ブログ(業務日誌)

民泊、はやってるようですね?

今日は民泊のはなしをします。

民泊、安くて、地域の生活にも触れられるし
いいかも?

あと、日本国内全体で
人口減少時代になり、
空いている部屋自体が多くなってきたことも
要因でしょうか。

デメリットも多いですよね。
トラブルに対して明確なルールが
ないみたいです。

治安のはなしをすると、
1.犯罪者の宿泊に利用され、把握しににくなる
2.風営法上の規制をすり抜ける手段として利用される
などがあります。

まあ、自由競争のなかでは、
サービスを必要としている人が
ホテルと民泊を選択すればいいという考え方もありますが、
マンションの管理組合で禁止するというところも出てきているようですし、
トラブルが発生しやすいようなので
注意が必要ですね。

動画の編集にAbilityを使う

飽き性なワタシでもなにか魅力を感じています。

動画放送をはじめました。
しゃべるのは下手ですし
ほとんど見てくれる人もいないですし
意味もなく長くは続かないかと思いましたが、
結構面白いですね。

面白いのは編集です。
遠い昔に、アニメの会社で働いたことがあるのですが、
そのとき一番おもしろそうだなと思ったのは
「ダビング」作業でしたね。
(複製のことではないですよ)

ダビングとは、アフレコ(声優さんの声あて)のあとに
動画に音楽や効果音を当てる作業です。
同じ場面を何回も何回も再生して
画面に音を合わせるのです。

その感じがものすごくかっこいい!

これまた、かなり昔に
MIDIと携帯電話の着メロとかを作成するのに
「Singer Song Writer」というソフトを購入して
使用していたのですが、さすがに古くなって
後継の「Ability」というソフトを購入しました。

結構楽譜も綺麗に印刷できるんだなとか思いつつ、
動画の音声の編集(ダビング)に挑戦。。

また、学生時代に友人と編集テープの交換みたいなことを
遊び?でしていたため、それが興じて、
ミキサーとかプロ仕様のカセットテープレコーダーとか
エフェクターなどを持っていたのですけど、
(もうオークションですべて売ってしまいました。。)
そんなのAbilityひとつで全然いらないですね
現代ってすごいんですね。

どおりでニコ動とか簡単に作れてしまうわけですね。
(でも、著作権は守ってくださいね)

でも、しゃべりが下手たのは本当にすみません。。

家附の継子

今日は、良く出てくる?相続のはなしのうち、
こんな相続が‥というはなしをします。

「家附の継子」
いえつきのけいし
といいます。

現在の新民法が施行される前の
日本国憲法施行したの
昭和22年当時に
旧民法の応急措置法というものがあったのですが、

1 その応急措置法施行時に被相続人(亡くなった方)が戸主

2 被相続人が入夫か養子縁組で他の家から戸主となっていた

3 妻に嫡出子か庶子(つまり被相続人の継子)がいる

このすべてがあてはまる場合は、現在の民法施行後に亡くなっても
その継子は嫡出子として同じ相続権があります。
(民法 昭和22年附則26条)

新民法の下で相続が発生したのに
継子に相続権があるとは、
なんとも不思議な制度ですね。

どうやら、当時の継子の相続権の期待権を
保護することが目的だったようです。

こういう、相続があると、
かなり戸惑うかもしれませんね。

北陸に

北陸に行ってきました。

移動時間が行きは長かったので、
「遺言執行者の実務」という日司連の本を
読んできいました。

遺言執行者とは、
遺産を相続人に代わって
名義変更をするなど
「遺言の内容を実現する」
(同書籍 116ページ 「3 遺言の執行」参照)
人のことです。

遺言執行者は、裁判所への申し立てによる審判と
(家事事件手続法209条 別表第一104)
遺言書による選任があります。
(民法1006条)

旅行中の移動は、時間があるので
集中して本が読める環境ですね。

旧民法の相続

旧民法の相続を考える中に
現在にはないのですが、
2つの親子関係がありました。

ひとつは、「嫡母庶子関係」(ちゃくぼしょしかんけい)

もうひとつは、「継親子関係」(けいしんしかんけい)
です。

嫡母庶子関係というのは字のごとく、
親子関係のうち、親は母(嫡母=正妻)のみ
子は、非嫡出子(母の血縁上の子でない)で、
家を同じくするときの関係です。
(旧民法728条)

家を同じくするというのは、1人の戸主を中心とした
同じ「戸籍」に記録されることですね。
(旧民法の家の機能としては、戸主の支配権、姓の統一など)

継親子関係とは、配偶者の子であって、
子にとっては実の親でない者とその子が
家を同じくするときの関係です。
子は、嫡出子でも非嫡出子でもよく、
親は、実親だけでなく、養親や継親でも成立します。

これらの親子関係は、相続の対象とされました。

家制度をよくあらわしている
関係といえますね。

しかしながら、現在の民法となる前の
昭和22年に
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」
施行により廃止されました。
おそらく、憲法24条に反すると考えられたからだと思います。

よって現在は
嫡母庶子関係も
継親子関係も単なる
「直系姻族1親等」
です。

なので、相続権はありません。

試験合格者とのおはなし

司法書士試験の今年の合格者がわざわざ
県内の遠くから来てくれました。
(正確には、一次試験合格者で二次試験を実施して
合格発表待ちのかた)

ツイッターのつながりです。
狭い事務所ですみません、と思いながら。。
看板だけはデカイんですけどね。
(屋外広告物としてはOKな範囲)

話した時間が3時間!!

