ブログ(業務日誌)

JUST PDFで電子署名? Acrobatなしでも申請用総合ソフトに対応

AcrobatがなくてもOK。 JUST PDF6で電子署名付き本人確認情報を作成し,申請可能でした。

通常,申請用総合ソフトで本人確認情報等を電子署名する際には Adobe Acrobat を使用しますが,JUST PDF6 でも作成・申請ができたのでご報告します。


✅ 事前準備:職印・印影の登録方法

1️⃣ 職印や印鑑の印影をスキャン (JPEG推奨,ペイントソフトでトリミング)
2️⃣ JUST PDF高度編集[ファイル]→[オプション]を開く


3️⃣ [電子署名]→[署名の表示設定]→[グラフィックあり]を選択
4️⃣ [画像ファイルから選択]→[参照]をクリックし,スキャンデータを指定


5️⃣ [OK]をクリックして完了


✅ JUST PDF6での電子署名手順

1️⃣ Wordや一太郎で本人確認情報を作成し,PDF化
2️⃣ JUST PDF高度編集でPDFを開き,運転免許証などを後ろのページに挿入


3️⃣ [セキュリティ]→[電子署名]→[証明用の署名(変更制限)を付与]を選択


4️⃣ マウスカーソルで署名位置を指定


5️⃣ [デジタルIDの追加]→[既存のデジタルIDファイルを指定]を選択し進める


6️⃣ 電子証明書(.p12)を選択し,パスワードを入力


7️⃣ [登録済みのデジタルID]が自身の氏名となったら[次へ]をクリック,再度パスワードを求められるので入力して,署名理由を[この文書の作者です。]とし,PDFに署名


8️⃣ 本人確認情報のPDFを再度ファイルとして記録するウインドウに推移するので,ファイルを保存して完了


✅ 署名の確認方法

🔹 JUST PDF高度編集で「有効性の不明な署名があります。」と表示されてもOK


🔹 Acrobat Readerで再度開き,時間が経つと [署名パネル] が表示される


🔹 署名欄の[>]マークをクリックして展開して,画面のとおりになっているかを確認する
一応,Acrobat等で作成した本人確認情報と署名パネルを比較して,「署名理由」と「変更は許可させていません」,「バージョン1」以外の場所に違う記載がないかを確認して,違いがなければ完了です。


✅ 申請用総合ソフトへの添付

上記手順で作成した 電子署名付きPDFを申請用総合ソフトで添付 すれば 問題なく申請可能でした。

Acrobatに依存しない方法を探している方は、ぜひ試してみてください

法務局に提出する原本還付のコピーのサイズに要注意

今日は,法律的な話ではないのですが,法務局に提出する書類のコピー作成時の注意点についてお話ししたいと思います。

法務局では,運転免許証等のコピーを除き,基本的に原本の提出が必要です。ですが,原本を返却してもらうために「原本還付」の手続きを行うことができます。
(参考 法務局「申請情報(申請書)と併せて提供する情報(書類)は原本でなけれ
ばならないのですか?
」)

原本還付の手続きとは,原本と同じ内容のコピー(謄本)を作成し,司法書士などの提出者が「原本と相違ない」ことを証明することで,原本を返却してもらうというものです。

コピーのサイズが変わると補正が必要に?

ここで気をつけてほしいのが,スキャナーの設定です。

スキャナーを「自動設定」のままにしていると,用紙サイズが勝手に最適化され,原本と比率が変わってしまうことがあります。特に,原本がB5やA5サイズだった場合,A4に引き伸ばされてしまうことがあります。

この状態でコピーを提出すると,法務局から「補正(コピーの再提出)」を求められることになります。

ミスを防ぐためのポイント

スキャナーの設定を「自動」ではなく,A4固定などに変更する
 (参考 セイコーエプソン社「拡大/縮小と解像度の関係」)
原本とコピーを重ねてサイズが合っているか確認する
比率が変わってしまった場合は,再度スキャンし直す

法務局に書類を提出するときは,内容だけでなく,形式的な部分にも注意が必要です。コピーのサイズが変わるだけで,余計な手間が増えてしまうので,ぜひスキャンの際は設定を確認してください。

登記情報の地番検索が劇的進化!?地番検索サービスの更改

📌 地番検索サービスが大幅アップデート
登記情報サービス上にある 「地番検索サービス」3月31日リニューアル決定しました。
(民事法務協会「🔗地番検索サービスリニューアルに向けたプレサイトの公開について」)

📌 ベータ版で新機能を先行体験
現在,ベータ版が公開されており,実際の使用感を試すことができます。
🔗 地番検索サービス ベータ版

✨ リニューアルのポイント ✨
地図から簡単に地番検索が可能 📍
宅地だけでなく、道路や用悪水路の検索も対応
従来よりも詳細で直感的なUIになりました

📌 気になる点も…?
現時点では 登記情報の地番には反映不可 ですが,地図の視認性向上により,ブルーマップがなくても地番調査が飛躍的に向上 しそうです。
ただし,地図と地番の位置にズレがあるエリアも確認 されており,今後の精度向上に期待したいところです。

