投稿フォームをWordPress化

今まで,当ホームページのフォームはBASHのCGIを使っていましたが,せっかくWordpressでもフォームが利用可能なので,Wordpressの利用に変更しました。

ですが,フォームは手軽に連絡ができるため,利用しやすいのですが,不具合が多いため,お問合せフォームをしたのに連絡が行かないという方は,お電話にてお問い合わせいただくようお願いします。

相続人申告登記も視野に

相続登記の義務づけられても,すぐに登記できない場合もありますね。

そこで,相続登記の準備段階として,「相続人申告登記」という制度が来年4月からスタートします。

「相続人申告登記」は,相続人が申請義務を簡単に解決できるようにするため,新たな登記として設けられました。

具体的には,
 ①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
 ②相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出る
ことで,申請義務を相続登記の代わりに,履行したものとみなされる制度となります。
(仙台法務局:「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」)

メリットしては,
 ①相続人が複数存在する場合でも,特定の相続人が単独で申出が可能
 ②法定相続人の範囲や,法定相続分の割合の確定が不要
となります。
(仙台法務局:同上資料)

以上のように,遺産分割協議が遅れて誰が相続するかが分からなかったり,相続人が数十人いて,戸籍が集めるのが大変である等,法定相続の割合の確定が難しい場合などは,相続人申告登記の検討も必要かと思われます。

Fedora38→39とUEFIのアップデート

半年に一度の単位で行われる,Fedoraディストーションメジャーアップデートしたようなので,業務サーバーのバージョンをアップしました。

方法は,

dnf system-upgrade download --releasever=39
dnf system-upgrade reboot

これのみでした。

ログイン中

● device has a firmware upgrade available.
Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.

が出るようになりました。サーバー機のSSDのファームウェア(UEFI,ブートローダー部分)のアップデートの必要性を検出するようになりました。

具体的なアップデート方法は,

fwupdmgr update

ブートローダーは,OSを起動するための前段階のプログラム(SSDやハードディスクの最初の方に書かれている)ものです。WindowsなどのOS上ではアップデートするようなものではなさそうですが,前からFedoraではアップデートできるようになっているようでした。

過去の法令の全文検索

「国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科の佐野智也講師,増田知子特任教授,同大学院情報学研究科の外山勝彦教授,同大学数理・データ科学教育研究センターの駒水孝裕准教授らの研究グループ」は,明治19年から平成29年までに公布された法律と勅令を全文検索できるデータベースを作成・公開したとのこと。
(場所:名古屋大学 法令データベース

稀に古い六法の本や国会のデータベース等を血眼になって調べないと分からなかったのですが,ある程度すぐに検索できるようになったので,非常に古い法律を調べるには有効です。素晴らしいと思います。

特に民法が,「明治の」民法と,「家族法改正前」(昭和22年公布・施行),「口語民法化」(平成16年公布,平成17年施行),「債権法改正」(平成29年公布,令和2年施行,ほぼ現在)のものが比較できるところがすごいです。
(場所:名古屋大学大学院法学研究科 佐野 智也 講師 法律情報基盤

そういえば,司法書士の受験は,文語体の民法から勉強をし始めて,口語の民法に変わったあたりのときであったのを記憶しています。旧の文語体のほうが,漢文みたいに論理的で覚えやすかったのですが,時代の流れによって親しみやすくするため,口語体になっていったのだと思います。

相続税の基礎控除の範囲でも,お知らせの来ることがあるらしい

相続税で基礎控除の範囲内でも,真偽はともかく,税務署から申告するようにお知らせが来たという,記事がありました。
(THE GOLD ONLINE:【遺産総額4200万円】50代独身女性、税務署から届いた「相続税についてのお知らせ」に震える…申告期限まで1ヵ月半の〈絶体絶命〉

