充電したままに注意

充電したままは、注意っていう
はなしをします。

コードレス機器って便利ですよね

それこそ、スマホや携帯電話も
コードレス機器の一種です。
それらの機器はバッテリーを持っていて、
充電によって動いてくれるんです。

コードレス機器は、充電が必要なんですよね。

充電中って、熱もちません?

熱を持たない機器もあるようですが、
スマホとかは確実に熱くなったりします。

どうやら、バッテリーだけでなく、
バッテリーの充電に必要なACアダプタも
かなりの熱をもちます。

これって結構不安になる‥

実は、これらの不良によって
発火するなんてことがあるようなんです。
不良品だったりすると
こっそり?リコール対象になっていたりするんです。

しかも消費者庁のリコール情報サイトを
覗いてみると、結構、対象の機器が多いんです。

とても見きれはしない‥

リコールとは、危害を及ぼしそうな製品について
回収などをすることなんですけど、
大きくは、主務大臣の「危害防止命令」に
あたるものと、
(消費生活用製品安全法39条)
自主的にメーカーや輸入業者が行っているものがあります。
(消費生活用製品安全法38条 事業者の責務)

充電するよう機器は
人がいないときなどは、
充電器から外しておいたほうが良さそうですよね。。

弟のコンサート

東京の谷中まで、弟のコンサートの出演するコンサートに行ってきました。

弟は声楽家を目指しています。

昔から歌はすきだったようで

いろいろ高校から大学、大学院などを経て

その間いろいろなかたの師事?を受けて

現在、日本声楽家協会に名前を連ねています。

芸術家肌であることと、人前でのパフォーマンスできることは

自分にはない、すごいところ。

コンサートでは、間違えたのか、思ったようにいかなかったのか、

曲の間で「テヘペロ」(めい談)みたいな表情をしていたのが

印象的。

そんなところですが、夢にむかって?

お互いがんばりたいところです。

ちいさな失敗

司法書士てして活動し始めたばかりなので、
なかなか失敗も多く、
その度にショックを受けてます。

ちゃんとお客さんのはなしを聞かなかったとか
電話でミスるとか‥

司法書士の同期にたいへん迷惑になっていると思いつつも
どうしたらいいの?的な相談をよくしています。
そこは、同期が多い分、得しているかも。

でも、試験合格もゆっくりやってきたのだから、
司法書士としてももゆっくり覚えていくしかないんでしょうね。

もっと瞬発力みたいなものが
があればいいのですけどね。

大激論・大麻の解禁の是非

大麻(マリファナなど)を解禁しろっていう論争で某氏と大激論しました。
もう夜遅くまでの議論、大学生じゃないんだから‥

解禁側賛成側の主張
1.お酒やタバコより依存性がないこと
2.一部先進国でも認められていること

解禁反対側の主張 つまりワタクシ
1.憲法13条の幸福追求権との兼ね合いで、解禁に相当性がない
つまり、解禁した場合の効用が解禁した場合のデメリットを上回らない
2.依存薬物を輸入することによる、国の荒廃防止という歴史的背景
現在でも東南アジア中心に薬物に対しては、厳罰化している
3.大麻規制の根拠は、戦後となんら変わっていない点
・いわゆる「踏み石理論」(他の薬物にステップアップすること)から、その防止
・反社会的団体の資金源になること
4.使用した場合の影響の過少評価の可能性があること

根拠法 大麻取締法

成年年齢の引き下げ2

今日は、NHKニュースでも話題となっていた。
どうも「法制審議会民法成年年齢部会」の最終報告書が成年年齢の引き下げに
積極的であるらしい。
同部会の資料をみてもどうも、憲法改正ための国民投票の投票数増加をみこんでのことでありそう。
単に国民投票を増やそうとしている点、かなり未成年者の重大な権利義務をかえようとしているにもかかわらず、本当に大丈夫なのであろうか。
未成年者の権利は、前にも書いたが、
1.財産を親や後見人に管理してもらう権利
2.契約等の法律行為を取り消すことのできる権利
3.親などに監護や教育を受ける権利
また、結婚等、私権の制限もいくつかあるが、
あくまでも未成年者の保護のためにあるものでは
ないだろうか。
単に選挙権と国民投票権を18歳にあたえればいいのではないだろうか。

