修繕しなくてもいい契約はできるか?

修繕しない契約はできるのかという
はなしをします。

最近、古いアパートが多くなってきましたね。

アパートが建築は日本経済のいわゆるバブル期である
平成2年前後をピークに減少しています。
(参考 価値総合研究所 賃貸住宅市場の実態
http://www.mlit.go.jp/common/001011169.pdf)

アパートなどの借家を借りるときは
そのころのアパートをみることが多いです。

それほど新築でないアパートであれば、
修繕しないと使えない場合も多いはず。
建て替えも検討されている物件も多いのでしょうか。

建て替えなんて、なかなかできる状況にないですよね。。

ところで借主のほうも、古いということであれば、
家賃を低くして住みたいというニーズだってあるはずです。

ただ、貸主にしてみると、家賃が低くした分
修繕にお金をかけたくないというキモチも働きます。

通常は、賃貸借契約の修繕義務は
貸主にあります。
(民法606条)

であれば、特約などで借主に負担してもらおうという
ことを考えられなくもありません。

そういった契約も可能は可能です。

ところが、修繕義務を借主に負わせる特約の効力は
判例では認められない場合が多いようです。
(参考 全国借地借家人組合連合会 HP
http://www.zensyakuren.jp/saiban/saiban.html)

なぜなら、
借主はほぼ、消費者契約法上の消費者で場合が多く、
1.建物に瑕疵(知らなかった欠点など)があった場合に貸主の修補の責任を
免除できなくなる。
(消費者契約法8条)
2.そもそも消費者が一方的に不利な契約は無効である
(消費者契約法10条)
などがあります。

結局、家賃を低くした理由を明確にする、
つまり、建物に瑕疵がないよう、
欠点を書面などで明確にしなければなりません。

また、いずれは建て替えということであれば、
定期借家ということ
(つまりは、貸主から契約を解除できる状態)
にしておかなければならず、
(借地借家法38条)
それには、公正証書によって契約しなければなりませんから、
それなりに費用がかかり
低い家賃で抑えるというわけにはいかなくなります。

やはり、修理しない契約というのは
なかなか難しいものですね。

マイナンバー適用の延期は?

今日は
マイナンバーは延期するの?
っていうはなしをします。

昨日は年金支給日でした。
年金は国民年金のほか
障害年金や遺族年金もあります。
社会的弱者が年金を受け取っている場合が多く、
先日ニュースにもなった年金情報の
外部流出事件は、そういった意味からも
由々しき事態です。

それにしても
年金情報なんてなぜほしいのでしょうかね。

年金を受け取っている世代や
層をターゲットにした
犯罪に使用するためなのでしょうか。

ところで、年金情報とマイナンバーのひも付けも
平成28年以降から導入が予定されています。

民間業者でもマイナンバーへの対応が必要です。
情報漏えいリスクがなお、高まります。

配布が予定されている個人番号カードでは
住基カードみたいに
身分証明書として使用できるみたいです。

当然、会員制のサービスや
いろいろな場面で身分証明書として
提示することが想定されますが、
裏面には個人番号が記載されています。

それをコピーしたり、保管することは
法律で禁止されています。
(マイナンバー法20条)

今回の漏れた年金?のように
マイナンバーは高度な個人情報です。

今度は、有名人の所得や資産が
すべてわかってしまうような情報かもしれません。
そういうのを欲しがる人もいるでしょう。
万全の対策をとってもらいたいものですね。

建設業の責任者が多い

今日は建設業って責任者が多いっていうはなしをします。

建設業の従事者は、平成22年で447万人としています。
(建設経済研究所出典 http://www.mlit.go.jp/common/001026207.pdf)

建設業を営む場合、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事は
建設業法上の一般建設業の許可が必要です。
(建設業法3条1項1号、建設業法施行令1条の2)
長野県内の平成26年時点の建設業者(許可を受けた業者)は、7,981だそうです。
(参考 長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/index.html)

要件としては、
形式的要件は、都道府県や国土交通省への申請です。
実質的要件は
・「管理責任者」 
 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務
・「専任技術者」
 実務経験10年以上など
・誠実性
・財産的基礎または、金銭的信用
 自己資本が500万円以上
(以上、建設業法7条)
があります。

