ブログ(業務日誌)

会社の代表者の住所の表示が継続される

インターネットから有料で取得できる,登記情報における会社の登記の情報で,代表取締役等の会社の代表者の住所について,9/1から非表示となる予定であったようですが,法務省は,反対意見が多いことを理由に,表示を継続することにしたようです。
(東京商工リサーチ:「登記情報提供サービス、代表者住所の表示を継続へ 省令変更に「反対」多く」)

なお,DV被害者の住所非表示については,予定通り9/1に開始されるようです。

外国会社の登記の推進

メタ社(Meta Platforms. Inc.)とTikTok社が外国会社の登記をしたようです。
(日本経済新聞:「メタとTikTokが登記 法務省の要請に応じる」)

法務省が電気通信事業を営んでいる外国会社に登記を要請していたようです。外国会社は,日本で継続的に事業をするには,登記をしなければなりません。この規定に適合させるための対応かと思われます。

苦労する相続手続き

東洋経済新報社の記事に経済アナリストの相続に対する感想が述べられていました。
森永卓郎さんが明かす「相続は地獄の作業だった」:東洋経済新報社 ウェブ記事)

苦労された点として,
1.預貯金口座を調べること
2.戸籍の収集と消失
3.不動産の評価額の調査
4.株式の売却にかかわる課税(相続税と売却後の所得税)

中の1つでも複雑であると解決方法を調査するだけでも多くの時間を要しますし,他の相続人との関係でうまくいかない場合があるため,早めに司法書士,税理士,弁護士等の専門家に依頼したほうがよいと思いました。

電子提供措置が会社の登記事項に

9/1施行の会社法において,定款の定めに基づいて株式会社の取締役が株主総会資料等の情報をウェブサイトに掲載し,株主に対してそのアドレスを株主総会の招集の通知に記載した場合には,株主の個別の承諾を得ていなくとも株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したことにする制度,「 電子提供制度 」が創設されることになりました。
(改正会社法第325条の2 電子提供措置)

この電子提供制度の定款の定めは登記事項になります。(法務省民事局長 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」)

また,この改正で,支店所在地における支店の登記が廃止されるようです。
(法務省 「商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます」)

相続登記の義務化の認知度

日本司法書士会連合会が相続登記の義務化の認知度を独自調査したようです。
(Newsweek「日本司法書士会連合会、「相続登記義務化」施行に向けて調査を実施 40代~60代の認知度は【24.3%】」)

40歳から60歳代の男女600名を対象に「相続登記」についての独自調査を日司連で行ったようです。

この記事によると,認知度は「24.3%」だそうです。

「相続登記の義務化」が令和6年4月施行ということで,認知度を高めていきたいところです

法曹無資格者による契約書等審査サービスの提供

弁護士等の資格を持たない契約書等の審査サービスは,法務省の回答では,違法という見解です。(法務省回答:法曹無資格者による契約書等審査サービスの提供

今後AI等の電気計算機のプログラムによって契約書をチェックするものが出てくるもの(すでにありますが)と思われますが,資格がない場合は,弁護士法違反になるようです。

子の懲戒権から人格尊重へ

弊所のホームページで「懲戒場」のアクセスが多いのです。
懲戒場は,平成23年の民法改正では削除されましたが,似たような概念で「懲戒権」というものがあります。

民法上の懲戒権とは,親権者が監護や教育に必要な範囲内で,子を懲戒できるとされてます。(民法 第882条)

ところが,この懲戒権は,廃止が検討されていて,法務省の「法制審議会民法(親子法制)部会」でその改正の要綱案がまとめられています。

懲戒権から次のよう規律が変わるようようです。

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育をするに当たっては,子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず,かつ,体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
(同 要綱案参照)

子の人格を尊重することに重きが置かれることとなりそうです。

IT大手の外国会社の登記

未登記のIT関連海外法人が多いようです。

よく知られているIT企業の一部が本邦で未登記であるということに驚きました。
(日本経済新聞:未登記の海外ITに罰金へ 政府、メタ・Twitterなど監視強化

法務省は,登記の意思がない法人に過料制裁を課すよう,裁判所に通告したようです。

会社法では,本邦で継続的に取引をする場合,法人に登記を要求しており,登記しない場合は,過料制裁が課されます。(会社法818条,同979条2項)

ちなみに登記していないIT関連会社でも,電気通信事業法に基づく「事業の届出」はしているようです。(電気通信事業法16条)

やはり,通信業界では,総務省の監督権限の強さを示しているのでしょうか。

戸籍上の名前の読み方

戸籍法改正が検討されており,名前にふりがなが記載されるようになると思われます。

戸籍法改正の中間試案が5/17に発表されました。
(法務省 「戸籍法等の改正に関する中間試案」(令和4年5月17日)の取りまとめ

内容として
1.戸籍の名前にふりがな
2.ふりがなには,「国字の音訓又は慣用により表音されるもの」という制限
3.ふりがなの変更には裁判所の許可が必要

現在,いわゆるキラキラネームが,どこまで認められるか議論されているようです。
(NHK “キラキラネーム”どこまで認められるか 3案提示 法制審議会

近年の学生の名前を参照すると,漢字の音訓よみだけでは,読めないかたが多いだけに,ふりがなを戸籍や住民票で管理してもらうと,いちいち本人や家族に聞かなくてもよくなるかもしれません。