相続税で基礎控除の範囲内でも,真偽はともかく,税務署から申告するようにお知らせが来ることがあるらしいです。

税務署からお知らせが到着したら焦ると思いますが,申告の期限(故人の死亡の翌日から10か月以内に申告書を提出:相続税法第27条第1項)があるため,注意が必要です。

iOSのOpenVPN3のアップデート

iOSやiPadOSのOpenVPNですが,バージョンを3.4.0以上にした場合,tls-clientやpushのオプションが使えなくなるため,これらのオプションを変更する必要があります。

iPhone側の*.ovpnで

tls-client → client

サーバー側の*.ovpnで

tls-serverを消去

OpenVPNはアップデートすると,設定ファイルによっては突如として利用できなくなり,書き換えが必要となるため,注意が必要です。

令和5年度の休眠会社の整理

今年も始まったようです。

毎年法務省は,株式会社と一般社団法人,一般財団法人を対象に一定期間登記をしていない会社・法人にについて,通知や官報に公告を行って,届出のない場合にはみなし解散の登記をする手続きしています。

今年も上記の通知が発送されたようです。長期間役員の変更登記等をしていない株式会社などは,放置しているとみなし解散の登記をされてしまうので,注意が必要です。
(参考:法務省「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)

また,登記の長期の放置は,法律上過料制裁の対象となりますので,その点をご注意ください。(会社法第976条第1号,一般社団法人及び一般財団法人法第342条第1号)

ステマは,景品表示法違反

インターネットの世界ではステマが多いようです。

今日は,ステマ禁止の話をします。

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3項の内閣総理大臣の指定により,令和5年3月28日内閣府告示第19号によって,「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」,いわゆる「ステルスマーケティング」が10/1から禁止されました。
(参考:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」)

事業者による広告なのか,個人の感想なのかがわからない状態によるサービスの説明には注意が必要かと思います。また,広告なのに広告であることを隠して,公に表示や誘引することだけでなく,企業自身が影響力のある第三者に,広告とわからない状態でこれらの表示や誘引を指示することも禁止に含まれます。
(参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」)

宣伝は宣伝とわかるようにしてもらいたいものです。

所有者不明・土地建物管理制度と,管理不全・土地建物管理制度

管理などに障害のある不動産について,公的に管理する制度が4つあります。2つは前から存在する「不在者財産管理人」や「相続財産清算人」(旧相続財産管理人)によるものです。

あとの2つは,今年度から導入されたものとして,「所有者不明・土地建物管理制度」と「管理不全・土地建物管理制度」があります。

制度を紹介すると,

「不在者財産管理人」
従来の住所又は居所を去るなどして容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に,家庭裁判所が申立てによって,不在者財産管理人を選任します。(参考:最高裁判所「不在者財産管理人選任」)
管理範囲は「1人」単位の全財産となります。

「相続財産清算人」
相続人の存在,不存在が明らかでないときに,家庭裁判所が申立てによって,相続財産の清算人を選任します。(参考:最高裁判所「相続財産清算人の選任」)
管理範囲は「1人」単位の全財産となります。

「所有者不明・土地建物管理制度」
調査をしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物については,利害関係人の「地方裁判所」への申立てにより,その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。(参考:法務省「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」)
管理範囲は対象不動産単位(共有であっても可)となります。

「管理不全・土地建物管理制度」
所有者による管理が不適当(例 ひび割れ・破損が生じている擁壁,ゴミの放置・害虫の発生)である土地・建物については,利害関係人の「地方裁判所」への申立てにより,その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。
管理範囲は対象不動産のみとなります。

このように,事案に応じて管理人を家庭裁判所または地方裁判所に管理人を選任してもらうことになりますが,今年度導入された2つは不動産の管理の障害の対応に特化した制度となっています。

タンス預金もバレるそうです

キーワードは,「KSKシステム」,「過去10年間」,「税務調査」です。

「国税総合管理(KSK)システム」というものがあるらしく,一応,財務省で公表されています。(財務省:「国税総合管理(KSK)システムの概要」)

うわさによると,税務署は,同システムを使って過去の申告データを調べて,収入が多かったり,不動産所得のある等の相続人に対して,相続税の申告案内を出しているようで,タンス預金もある程度,狙われているようです。

したがって,税の申告は適正にお願いいたします。