💡 今後,登記情報サービスの利便性がさらに向上するかも
気になる方はぜひ ベータ版をチェックしてください。 👀

会社設立がさらに早く, 定款認証の「48時間処理」が全国展開へ

これまで南関東・大阪府・愛知県・福岡県など一部地域で限定 されていた 「定款認証の48時間処理」 が,全国展開 されることになりました。

📌 定款認証の「48時間処理」とは?
日本公証人連合会が提供する 「定款作成支援ツール」 を利用して定款を作成し,公証人役場に提出すると,原則48時間以内に認証手続が完了 する制度です。
(参考:日本公証人連合会「定款認証の48時間処理利用マニュアル」)

📌 さらに「設立登記の72時間処理」も実現へ
公証役場と法務局の連携によって,一定の要件を満たせば設立登記も72時間以内に処理される 仕組みが導入されます。
(参考:法務省「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」)

🔹 全国展開のメリットは?
会社設立のスピードが向上(従来よりも数日早く設立可能)
公証役場と法務局の連携強化で手続きの効率化
全国どこでも「早期設立」が実現可能に

今後,全国で株式会社の設立がさらに迅速化される ことが見込まれます。
スピーディーな起業を検討している方は,活用してみてはいかがでしょうか?

WordPressのアップデートができない!?SELinuxによる書き込み制限

SELinux を運用しながら WordPress を更新する際に,FTP 接続情報の入力画面が表示される 問題についての解決策をまとめました。


問題の原因

SELinux により,WordPress のディレクトリ./wordpress に対して 書き込み権限が制限されている ため,WordPress が通常の 直接更新 を行えず、FTP 接続を求めてきます。

エラーログ(ausearch の出力)からも,httpd_sys_content_t のコンテキストでは 書き込みが許可されていない ことが確認できます。

type=AVC msg=audit(xxxxxxxxx.xxx:xxxxx): avc: denied { write } for pid=xxxx comm="php-fpm" name="wordpress" dev="dm-0" ino=xxxxxxxxx scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 tclass=dir permissive=0

解決策

① SELinux のコンテキストを一時的に変更

以下のコマンドで,WordPress のディレクトリに書き込み権限を付与 する。

sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t .(どこか)/wordpress/

この操作で,WordPress が更新ファイルをダウンロードし,直接適用できるようになります。


② WordPress の更新を実施

管理画面から WordPress の更新 を実行する。
FTP 接続画面が表示されずに,直接更新ができるようになります。


③ 更新後、元の SELinux コンテキストに戻す

更新完了後に、本来の SELinux の設定に戻す ことで、余計な書き込み権限を解除します。

sudo restorecon -R -v .(どこか)/wordpress

これにより,WordPress ディレクトリの SELinux コンテキストがデフォルトに戻り,セキュリティが保たれます。


④ 永続的に書き込みを許可する場合(オプション)

頻繁に WordPress を更新する場合は,SELinux の設定を変更して 永続的に書き込みを許可 することもできます。(セキュリティ的にはやや劣後します)

sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ".(どこか)/
wordpress(/.*)?"
sudo restorecon -R -v .(どこか)/wordpress

まとめ

方法SELinux の設定更新後に戻す必要
chcon で一時的に変更httpd_sys_rw_content_t を適用必要restorecon
semanage fcontext で永続的に許可.(どこか)/wordpress/ のコンテキストを変更不要

どの方法が適切か?

🔹 厳格なセキュリティ管理が必要な場合
 ✅ chcon を使って一時的に変更し,更新後 restorecon で戻す
🔹 他のアプリケーションの影響を最小限にしたい場合
 ✅ semanage fcontext.(どこか)/wordpress のみ書き込み許可

また,「setsebool -P httpd_unified 1」 を有効化する方法もあるようですが,セキュリティ的にさらに劣後することになります。これについては,他サイトを参照してください。(未検証)

これらの方法で,SELinux を有効に保ちつつ,WordPress の更新をスムーズに行えるようになるでしょう。

国庫に入る遺産が過去最高1,000億円超

令和5年度に相続人がいない遺産が国庫に帰属した総額が1,015億円に達したとのことです。
(日経新聞社【国庫に入る「相続人なき遺産」、初の1000億円超 23年度】)

遺産が国庫に入るというのは,子や孫,兄弟姉妹がいない方が遺言書を作成していなかったために発生したケースや,相続人全員から相続放棄した場合に発生します。
この場合には,相続財産清算人が選任され,債務や税金の支払いを終えた後,行き先のない財産が国庫に帰属するという流れになります。

◆遺言書の重要性
1,000億円を超える財産が国に帰属したということは,それだけの資産が遺言書で 特定の人や団体に遺贈される機会を失ったともいえます。

もし,身近に相続人がいなくても,
親しい友人や知人にのこす
お世話になった団体へ寄付する(公益法人・NPOなど)
地域貢献のために自治体や地域団体に寄付する
といった形で,遺産を生かす方法は多くあります。

