今日は、NHKニュースでも話題となっていた。
どうも「法制審議会民法成年年齢部会」の最終報告書が成年年齢の引き下げに
積極的であるらしい。
同部会の資料をみてもどうも、憲法改正ための国民投票の投票数増加をみこんでのことでありそう。
単に国民投票を増やそうとしている点、かなり未成年者の重大な権利義務をかえようとしているにもかかわらず、本当に大丈夫なのであろうか。
未成年者の権利は、前にも書いたが、
1.財産を親や後見人に管理してもらう権利
2.契約等の法律行為を取り消すことのできる権利
3.親などに監護や教育を受ける権利
また、結婚等、私権の制限もいくつかあるが、
あくまでも未成年者の保護のためにあるものでは
ないだろうか。
単に選挙権と国民投票権を18歳にあたえればいいのではないだろうか。
成年年齢の引き下げ
昨今、成年年齢を引き下げるという話が時々出ている。
成年年齢は現在20歳であるが、
それをおおむね18歳に引き下げるというものだ。
おそらく、期待している効果は、
1.選挙権があたえられる年齢を18歳にして、
年齢層の低い民意を反映させる。
2.少年法適用の年齢を引き下げて、
18.19歳には通常の刑法、刑事訴訟法を直接に適用させる。
である。
でも、そもそも財産法や家族法の観点では、
未成年の行為能力の制限は、未成年を制限することを目的としたものでは、
むしろ保護する制度であるとおもわれる。
どういうことかというと、
1.未成年者は財産処分を親権者の同意がなければ、取り消すことができる。
(民法5条2項)
2.未成年者は親権者または、未成年後見人の保護の元にあり、以下の監護上の権利がある。
監護、教育される権利(同820条)、財産を管理してもらう権利(同827条)
大きな財産などを親権者以外の者に管理してもらう権利(同830条)
家庭裁判所にだめな親権者や監護者を変えてもらう権利(同834-837条)
3.遺言の作成や結婚は18歳でもできる。
にもかかわらず、成年年齢を引き下げようとしているのは、
国民投票法の附則3条にあるように、ただ単に憲法改正のための国民投票に
18歳、19歳をかり出そうとしているのではないだろうか。
しかしながら、先般発表された憲法改正について賛否については、
若い世代が決して多く賛成しているわけではないようだ。
つまりは、成年年齢を引き下げて、若年者の保護を解いて、どうしたいのだろうか。
プロバイダ契約
プロバイダってどのようなサービスでしょうか。
一般にインターネット通信できる状態にしてくれる
ことです。
私立学校はなにをしてくれるサービスでしょうか。
一般に学問を教えてくれるサービスです。
これを「役務提供契約(えきむていきょうけいやく)」といいます。
でもこれはよくある契約でも、民法に規定されていません。
実は、今度大幅な民法の改正があるらしく、
民法の契約法や債権法の改正は
かなりインパクトがありそうな感じです。
その中で、上記の役務提供契約やいわゆる、「ファイナンス・リース契約」も
規定されるらしいです。
役務提供契約は、「民法(債権法)改正検討委員会」の第七回全体会議の資料によると、
1案.役務提供契約は、当事者の一方が役務を提供することを約し、相手方がこれ
に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
または、
2案.役務提供契約は、当事者の一方が報酬を受けて、または報酬を受けないで、
役務を提供することを相手方に約し、相手方がこれを承諾することによって、その効
力を生ずる。
となっています。
諾成、不要式、片務(2案)もしくは双務契約(1案)、
有償(1案)または無償または有償(2案)になるみたいです。
ちょっと難しいですね。
でも、リースや役務提供は現在かなり取引されている契約であるので、
そのあたりが民法がはっきりさせることはいいことだと思います。
勉強する方はたいへんですが。
サイバイマン
サイバイマンとは、ドラゴンボールのキャラクターならぬ、
裁判員の件で、通知が最高裁判所から出されたようです。
通知がきたひとは、ブログ等、公開する場所で発表してはいけないらしいです。
(裁判員法 101条)
でも、そんなことはおかまいなしに、mixiやブログに出したい放題です。
そういうことがかえって、司法の場と違った人を参加させるという目的にみあった
現象といえます。
サイバンインはこれからもかなりいろいろなことがありそうです。
ストックオプション
ストックオプションとは、広い意味においては「新株予約権」、
狭い意味には、従業員向けの無償でわたす、「新株予約権」をいうらしい。
実は、あまり個人情報的なことであるので、くわしくはかけないが、
最近訪問した仕事上の客において、
「インター○ッ○ュ」
という会社を耳にした。
どうも、儲かることを売りにして、
会員を募り、ストックオプションの商品を販売しているようだ。
聞き込み?をした話をまとめると、
1.株式を上場予定であるとしている。
2.インターネット上で会員向けに、プロバイダサービスのほか、
各種サーバー公開代行をしている。
(たとえば、会員のホームページの公開やオンラインによるセミナーの開催等)
3.世界規模でネット広告を運営していると説明している。
4.アフィリエイト手法(楽天やアマゾンが運営しているホームページに代表される、オンライン広告とインターネット通信販売の代行を融合したサイト運営)をつかったサイト運営をすると説明している。
5.会員が上記システムで利益をえられると説明している。
6.会員に自社のストックオプションと思われる金融商品を譲渡または販売している。