やはり、興味は
いつ開業するかと
どんな営業をするかが
主でしたね。

営業については
自分も手探り状態なんですけど。

自分も司法書士の補助者をしたことがなく
それほど、司法書士業界にくわしいわけでもないので
参考になったかどうか。。

まあ、自分もそうですが、
事務所を相続?しない以上、
知識より営業力が必要であるかなと
強く思いました。

会社法人等番号と法人番号

今日は、法人番号のはなしをします。

会社などの法人に関する番号について
いままで、登記事項証明書には
「会社法人等番号」が記載されていました。

マイナンバーにかかわる番号法施行に伴い
10/5から会社法人等番号プラス1桁の
「法人番号」が各会社などに
採番されます。

これに伴ってか?、登記事項証明書の外にあった会社法人等番号が
枠内に記載されるようになりました。
(参考 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

また商業登記法上の申請において、
法人などの登記事項証明書や資格証明書の添付が必要な場合、
添付情報に以下のように記載すれば、省略できるようになりました。
(参考 同法務省ホームページ)

添付情報
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 XXXX-XX-XXXXXX)

注意するのは、記載するのは、
法人番号ではなく会社法人等番号のほうです。

不動産登記のほうは、11/2から、
登記事項証明書の省略ができるようになるようです。
不動産登記の場合の会社法人等番号の記載方法は
まだ、発表されていませんね。。

申請するかたにとっては朗報のようですが、
司法書士にとってはそうでもないようです。

なぜかというと、登記の場合、
代表者の資格を証明するために登記事項証明書や
代表者事項証明書を添付するのですが、
結局のところ、登記情報や登記事項証明書で調査しておかないと、
真の代表者が申請通りの代表者であるかが、
司法書士においては、確認できないからです。

今日はそんなお話でした。

相続登記や相続手続で必要なもの

今日は、相続登記で必要なもののはなしをします。

亡くなったかたの財産を相続人に名義変更するなどの
移転の手続きをする場合、

1.相続人はだれか
2.亡くなったかた(被相続人)の財産はどれか

を把握しなければなりません。

相続人の範囲は
・配偶者(常に相続人 民法890条)
・被相続人の子(民法887条)
・被相続人の子が亡くなっている場合、
 その子で被相続人の直系卑属(孫など 民法887条2項)
・被相続人の子がいない場合、父母(民法889条1号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっている場合
 被相続人の兄弟姉妹(民法 889条2号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっており、
 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
 その兄弟姉妹の子
 (民法 889条2項 ただし、兄弟姉妹の子までで、
  兄弟姉妹の孫は相続人とならない)

具体的に相続人の確認方法として

1.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
 被相続人の実子、養子を確認するため。

2.配偶者の出生から死亡までのすべて戸籍謄本
 離婚した場合、離婚後に推定嫡出子がいる場合があるため
 婚姻前は、準正子がいる可能性もあるため。

3.生きている相続人(子、孫、父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子など)
  の戸籍抄本
 相続人が生きていることを確認するため。

4.なくなっている子の場合、出生から死亡までの戸籍謄本
 なくなっている子の子であり、被相続人の直系卑属の孫を
 すべて確認するため。

5.なくなっている父母の戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合、父母がなくなっている場合は
 兄弟姉妹の全員を確認するため。

6.なくなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合で、父母が死亡し、
 兄弟姉妹がなくなっている場合、兄弟姉妹の子全員を確認するため。

また、財産の把握の方法は、不動産であれば、
市区町村役場で発行する「名寄帳」(地方税法387条)や
固定資産評価証明書(同法382条の3)など。

通帳などの場合は、預金の「残高証明書」です。

これらがわかってから、ようやく遺言書の執行や
遺産分割協議となるわけなんです。

相続って準備からたいへんですね。。

第3号被保険者

今日は、第3号被保険者の話をします。
3号とは、国民年金法第7条第1項第3号のことです。

1号から説明すると
1号 20歳から59歳までで2号でも3号でもない人
2号 被用者年金各法(厚生年金法など)の組合員や加入者
3号 2号の人の扶養対象である配偶者

です。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金加入者でも
国民年金の被保険者になるということですね。
ところが3号被保険者の保険料の支払いは、
2号保険者の厚生年金や共済組合等に
されている(合算されている)ということです。

3号被保険者の保険料の負担については
別の年金でありながら、一緒に支払うことを鑑みると
家事債務などと同様に婚姻費用と同様の
考え方に基づいていえますね。。
(婚姻費用 民法760条、761条)

ただ、来年から導入されるマイナンバー制度においては、
第3号被保険者は、第2号保険者とは別に
本人確認が必要なようです。
【内閣官房 マイナンバー よくある質問
 (4)民間事業者における取扱いに
 関する質問マイナンバーQ4-3-6 参照】

法律上別制度であるため、しかたがないのでしょうか。

役員の報告義務

株式会社の役員の報告義務について。

間違っていたらすみません。
参考にしてください。

主体 根拠条文 要件 報告先
取締役 357 著しい損害を及ぼすおそれ 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会
会計参与 375 取締役の職務について不正行為、法令or定款違反、重大な事実 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会、監査委員会
監査役 382 取締役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役(会)
監査役 384 議案の調査で、法令・定款違反、不当な事項 株主総会
執行役 419 著しい損害を及ぼすおそれ 監査委員
監査委員
監査等委員

406
399の5

取締役、執行役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役会