ブログ(業務日誌)

民法改正要項仮案・書面によるお金の貸し借り

お金の貸し借り(金銭消費貸借)の契約は
いままでは、お金を引き渡さないと成立しなかったのですけど、
(要物契約 民法587条)
書面で契約するに限って、お金の引き渡しがなくても
売買契約が成立するようになるみたいです。
(要式契約、諾成契約 要項仮案)

これって司法書士にとっても
立会とか決済とか呼ばれる契約確認と
登記書面の確認の行為について
さらに法的な根拠を与えるものです。

司法書士関連のかた以外は意味不ですよね。。

意味を解くと不動産をお金を借りて買う場合
今までは順番としてこれでなければいけないです。

不動産の売買契約→消費貸借契約→お金の引き渡し→抵当権設定
(抵当権の付従性:債権がないと抵当権は成立しない)
(要物性:お金が実際に引き渡されないと契約は成立しない)

でも実務上は
消費貸借契約→抵当権設定→お金の引き渡し→不動産売買成立
(金融機関は抵当権が登記される前にはお金は引き渡せない。。ってこともある)

そこを解消されるわけなんですよね。
やっぱり難しいですね。。

民法改正 要項仮案

民法改正がいよいよ近くなってきたようだ。
法務省の法制審議会である、民法債権関係部会で決定された、
要項仮案がまとまったようだ。

要項仮案によると、

・錯誤が無効事由から取消事由になること

・瑕疵担保責任が取消、損害賠償の抗弁から、
反対給付の停止の抗弁に留めること

・職業別の権利の消滅時効が撤廃され、統一されること

などが記載されている。

瑕疵担保責任については、かなり
反対賛成意見があったようである。

取引関連に大きなインパクトがあるだけに
注目していきたいところである。

旧民法

旧民法親族編では、今は聞きなれない言葉が数多くある。

「家督相続」、「継子」、「戸主」など

現代を生きる我々には、なじみもなく、もはや廃れた言葉であるといっていい。

しかしながら、相続を考えるに旧民法の規定が必要なときがある。

実は昭和22年に民法が改正され

日本にあった家を単位とした制度は変化し

それにともなって、女性の地位も法律的に、向上したといっていい。

ならば、なぜそれより昔の民法を解き明かさなければならないのか。

それより前に亡くなったかたの財産が名義も変えられず、

そのままになっていることが多いからである。

それを当ブログで解き明かしていく予定である。

税務

司法書士であってもある程度税金のことを知らなければならないことを痛感します。

相続や会社の組織構成などは専門であっても

みなさんの興味はどのくらい税金がかかるかということが

かなりのウエイトを占めるからです。

会社では税務研究会の税務通信を

読ませてもらったりしてますけど、

税理士さんでも日々勉強が必要なレベル

税金の世界も日々変わっています。

ワタシなんて追っかけるだけでもたいへん

日々勉強中。。

開業準備行為

司法書士事務所開業も
開業するにあたり、
開業準備行為があるのですけど、
登録、看板、職印
あとパソコン関連の設備…
とりあえずそういうのも大切だけど
やはり、営業準備というか
営業体制を考えないといけない
名刺、ホームページ、
紹介者をさがすための作業
早く軌道にのせられるかが
ホントに重要になるとおもいます。
じゃあ、具体的にどう動くの?
ってことになるのだけど
やはり、いろいろなことを参考に
していくしかないのかな

司法書士新人研修終了~

司法書士新人研修がおわりました。

司法書士は約4か月も新人に研修します。

まあ、弁護士は1年、

警察官は大卒で8か月くらい

司法書士は長くないような…

でも研修すべてが自腹って…

まあ、研修を受けられるひとは

合格してるんだから、

能力を活かすよう運命づけられた

とでも思ってがんばりましょう。