相続法改正続き

相続法改正のはなしを続けます。

以下の改正があります。

1 配偶者居住権の創設

故人の配偶者の居住している建物に賃借権に似た居住権を取得させることができます。

登記できる権利です。

2 遺産分割の見直し

(1)婚姻20年以上の配偶者に持戻免除

(2)遺産分割前に相続された預貯金の一部払い戻し可能

(3)遺産の処分による不公平の是正

(4)遺産の一部分割の明確化

3 遺言制度の見直し

(1)自筆でない財産目録の緩和

(2)遺言執行者の権限の明確化

遺贈の履行の専任、特定財産承継遺言に対する対抗要件具備等

(3)法務局への保管制度

4 遺留分侵害請求権に対する、金銭債権化(遺留分侵害額)

このほかは、今度説明したいとおもいます。