家族信託は、設計が難しい

家族信託のはなしをします。

信託とは、他人に財産を預けて、特定の誰かに利益を与えること。
信託契約か信託宣言の方法ですることができます。

信託は、最後の財産の行き先を予め決めておいたり、生前の財産の管理を楽にしたりすることができます。また、 遺言や後見より細かな設定が可能です。

気をつけなければならないのは、設定が細かくすることができるだけに、規律も設計もしっかりやっておかなければなりません。

まず、検討しておかなれけばならないのが税金面、そして管理する人(受託者)がきちんと管理できるか否かです。

信託のスキームは慎重に検討しなければなりませんね。

特定障害者に対する贈与税の非課税の制度

特定障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、信託受益権のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからないそうです。

 「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりませんが。

へぇですね。

出典 国税庁「障害者と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

2019年を考えて、人口のメカニズムが今後大きな影響を与えるでしょう

土地の値段はどうなっていくのでしょうか。

人口の減少の話しをします。
日本の人口は、減り続け、2040年には、1億1,000万人
2065年には、8,800万人と推定されています。
【出展 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(平成29年推計)】
ものすごい減少率です。

全国地価の動向は、平成30年地価公示をみると平成20年を100とみて、平成29年で0.4、平成30年で0.7と0.3の上昇となっています。
長野県は、平成29年で-0.8、平成30年で-0.5とこちらも0.3の上昇となっています。

若干上昇しています。

さて、不動産投資には、人口メカニズムはどう働くのでしょうか。

office2019

office2019を購入しました。

マイクロソフト社製のWordとExcelそして、PowerPointの更改です。

2019版は、1/22に発売されたばかり。
最後の永続版だそうです。

以前は、公務員や司法書士、法クラスタ界隈は
一太郎を使っている方も多いはず。

ワタクシも一太郎を未だに使って仕事をしていたりしています。

一太郎の周辺だと、一太郎、花子、三四郎、Shuriken、ATOKといったソフトを使います。

ですが、時代の流れには勝てず、Office2007くらいから本格的にWordやExcelを使い始めました。

更改後すぐに買うなんてミーハーかもしれません。

Officeは、
2007→2016→2019と使っています。

一太郎は、
10→12→13→2004→2009→2014→2018

どっちも手放せませんね。

遺言書の「物件目録」が、パソコンでもよくなります

今まで手書きで全部書いていました。

自書の遺言書の話しをします。

遺言書は、民法上すべて手書きによる自書によらなければ、無効とされていました。
全部を○○に相続させるという内容ならいいのですが、不動産やさまざまな財産を種類毎、誰に相続させるという内容にする場合、その財産をいちいち書かなければならないので、ものすごい量を自書することになります。

たとえば、不動産2つをひとりに相続させる内容でも、

1.私の所有する後記不動産を長女○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
土地
地番 長野市○○町○○丁目
地目 ○○番○
地積 ○○平方メートル
建物
所在 長野市○○町○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺○階建
床面積 1階○○平方メートル

平成○年○月○日
住所 長野市○○
○○○○ (印)

これだけのものを書くとなるとたいへんですし、結構な確率で間違えてしまいます。
少しでもを間違えたらえらいことです。

今後は、この不動産の部分に相当する相続財産の目録を付ける場合には、目録についてのみをパソコンによって書くことができます。
ただし、要件としては、目録の毎葉(すべてのページ、両面にある場合は両面とも)に署名押印する必要があります。
(改正民法968条2項)

これで遺言書も少しは楽になるでしょう。

取締役の監視義務

取締役って意外に責任が重いんです。

今日は、取締役の責任について話をします。

会社法上では、代表取締役でない取締役の役割は、取締役会のある会社においては、取締役会の出席による会社の方針決定がメインです。取締役会設置会社の場合、取締役は、業務執行をすることにはなっていません。

ほか、取締役の責任というと
・表見代理(副社長等の名前を使用した場合の責任)
・忠実義務
・利益相反防止
・監査役への報告義務

判例では、このほかに代表取締役の会社に対する業務執行について、取締役には、善管注意義務があるとのことです。
(最判昭和48年5月22日)

取締役が代表取締役を監視しなければならないってことです。

責任重大です。

Fedora28から29

サーバーを更新しました。

Fedoraの更新寿命が約2年程度

ふたつ前のディストリビューションのバージョンですと
更新がかからなくなってしまうのです。

今回も早速Fedoraの更新を行いました。

やり方は

dnf upgrade –refresh

reboot

dnf install dnf-plugin-system-upgrade

dnf system-upgrade download –refresh –releasever=29

dnf system-upgrade reboot

引用元
DNFでFedoraをアップグレードするには

今のところは特に問題等は発生していないみたいです。

立木の登記

未だ出遭ったことはないですが。

今日は、立木(りゅうぼく)登記のはなしをします。
生育している木で財産的価値がある場合には、立木といっています

そのような木の所有権などの権利を第三者に主張するには、土地や建物と同じように登記する方法(立木登記)と「明認方法」といって立札を設置する方法のどちらかによってすることができます。

登記の場合は、その登記を立木登記といいます。

登記した場合の法律的な効果は、他の不動産と同様で、その登記された権利を第三者に主張することができ、木の立っている土地の所有権が誰のものであるかに影響されません。
(立木ニ関スル法律第1条、第2条第1項)
また、木だけで処分することが可能です。
(立木ニ関スル法律第2条第3項)

説明はこんなところですが、実際登記が実施されている件数は、全国で年間数十のようです。2017年は69件でした。長野県で6件だそうです。
(法務省統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 立木の登記の件数及び個数 2017年」 )
ですから、お目にかかることはまずありません。

もし機会がありましたら、またご報告します。