法務省より10月1日以降に株主総会議事録を添付する商業登記の際に
株主リストを添付しなければならなくなりましたが、
その例が出されました。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
同族会社等判定明細書(いわゆる別表2)や有価証券報告書を提出する際も
証明書はある程度作成しなければならないみたいですね。
結構な手間になりそうな予感。
法務省より10月1日以降に株主総会議事録を添付する商業登記の際に
株主リストを添付しなければならなくなりましたが、
その例が出されました。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
同族会社等判定明細書(いわゆる別表2)や有価証券報告書を提出する際も
証明書はある程度作成しなければならないみたいですね。
結構な手間になりそうな予感。