成年年齢の引き下げ

昨今、成年年齢を引き下げるという話が時々出ている。
成年年齢は現在20歳であるが、
それをおおむね18歳に引き下げるというものだ。
おそらく、期待している効果は、
1.選挙権があたえられる年齢を18歳にして、
年齢層の低い民意を反映させる。
2.少年法適用の年齢を引き下げて、
18.19歳には通常の刑法、刑事訴訟法を直接に適用させる。
である。
でも、そもそも財産法や家族法の観点では、
未成年の行為能力の制限は、未成年を制限することを目的としたものでは、
むしろ保護する制度であるとおもわれる。
どういうことかというと、
1.未成年者は財産処分を親権者の同意がなければ、取り消すことができる。
(民法5条2項)
2.未成年者は親権者または、未成年後見人の保護の元にあり、以下の監護上の権利がある。
監護、教育される権利(同820条)、財産を管理してもらう権利(同827条)
大きな財産などを親権者以外の者に管理してもらう権利(同830条)
家庭裁判所にだめな親権者や監護者を変えてもらう権利(同834-837条)
3.遺言の作成や結婚は18歳でもできる。
にもかかわらず、成年年齢を引き下げようとしているのは、
国民投票法の附則3条にあるように、ただ単に憲法改正のための国民投票に
18歳、19歳をかり出そうとしているのではないだろうか。
しかしながら、先般発表された憲法改正について賛否については、
若い世代が決して多く賛成しているわけではないようだ。
つまりは、成年年齢を引き下げて、若年者の保護を解いて、どうしたいのだろうか。

プロバイダ契約

プロバイダってどのようなサービスでしょうか。
一般にインターネット通信できる状態にしてくれる
ことです。
私立学校はなにをしてくれるサービスでしょうか。
一般に学問を教えてくれるサービスです。
これを「役務提供契約(えきむていきょうけいやく)」といいます。
でもこれはよくある契約でも、民法に規定されていません。
実は、今度大幅な民法の改正があるらしく、
民法の契約法や債権法の改正は
かなりインパクトがありそうな感じです。
その中で、上記の役務提供契約やいわゆる、「ファイナンス・リース契約」も
規定されるらしいです。
役務提供契約は、「民法(債権法)改正検討委員会」の第七回全体会議の資料によると、
1案.役務提供契約は、当事者の一方が役務を提供することを約し、相手方がこれ
に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
または、
2案.役務提供契約は、当事者の一方が報酬を受けて、または報酬を受けないで、
役務を提供することを相手方に約し、相手方がこれを承諾することによって、その効
力を生ずる。
となっています。
諾成、不要式、片務(2案)もしくは双務契約(1案)、
有償(1案)または無償または有償(2案)になるみたいです。
ちょっと難しいですね。
でも、リースや役務提供は現在かなり取引されている契約であるので、
そのあたりが民法がはっきりさせることはいいことだと思います。
勉強する方はたいへんですが。

サイバイマン

サイバイマンとは、ドラゴンボールのキャラクターならぬ、
裁判員の件で、通知が最高裁判所から出されたようです。
通知がきたひとは、ブログ等、公開する場所で発表してはいけないらしいです。
(裁判員法 101条)
でも、そんなことはおかまいなしに、mixiやブログに出したい放題です。
そういうことがかえって、司法の場と違った人を参加させるという目的にみあった
現象といえます。
サイバンインはこれからもかなりいろいろなことがありそうです。

ストックオプション

ストックオプションとは、広い意味においては「新株予約権」、
狭い意味には、従業員向けの無償でわたす、「新株予約権」をいうらしい。
実は、あまり個人情報的なことであるので、くわしくはかけないが、
最近訪問した仕事上の客において、
「インター○ッ○ュ」
という会社を耳にした。
どうも、儲かることを売りにして、
会員を募り、ストックオプションの商品を販売しているようだ。
聞き込み?をした話をまとめると、
1.株式を上場予定であるとしている。
2.インターネット上で会員向けに、プロバイダサービスのほか、
各種サーバー公開代行をしている。
(たとえば、会員のホームページの公開やオンラインによるセミナーの開催等)
3.世界規模でネット広告を運営していると説明している。
4.アフィリエイト手法(楽天やアマゾンが運営しているホームページに代表される、オンライン広告とインターネット通信販売の代行を融合したサイト運営)をつかったサイト運営をすると説明している。
5.会員が上記システムで利益をえられると説明している。
6.会員に自社のストックオプションと思われる金融商品を譲渡または販売している。
7.会員になるきっかけは、口コミや知人の紹介である。
また、ホームページ等の調査から、
1.上場企業になるには、厳格な金融商品取引法(24条等)の規制を受けるが、会社の財務諸表等は公開されていない。
2.ストックオプション商品(新株予約権)は、予約権の行使後の株式について、上場しなければ、譲渡できない可能性がある。
3.会員サービスは典型的な、一つのサーバーで動かしているウェブ上のサービスにすぎない。
4.全言語のホームページのソースに日本語が使われており、外国人が関与していない可能性がある。
以上のことから、推察するには、
1.新株予約権は、株式に転換できず、または、転換できたとても、譲渡できない可能性がある。
2.アフィリエイト手法は、アマゾンや楽天のほかに、グーグル、ヤフー等で競争が激しく、会員に限定してそのサービスを行ってもそのモデル自体、破綻する可能性がある。
3.サーバー等の施設は、実は少数で動いている可能性がある。
4.アメリカ等の外国企業が存在していない可能性がある。
5.ビジネスモデルについて実体がなく、会員等資金を捻出したひとから、即破産手続される可能性がある。
6.会員の集め方がいわゆるマルチ商法の可能性がある。
儲け話は、まず疑ってかかった方がよいと思います。
特に、この手のはなしは、まず証券会社や専門家に相談した方がよいでしょう。