7.会員になるきっかけは、口コミや知人の紹介である。
また、ホームページ等の調査から、
1.上場企業になるには、厳格な金融商品取引法(24条等)の規制を受けるが、会社の財務諸表等は公開されていない。
2.ストックオプション商品(新株予約権)は、予約権の行使後の株式について、上場しなければ、譲渡できない可能性がある。
3.会員サービスは典型的な、一つのサーバーで動かしているウェブ上のサービスにすぎない。
4.全言語のホームページのソースに日本語が使われており、外国人が関与していない可能性がある。
以上のことから、推察するには、
1.新株予約権は、株式に転換できず、または、転換できたとても、譲渡できない可能性がある。
2.アフィリエイト手法は、アマゾンや楽天のほかに、グーグル、ヤフー等で競争が激しく、会員に限定してそのサービスを行ってもそのモデル自体、破綻する可能性がある。
3.サーバー等の施設は、実は少数で動いている可能性がある。
4.アメリカ等の外国企業が存在していない可能性がある。
5.ビジネスモデルについて実体がなく、会員等資金を捻出したひとから、即破産手続される可能性がある。
6.会員の集め方がいわゆるマルチ商法の可能性がある。
儲け話は、まず疑ってかかった方がよいと思います。
特に、この手のはなしは、まず証券会社や専門家に相談した方がよいでしょう。
登記六法
詳細登記六法の平成21年度版を購入した。
今年度の法改正でおおきなものは、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されることである。
いままで、社団法人や財団法人は、公益目的で設立される
民法法人と呼ばれてきたが、
公益目的に限定されず、いわゆる中間法人もこのなかに含まれることになった。
一般財団法人については基金額の規制(300万円以上)が存在し、(202条2項)
組織の構成も限定されており、理事会、評議員会、監事等が必要であるが、(170条)
一般社団法人については、それほどの規制はなく、登記のみで設立できるようだ。
その点、株式会社と似た要件となっている。
そんなこんなで、また、六法とのにらめっこが始まる‥。
コムロプロデューサー
世間では小室さんが話題になっています。
詐欺罪は、10年以下の懲役とされていますが、(刑246)
5億円ともいわれている巨額な詐欺事件であり、
このほかにも数件詐欺未遂的なことをしているかもしれないので、
判例を参考に考えると、実刑判決になるかもしれません。
また、生活が破綻していて、月何百万円の支払いが滞っているという報道もあり、
個人としてや関与している会社も破産開始決定を受けるかもしれません。
まったく一時代の終演を思わせるニュースでありますが、
小生が気になったのは、
NHKさんが逮捕されたひとを
「コムロプロデューサー」
とニュースで報じていたことです。
ほかの報道局は、
「xx容疑者」
と報道しているにもかかわらず、
わけのわからない肩書きの
「xxプロデューサー」
としていたのにはとても違和感を感じました。
一般的に容疑者をつけるにもかかわらず、
特定の人だけを容疑者としないとはおかしいと感じます。
これは、会社員を
「xx部長」とか「xxチーフ」
とかいうとの同じことだと思います。
そういえば、かなり前に某ジャニーズ関連で
道交法違反と公妨事件の容疑者になった歌手について、
「xx容疑者」と報道せずに、
「稲●メンバー」
と表現していて、ものすごく違和感を感じたというか、
ネット上でも大きく炎上?していたことがありました。
マスコミにどんな権力関係があるか知りませんが。
判例六法
判例六法を3年ぶりくらいに買った。
今回は、判例六法Frofessiona21年度l版
ここ数年、基本法律の口語化や、
産業法の劇的な変化があったが
今回はそれほどでもなく、
むしろようやく安定してきていると言うべきであるか。
しかしながら、民法から、民法法人の部分が分離して、
一般社団・財団法人法が施行される予定で
この部分はおおきな変化となる。
Professional版は、不動産登記規則等も収録されており、
これだけで、登記関連六法としても使えそうで
便利であるが、やはり重い。
資格の勉強は重いのはしょうがないか。
試験終了
某資格試験が7/6にありました。
実は、人生では2回目の挑戦。
早速自己採点。
はっきりいってぼろぼろ。
午前、18/35
午後、22/35
書式は、目もあてられない。
ていうか、足切点数?
甘かったですね。
一年間必死だったのですけどね。
特にぼろぼろは、会社法と刑法。
実際自身のないところがそのまま結果として出ました。
そういうことでまた、一年間がんばりましょう。
ネットと名誉毀損罪
ネットによる中傷書き込みが名誉毀損罪にあたるかが、焦点となった裁判で、
東京地裁は、2/29に
個人のネット書き込みは
「個人利用者として要求される程度の調査」
の真実性があれば、名誉毀損罪にあたらないとした。
名誉毀損罪の阻却要件は、
1.公共性
2.公益性
3.真実性
であるが、
公益の目的を持って真実を述べたことが認定されたようだ。
ネット上の特殊性として、
個人は、その真実性の要件を緩和したことになる。
ところで、マスコミは上記についての報道のみであったが、
どうもこの裁判は、かの紀藤弁護士が関与しており、
カルト宗教がらみの裁判らしい。
というのも、もともと争っていたのは、
ラーメン屋の花月の母体会社と、日本平和なんとかという
宗教団体についての関係を述べたネットの書き込みについてのようだ。
