突然来た兄弟姉妹,おい・めい関連の相続手続きに注意

一部士業者から不意に兄弟姉妹からの相続に関する「通知」が来るということがあります。

一つの解決方法であるようですが,相続関係が複雑な兄弟姉妹やその子による相続であった場合,とある士業(〇〇○士)を介して通知され,印鑑証明書の提出と遺産分割協議書の押印を少額の解決金で求められる場合があるようです。

兄弟姉妹,おい・めい相続は,亡くなった方に子がなかった場合で,父母,祖父母が既に亡くなっている場合に発生します。

兄弟姉妹やおいめいの相続は,場合によっては亡くなってたこと自体を知らずに発生するため,驚くことが多いです。

遺産分割協議書に押印をする場合に,少額の解決金やお礼などと引き換えにする場合があります。ところが,書類の内容や亡くなった方の借金や未払い税金等をよく調べずに押印してしまい,「何年」もして多額の債務の返済や,不良資産の処分,混乱に巻き込まれることも少なくありません。

他に「なるべく」関わらないようにする方法として,「相続放棄」という選択肢もあります。

少額の解決金欲しさにむやみに遺産分割協議書に押印せず,借金,資産の有無を相続人や自身で確認する等,相続手続きへの慎重な検討をお願いします。