Fedora26→27にアップグレードしました。
方法は、
dnf upgrade -y –refresh
dnf install dnf-plugin-system-upgrade
dnf system-upgrade download -y –refresh –releasever=27
dnf system-upgrade reboot
アップグレードはいちいち大変ですね。
Fedora26→27にアップグレードしました。
方法は、
dnf upgrade -y –refresh
dnf install dnf-plugin-system-upgrade
dnf system-upgrade download -y –refresh –releasever=27
dnf system-upgrade reboot
アップグレードはいちいち大変ですね。
事務所のサーバーで
dnf upgrade
を実行したら、メモリー周りのエラーが表示されて
フリーズしました。
前々から、事務所のサーバーとFedoraのカーネルとの
相性がよくないみたいで、時々そういうことがありました。
ですが、再起動してもsafeモードになり、
サービスが起動してこなくなってしまったので、
今回ばかりは焦ってしまいました。
途方にくれてしまい、半ばあきらめて、
System Rescue CDによってデータを取り出そうと思いました。
取り出すにしても、ファイルシステムがLVM2で構成されているので、
lvscan
でマウントの場所を調べて、マウント。
mount /dev/fedora-xxx/xxx /mnt/aaa
そこから、他のパソコンにすべてのデータと設定ファイルをコピーし、
再インストールを覚悟してもう一度起動。
なぜか普通に動いたので、何回かリブートをかけながら
dnfのアップデートを実行、最後にカーネルのアップデートを
心臓をバクバクさせながら、かけてみました。
半日かけての復旧、
不運でした。
HDDのエラーがないか一応調べましたが、
smartctl -a /dev/sda
そこそこの時間数は動作していますけど、エラー数は全くなし。
メインサーバーの古いHDDは、SSDに交換する前は、すごい数のエラーがありましたけど、しきい値は超えていなければいいくらいの気持ちで動作させていました。
事務所のサーバーも早くSSDに変えたいのですが、
その時間と予算が確保が必要です。
ブログをWordpressに変えました。
理由は、プラットフォームの使用許諾によるもので、
要するに事務所としてブログを始めようかと思っているからです。
そうは言っても個人の日記になりそうですけど。
SSDって早いですよね。
WindowsパソコンはすでにSSDに変えているのですが、
サーバーもSSDとなりました。
SSDにしたのもFedoraの完全な再インストールにしました。
SSDはインストールも反応も早いですね。
リブートの速度が本当に違います。
Fedora26がリリースされました。
半年に1回位のペースでリリースされますね。
事務所のサーバーもアップデート。
もう、Fedoraとは10年以上の付き合いかも。
なにか無ければいいのですけどね。
アップデートすると大概、たいへんなのです。
急にパソコン画面でお金を払えってびっくりしますよね。
偽サポート詐欺の被害相談が急増しているようです。
(出典NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170504/k10010970811000.html)
記事のニセサポートへの対処方法は、単にブラウザーを閉じるとか、
タスクを止めるやり方が書いてありますけど、
実際には、突然のウイルス感染警告や会員登録などで支払えっていう画面表示にびっくりして
払わなければいけないと思ってしまいます。
ですが、インターネット上にはうそで支払わようとするサイトに満ちあふれているため
ちょっと冷静になって、その支払が本当に自分が納得して支払うことになったのかを
考えてから行動したほうが良さそうですね。
種子法が廃止されるようですね。
食料安全保障の観点からは、いろいろ議論があるところです。
実際の種子法の内容は、
稲、大麦、はだか麦、小麦と大豆の
(生活で必須な作物の)
優良な種子の生産と普及を促進することが目的です。
(主要農作物種子法 第1条、第2条)
都道府県が、種子の生産をする「ほ場」(田畑)を審査することによって管理します。
また、都道府県が主要農作物の種子を生産する者の経営するほ場を
「指定種子生産ほ場」として指定します。
(主要農作物種子法 第3条)
指定種子生産ほ場では、多品種と混ざっていないなどを審査します。
この指定種子生産ほ場は、農協と一体のようです。
種子法が廃止されると、国が都道府県に補助を行う根拠がなくなり
農業が主要産業となっている地域にとっては
たいへんな懸念材料になってきます。
結婚すると、夫婦同士だけでなく、配偶者の親族ともある程度、親族関係になります。
通常は、配偶者の死亡後であってもそれは変わりません。
でも、配偶者の死亡後に、配偶者との親族関係を終了させることができます。
これを「姻族関係の終了」といいます。
(民法728条2項)
やりかたは、姻族関係終了届を市区町村役場に出すのですが、
この件数が増加しているようです。
出典:http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html
これも現代社会における象徴的な現象なのでしょうか。
面接交渉権の判例がニュースになりました。
参考 朝日新聞デジタル
http://digital.asahi.com/articles/ASK1V7J06K1VUTIL01H.html
離婚後に子供に会うことができる回数を
月1回か年100回か争った事例みたいです。
年100回ということは、3,4日に1回のペース。
年100回くらい会いたいという気持ちはわからなくもないですが、
小学生や中学生の子供が、一緒に住んでいない親と100回も会うというのは
どうなんでしょうね。
かといって、月1回程度だと共通の話題がなくなりそうでつらいですよね。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年賀状の送付で一部のかたにご迷惑をおかけしましたが、
(相続の仕事をしているにもかかわらず)
平にご容赦ください。