登記情報→登記申請書(敷地権付区分建物)

登記申請で、申請書を作成する場合には、現在ではソフトを使うことが多いです。
事務所で普段利用している登記用のソフトは、純粋に「総合申請ソフト」を利用してします。純粋というのは、市販のソフトはいろいろあるのですが、法務省から出されていて無料で使えるものということを意味します。

市販のソフトは、いい面が多く、いろいろな申請書の書式があることと、登記の情報をインターネットからダウンロードして、それを申請書に反映することができます。

しかしながら、市販のソフトは、価格も専用ソフトのため高額ですし、運用するにも費用がかかります。

総合申請ソフトで、申請書の物件表示欄だけでも、反映できないかと、自作で過去に、登記情報を登記申請に変換するソフトを作りました。(Windowsのバッチファイルで)

そして、最近では、物件表示欄の中でも敷地権の表示のある区分建物を反映できるように改良しました。

せっかく作ったので、区分建物の仕事がくるとうれしいです。

面会の頻度

後見人の面会の頻度は、どのくらいがいいのでしょうか。

面会の頻度のはなしをします。

司法書士や弁護士さんの士業による被後見人への面会はどのくらいの頻度が一般的なんでしょうか。

1か月?2か月?または、そんなにあってられない?

例えば親族が病院に入院している場合には、その頻度もさまざまでも、どちらかといえば、その親族との距離感が頻度につながっているようです。

聞くところによると、家族であれば、週1回以上のかたもいるし、年に1回も来られないかたもいるらしいです。

当然、頻度は多ければ多いほど、患者や施設利用者にとってはいいはずです。家族や近しい人の力があってこその治療や生活になるわけですから。

士業の場合は、家族でもないのでそのあたり難しいですよね。

多ければ多いほど信頼関係は厚くなりそうですが。

後見人とソーシャルワーカーの意義

この前に、被後見人さんに質問されました。

今日は、ソーシャルワーカー(社会福祉士)さんと
後見人との役割の違いを話します。

ソーシャルワーカーさんは、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと
(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条参照)

後見人は、
被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
(民法第858条)
被後見人の財産の管理及び代表
(民法第859条)

ざっくりいうと

ソーシャルワーカーさんは、生活の相談
後見人は、財産の管理

と伝えました。
被後見人にとってみれば、誰がどんな役割をしているのか
わかりにくいようです。

仕事の放置

クレームの理由の多くは、業務の放置だそうです。

今日は、仕事の放置のはなしをします。

司法書士は登記、供託や訴訟に関するさまざまな業務をしていますが、仕事をするなかで、加盟している司法書士会に業務上での苦情が何件かきているようです。

苦情にもっとも多いと報告されているのが、仕事の放置です。
依頼を受けても、適切な期間で処理していなかったり、説明がなかったり、ほとんど進めていないこともあるようです。

仕事が進まない理由には、その事件の背景等、さまざまなことが考えられますが、なぜ、やらなければならない仕事を説明のないまま放置されるといったことが起きてくるのでしょうか。

仕事が放置される最大原因は、仕事の属人化です。

仕事が人にぶらさがっているため、仕事を受けた人の体調や精神状態、能力に大きく左右されるからです。

属人的な仕事ほど、その人の仕事の進め方に影響を受けてしまい、仕事の遅延や放置というリスクを伴います。

会社などの法人で仕事を受けた場合で、業務をシステマチックに運ぶような仕組みづくりをしていれば、たとえ成員のひとりが仕事を放置していても、他の者が仕事を進めてくれるので、自然に仕事が進むようになります。

法人で仕事を受ける場合は、未然に放置を防ぐ機能を果たせるようになっているのです。

しかしながら、司法書士の場合は、業務のほとんどが属人的な仕事であり、たとえ法人格があっても、勤務者の数が少なかったりするため、その仕組みを活用しにくくなっています。

たとえ法人でなくとも、事務的な仕事を受ける際には、事務所内で属人化している仕事を補える仕組みづくりをしていかなければなりません。

電子化後の合併

登記情報が電子化後の合併でした。

長野市にも平成の大合併でいくつかの
行政区画が合併になりました。

そのうちの一つに大岡村があって、
今回始めてその場所の登記情報を取得したところ、
表示登記部分が変更されていました。

それで、自己の最近作成した登記情報を
登記申請書に変換するプログラムが対応しておらず、
すべて旧の大岡村に変換されてしまう始末。

急いで修正しました。

修正するにしても、土地、建物、敷地権なし区分建物と
敷地権付区分建物の4種類を直さなければならず、
手間のかかる作業でした。

登記情報を登記申請書の物件表示欄に変換するプログラム2

前回から作成していた、プログラムについて、
課題をいくつかを解決させました。

1.区分建物と敷地権付区分建物に対応
2.PDFから直接変換できるようにした
3.共同担保目録の変換(共同担保が1つの場合のみ)

プラットホームはWindowsのみでDOSプロンプトを使用しています。

登記申請書のXMLはUTF-8で、DOSはShiftJISなので
文字変換を中に組み込んでいます。

Shift JIS→Unicode→UTF8

と変換してします。

今後の課題は、

1.複数の共同担保目録の対応
2.多数の区分建物に対応させる
3.権利者or義務者の挿入に対応

3は、いろいろなパターンがあるので難しいかもしれません。

登記情報を登記申請書の物件表示欄に変換するプログラム

ようやく完成しました。

市販の司法書士業務用ソフトで最も?使い勝手の良さそうなのは、
民事法務協会で提供している登記情報提供サービスのPDFデータを取り込んで
そのまま電子情報の登記申請書に変換できる機能です。

そんな業務用ソフトを持っていないのですが、
自分でもできないかな思い、コマンドシェルのプログラム方法を学び
4か月半くらいで、ようやく使用できるようになったものが完成しました。

具体的には
登記情報のPDF→登記情報のTXT→登記申請書のXML
と3段階に変換。
土地、建物、附属建物に対応。

当事務所は、登記申請書のhtmlデータを委任状や登記原因証明情報の
物件表示に変換しているので、
この部分の作業時間がとてもネックでした。
20筆以上あったりすると、入力に半日以上かかっていました。

業務用ソフトをお持ちの先生方にはまったく関係ない話でしょうけど。

かなりの時間短縮になることが期待できます。
物件入力の間違えも起きにくくなりそうです。

今後の課題は、
1.直接PDFから変換できるようにする
2.区分建物と共同担保目録に対応させる
3.対応していないPDFの洗い出し

認定司法書士が弁護士法に違反して締結した和解契約の効力

「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。」

との判例がでましたね。
出典 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944

和解契約による法律効果の安定を重視したのでしょうか。

久々の無料登記相談会

長野市の市街地にあるトイーゴで、

無料登記相談会

がありました。

久々の無料相談会への参加です。

相談時間は、20、30分と、

時間が限られているので

たくさんのことをご説明することが

できませんが、効率よく相談にのれるのが

いいところです。

いざ相談になると

毎回毎回、驚かされたり、本当にさまざまな

相談内容にあたりますので、

たいへん刺激されたり、

やはり自信のない内容もあったりして、

反省したり学ばせてもらったりしています。

相談の入口としては、いい機会であるので、

悩みごとと、タイミングがあえば、是非、

使ってみてください。

資格者代理人(司法書士)がよく間違える

とある登記官のブログに
商業登記で資格者代理人のよく間違えることが書かれていました。
参考 http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228143.html

この中で、勉強不足に起因するものは、
大変勉強になります。

でも、補正が多くて業務に支障をきたしているとか。。

勉強不足の登記の補正は、
ワタクシもないように
肝に命じないとです。