許可を受けた建設業者は、施工時に「主任技術者」を置かなければなりません。
(建設業法26条)
主任技術者は、一定の実務経験が必要です。

下請契約の請負代金総額が3,000万円以上の場合の元請業者は
特別建設業の許可(建設業法3条1項2号、建設業法施行令2条)と
「監理技術者」の設置が必要です。(建設業法26条)

また、1件の工事の請負代金が2,500万円以上で、
事務所や学校、公共機関などの重要な建設工事であるときは
主任技術者又は監理技術者を工事現場ごと専任(その場所のみで監督する)
しなければなりません。
(建設業法26条3項)

それと、安全管理もしなければなりません。

建設業で通常50人以上の事業場は
「統括安全衛生責任者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条、労働安全衛生法施行令7条)
また、統括安全衛生責任者を置いた場合は、
「元方安全衛生管理者」を置かなければなりませんし、
事業場ごと専属しなければなりません。
(労働安全衛生法15条の2、労働安全衛生規則18条の3)

総括安全衛生管理者がいなくても建造物によっては、
「店社安全衛生管理者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条の3)

 
あと、建設業も業種によってさまざまな資格や「作業主任者」が必要ですよね。

「管理責任者」
「専任技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」
「統括安全衛生責任者」
「元方安全衛生管理者」
「店社安全衛生管理者」
「作業主任者」

兼任もありますけど、たくさん必要ですね。。
それだけ、責任のある、たいへんな業種であると言えますよね。

青いソラはだれのもの?

そらの所有権について話をします。

土地は、日本国内ですと、
持ち主(所有者)が1筆ごと(一つの区画ずつ)決まっており、
登記(法務局に登録)されます。

所有とは自由に使っていい人こと(使用権)と
自由に処分してもいい(処分権)があると考えられますが、
民法にもは、所有権の規定はなく、

法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(民法206条)

と定められてます。

ところで、空中と地下はだれものかというと、
さまざまな制限はあるものの、
民法207条で、土地の上下に及ぶとされているので、
土地の所有者のものということになります。

つまり、ソラや空中は、土地の所有者のものと
いうことになりますね。

でも、ソラって
見る人によって感じかたかとてもちがうもの。

じっとソラを眺めているひと
ソラや夜空によって癒やされてひと

そういうひとのために
ソラってあるのかもしれません。。

どうしてきてほしくない電話がくるのか

自宅に営業の電話ってかかってきますか?

事務所を構えたりすると、どの事務所も
よくかかってくるようです。
営業の電話なら、しかたないところもありますが、
司法書士なんて、電話番号などが、
司法書士会のホームページに掲載されているし
電話帳にもあるし。

でも、最近多い、特殊詐欺の電話って
どこから電話番号を調べてくるんでしょうね。

さて今日は、その電話番号って
どこで知るんだろうっていうおはなし。

やっぱり名簿業者??

名簿って個人情報なのに
そんなにやすやすと知られてしまうものなんでしょうか。

個人情報保護法をみると‥
承諾なく個人情報をほかに使ってはいけないのですよね。
(個人情報保護法16条)
っていうことはいつ承諾したのか‥

意外にも、約款に提携先企業が使用してよい旨の規定があったりして、
知らないまま?に承諾していたりしているんですよ!!
ホントですよ??

無断で使用していることもあるでしょうけど。。

まあ、法令はともかく、
へんな電話をあしらえるチカラって必要ですよ?