特に,近年では 「遺贈寄付」 への関心も高まっており,遺言書を活用して社会貢献を行う ことも可能です。

「自分には相続人がいないから…」とあきらめず,自分の財産をどう活用するかを共に考え,遺言書を作成することが重要かと思います。

株式会社の数は増え続けている

株式会社の設立登記が最多に—今後の動向と計画的な法人設立の重要性

登記統計(登記研究923号)によると,令和5年の株式会社の設立登記申請件数は100,669件に達しました。
この過去5年間の平均(92,364件/年)を上回る
数字となっており近年の会社設立の活発化がうかがえます。


過去の設立件数と比較

株式会社の設立件数の推移を振り返ると以下のような変化が見られます。

年度・時期設立登記件数
平成元年前後(バブル期)約6万件
平成14年約1万5千件
令和5年(近年10万件超

このデータから,現代は歴史上最も多く会社が設立されている時代と言えます。


会社設立が増えた理由

近年会社設立のハードルが大幅に下がったことで起業が容易になっています。
その要因として次の2点が挙げられます。

  1. 資本金規制の撤廃
    かつては株式会社設立に最低1,000万円の資本金が必要でしたが,現在は1円でも設立可能です。
  2. 設立登記の期間短縮
    法務省が進める「ファストトラック化」(平成30年3月開始)により,設立登記の処理スピードが向上しました。
    (参考:法務省「平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。」)

さらに,法務省では,定款認証手続きの簡略化も検討されています。
(参考:法務省「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会」)


解散登記も増加—計画的な法人設立が重要

株式会社の設立が増えている一方で,解散登記の件数も令和4年度で2万件超となっています。
(参考:e-stat「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」)

このことから,単に会社を設立することが簡単になっただけでなく,解散も増加傾向にあると言えます。


まとめ—計画的な法人設立を

今後,会社設立手続きがさらに簡便化することが期待されますが,重要なのは会社を継続して運営できるかどうかです。

会社を設立する際は,事業計画や資金繰りをしっかりと検討し,長期的に運営できる体制を整えることをおすすめします。

地方支局での公証事務廃止に伴う影響

長野地方法務局の飯山支局と大町支局での法務局職員による公証事務の廃止方針は,地域住民にとって少なからぬ影響を及ぼす可能性があります。
(参考 信濃毎日新聞「大町・飯山支局での公証事務手続き、長野地方法務局が廃止方針 長野県弁護士会は撤回求める」)


現状の課題

  1. 平均利用数の低さ
    上記記事によると,大町支局で9件,飯山支局で7件と利用数が少ない点が廃止の根拠とされていますが,利用頻度の低さは,地域住民が遠方の公証人役場に依頼していたと考えられます。
  2. 地理的な不便さ
    飯山市以北,大町市以北の住民は,長野市や松本市の公証人役場へ行く必要があり,移動距離が長いだけでなく,公共交通機関が限られているため、タクシー利用等の経済的負担が大きいです。
  3. 司法アクセスの低下
    公正証書作成は重要な司法サービスであり,高齢者や交通手段が限られる方々にとっては,地元での公証事務が廃止されることで,司法へのアクセスが一層困難になります。

地方における司法アクセスの充実は,住民の権利を守るために欠かせません。地域の状況を踏まえ,適切なサービスの配置を模索してもらいたいものです。

不動産登記の所有者にメールアドレス登録

令和7年4月から,土地建物の新たな所有者(例:売買による買主や相続人など)に対し、以下の情報(検索用情報)の登録が求められるようになります。

  • メールアドレス
  • 名前とそのふりがな
  • 生年月日
  • 住所

登録の目的と背景

この制度の導入背景は,令和8年度からの住所変更登記の義務化にあります。

令和8年4月からは,不動産の所有者に住所変更があった場合,2年以内に住所変更登記を行うことが義務付けられます。

この義務化に伴い,メールアドレスの登録をしておけば,住所変更があった際に以下の流れで登記手続きが進められます。

  1. 法務局からメール通知が届く
  2. 所有者が変更内容を確認・了承
  3. 登記官が職権で住所変更登記を自動的に実施(予定)

これにより,手続きの簡略化住所変更漏れの防止が期待できます。
(参考:法務省「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」)


今後の手続きについて

今後,所有権に関する不動産の登記手続きを行う際には,司法書士が新たな所有者(例:買主や相続人)に対し,事前に以下の情報を確認することになります。

  • 登録するメールアドレス
  • 名前のふりがな

注意点

  • 登録したメールアドレスに誤りがあると,通知が届かなくなるため,慎重な情報提供が求められます。
  • 住所変更登記の義務に違反した場合,罰則規定の適用がされる可能性が出てきます。

まとめ

この新制度は,不動産の管理をより円滑に行うためのものです。
特に不動産を新たに取得される場合には,メールアドレスの事前登録にご協力いただくよう,よろしくお願いいたします。
不明点がある場合は,司法書士などの専門家に早めにご相談ください。

(メールアドレスのふりがなは,手書きの登記申請書以外は不要となりましたので,その部分は削除しました。令和7年1月16日修正)


令和7年の西暦2025年

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

本年は令和7年の2025年となります。昭和でいうと昭和100年だそうです。
書類の日付の記入に間違えのなきようお気をつけください。