株主リストの添付

また新しく商業登記規則の一部改正が10月1日から施行されます。

驚いたのが、登記事項で株主総会の決議事項の場合、
株主総会議事録や株主の同意書のほかに、
「株主リスト」が必要になるようです。
(参考 官報6760号 4/20、改正商業登記規則第21条)

具体的には、上位10名の株主か上位3分の2までの株主で
どちらか少ない方まで、リストを記載するようです。
(株主の同意書の場合は全員)

法人税申告書の別表2みたいなものだと思いますが、
法務省の記載例が待たれるところですね。