ちなみに
マイナンバーについては、本人の承諾があっても
使用できる目的は限定されていて、
それ以外のことには使用できませんし、保管もできません。
(特定個人識別番号法19条20条)

◯◯バブル

バブルっていうと、昭和から平成に変わるころに
国内で起きたバブル経済を連想しますが、
ほかにもいろいろなところで耳します。

士業においては、ときどきいわれる◯◯バブル。

司法書士業界でも10年位前に
過払いバブルというものがありました。
発端は貸金業者と債務者との間の裁判例。
(最判平16.2.20 みなし弁済の否定)
(最判平21.9.4 悪意の受益者に対する過払い金の利息の
 支払義務など)
貸金の計算をしなおして
貸金業者にその差額である不当利得
(本来返さなくていいお金)
の返還を請求する事件や裁判が多発しました。

もう、過払いの事件はほとんどないと言われています。
まさに、過払いバブルといえます。

今年は、マイナンバー制度が導入されいる影響で
社労士業界は「マイナンバーバブル」
と言われているとか

マイナンバーは、高度な個人情報を会社の従業員の家族を
含めて取得するため、就業規則の改定や
個人情報保護の規定の見直しが必要になりそうです。

なんか、たいへんそうですね。
税金や社会保険のために?
たいへんそうですね

産業廃棄物管理票の報告

産業廃棄物をたくさん出す会社は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらっていると思いますが、
気をつけなければならないのは、
県や政令市、中核市の市役所に報告
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出)
しなければならないことです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)

前年に交付されたマニフェストを4/1から6/30までに
報告しなければなりません。

ところで、マニフェストっていうと、
選挙公約?も使いますよね。
ゴミと政策。。

なにか謎かけみたいですね。

民法改正 要項仮案

民法改正がいよいよ近くなってきたようだ。
法務省の法制審議会である、民法債権関係部会で決定された、
要項仮案がまとまったようだ。

要項仮案によると、

・錯誤が無効事由から取消事由になること

・瑕疵担保責任が取消、損害賠償の抗弁から、
反対給付の停止の抗弁に留めること

・職業別の権利の消滅時効が撤廃され、統一されること

などが記載されている。

瑕疵担保責任については、かなり
反対賛成意見があったようである。

取引関連に大きなインパクトがあるだけに
注目していきたいところである。

大激論・大麻の解禁の是非

大麻(マリファナなど)を解禁しろっていう論争で某氏と大激論しました。
もう夜遅くまでの議論、大学生じゃないんだから‥

解禁側賛成側の主張
1.お酒やタバコより依存性がないこと
2.一部先進国でも認められていること

解禁反対側の主張 つまりワタクシ
1.憲法13条の幸福追求権との兼ね合いで、解禁に相当性がない
つまり、解禁した場合の効用が解禁した場合のデメリットを上回らない
2.依存薬物を輸入することによる、国の荒廃防止という歴史的背景
現在でも東南アジア中心に薬物に対しては、厳罰化している
3.大麻規制の根拠は、戦後となんら変わっていない点
・いわゆる「踏み石理論」(他の薬物にステップアップすること)から、その防止
・反社会的団体の資金源になること
4.使用した場合の影響の過少評価の可能性があること

根拠法 大麻取締法

憲法について考えてみました

結構、憲法のことを議論することがすきなかたが多いですよね。
護憲の立場や、軍事好きのかたでもです。
しかしっ、憲法ってそんなに重要なのか考えてみました。
まず、憲法は国家のありかたについてかかれています。
天皇制、国会、裁判所、内閣。
そのほとんどは、大まかな国家の体制についてです。
ほかには、国民の権利義務が10条から40条まで書かれています。
これ以外は国家の体制であるから。あまり国民の生活には関係ありません。
国家体制をどうするかは、また今度にして…むずかしい話というか、
今のところ興味がわかないので。
国民の権利義務のところをみても、ほとんどが国民の権利についてかかれています。
まあ、権利を反対解釈として義務として考えることができます。
たとえば、
31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
つまり、反対解釈として、法律で既定すれば、逮捕も刑罰もあるわけです。
これって根本的な規定ではありますが、実質的に国民を守っているわけではありません。
法律がなければ、刑罰なしというのは、近代国家の根本的な規定であり、
いわゆる、罪刑法定主義とよばれるものです。
多分この規定は将来、人間がどんな文化的な生活を営むことになっても
変わることのない規定でしょう。
でも、その細かい規定について定められた、民法、刑法は
ここのところ劇的に変化していますし、変化しようとしています。
そこはどうしても法曹界でのみの議論になりがちですよね。