電子提供措置が会社の登記事項に

9/1施行の会社法において,定款の定めに基づいて株式会社の取締役が株主総会資料等の情報をウェブサイトに掲載し,株主に対してそのアドレスを株主総会の招集の通知に記載した場合には,株主の個別の承諾を得ていなくとも株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したことにする制度,「 電子提供制度 」が創設されることになりました。
(改正会社法第325条の2 電子提供措置)

この電子提供制度の定款の定めは登記事項になります。(法務省民事局長 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」)

また,この改正で,支店所在地における支店の登記が廃止されるようです。
(法務省 「商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます」)