照会番号:1
照会物件:XXXXXXXXXXXXX
照会対象登記:甲区 平成○年○月○日受付 第○○号
【回答】当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。
証明力はありませんが、
重要な登記をする前には是非やっておきたい照会ですよね。
いわゆる決済とかが絡んでいる登記は
その日に受付日を取らなければなりません。
司法書士が最も時間にしばられるのが
登記の受付日を取るための申請。。
でも、登記懈怠があって、
補正がきかない場合とか、
最悪の自体です。
この前それがあり‥
17時15分の2分前に再申請。。。。。
ギリギリでした。。
あせって出した登記のために
その申請が盛りだくさんの補正が‥
でも無事終了してよかった。。
ほとんどのソフトが対応したみたいですね。
総合申請ソフト 対応済
電子署名ソフト 対応済
(一部64bitですと、電子証明書のダウンロード時にわかりにくい部分がある)
マイクロソフトオフィス office2007以上なら対応
Actobat Xはアップデート後はできるらしい XI以降は対応
9以前は不明です。
登記情報提供サービス 対応済
ただ、既定のブラウザを
EdgeからInternet Explorerにするのが
すこし面倒かもしれません。
ちなみに市販ソフトは、司法くんはできるようですが、そのほかは不明です。
一太郎は2013以降はアップデート後使用可能みたいです。
当事務所は、64bitのWidnows10を使用していますが
ほとんど問題ありませんでした。
ただ、総合申請ソフトの電子署名のできない不具合については
相当焦りました。。
(参考 登記・供託オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/kankyo/sign_patch.html)
また新しく商業登記規則の一部改正が10月1日から施行されます。
驚いたのが、登記事項で株主総会の決議事項の場合、
株主総会議事録や株主の同意書のほかに、
「株主リスト」が必要になるようです。
(参考 官報6760号 4/20、改正商業登記規則第21条)
具体的には、上位10名の株主か上位3分の2までの株主で
どちらか少ない方まで、リストを記載するようです。
(株主の同意書の場合は全員)
法人税申告書の別表2みたいなものだと思いますが、
法務省の記載例が待たれるところですね。
家庭用マッサージ機でかえって怪我をするとか。
参考 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160406/ddm/013/040/023000c?fm=mnm
事故の7割が女性が、60歳以上が6割だとか。
参考 消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160121_1.html
つよく圧迫されたりするのが原因らしいですけど、
体調や体型にあわせて
注意が必要ですね。