ブログ(業務日誌)

充電したままに注意

充電したままは、注意っていう
はなしをします。

コードレス機器って便利ですよね

それこそ、スマホや携帯電話も
コードレス機器の一種です。
それらの機器はバッテリーを持っていて、
充電によって動いてくれるんです。

コードレス機器は、充電が必要なんですよね。

充電中って、熱もちません?

熱を持たない機器もあるようですが、
スマホとかは確実に熱くなったりします。

どうやら、バッテリーだけでなく、
バッテリーの充電に必要なACアダプタも
かなりの熱をもちます。

これって結構不安になる‥

実は、これらの不良によって
発火するなんてことがあるようなんです。
不良品だったりすると
こっそり?リコール対象になっていたりするんです。

しかも消費者庁のリコール情報サイトを
覗いてみると、結構、対象の機器が多いんです。

とても見きれはしない‥

リコールとは、危害を及ぼしそうな製品について
回収などをすることなんですけど、
大きくは、主務大臣の「危害防止命令」に
あたるものと、
(消費生活用製品安全法39条)
自主的にメーカーや輸入業者が行っているものがあります。
(消費生活用製品安全法38条 事業者の責務)

充電するよう機器は
人がいないときなどは、
充電器から外しておいたほうが良さそうですよね。。

どうしてきてほしくない電話がくるのか

自宅に営業の電話ってかかってきますか?

事務所を構えたりすると、どの事務所も
よくかかってくるようです。
営業の電話なら、しかたないところもありますが、
司法書士なんて、電話番号などが、
司法書士会のホームページに掲載されているし
電話帳にもあるし。

でも、最近多い、特殊詐欺の電話って
どこから電話番号を調べてくるんでしょうね。

さて今日は、その電話番号って
どこで知るんだろうっていうおはなし。

やっぱり名簿業者??

名簿って個人情報なのに
そんなにやすやすと知られてしまうものなんでしょうか。

個人情報保護法をみると‥
承諾なく個人情報をほかに使ってはいけないのですよね。
(個人情報保護法16条)
っていうことはいつ承諾したのか‥

意外にも、約款に提携先企業が使用してよい旨の規定があったりして、
知らないまま?に承諾していたりしているんですよ!!
ホントですよ??

無断で使用していることもあるでしょうけど。。

まあ、法令はともかく、
へんな電話をあしらえるチカラって必要ですよ?

ちなみに
マイナンバーについては、本人の承諾があっても
使用できる目的は限定されていて、
それ以外のことには使用できませんし、保管もできません。
(特定個人識別番号法19条20条)

弟のコンサート

東京の谷中まで、弟のコンサートの出演するコンサートに行ってきました。

弟は声楽家を目指しています。

昔から歌はすきだったようで

いろいろ高校から大学、大学院などを経て

その間いろいろなかたの師事?を受けて

現在、日本声楽家協会に名前を連ねています。

芸術家肌であることと、人前でのパフォーマンスできることは

自分にはない、すごいところ。

コンサートでは、間違えたのか、思ったようにいかなかったのか、

曲の間で「テヘペロ」(めい談)みたいな表情をしていたのが

印象的。

そんなところですが、夢にむかって?

お互いがんばりたいところです。

特殊詐欺(オレオレ)は案外近くにあるものです

いきなり、事務所(お袋)から電話。。

「伯母さん(お袋の姉)に
外でかばんをなくしたとかいう電話した?
してないよね。
外に出ないしね」

そもそも外に出てるし
まず、伯母さんに
かばんや携帯をなくしたなどという
電話をしないだろう‥

とおもいながらも、伯母さんに電話。
ちょっと、興味津々でもあるが。

「本当にヒロキ(私の名前)か?、弟の名前は??」

案外、電話で自分であることを証明するのは、難しい。
でも、そこは、

「○○(伯母さんの息子)じゃないよね??」

ちょっと、からかってあげた。。

伯母からよく聞くと、
知らない男の声で、
かばんと携帯電話をなくし、
警察官が電話をしてくるから、
家にいろとのこと。

このあとにそのまま、ワタシが電話しなかったら
どのようなドラマチック?な展開があったのかはわからないが‥

特殊詐欺は、あせる気持ちや
電話などの機器がうまく使えないことを利用した
卑劣な犯罪です。

反社会的勢力(といえばわかりますよね?)の
資金源にもなっています。

伯母さんがテンパりながらも
事務所にかけてきたのは
Good Jobであったが、
お互いに気をつけたいものです。

◯◯バブル

バブルっていうと、昭和から平成に変わるころに
国内で起きたバブル経済を連想しますが、
ほかにもいろいろなところで耳します。

士業においては、ときどきいわれる◯◯バブル。

司法書士業界でも10年位前に
過払いバブルというものがありました。
発端は貸金業者と債務者との間の裁判例。
(最判平16.2.20 みなし弁済の否定)
(最判平21.9.4 悪意の受益者に対する過払い金の利息の
 支払義務など)
貸金の計算をしなおして
貸金業者にその差額である不当利得
(本来返さなくていいお金)
の返還を請求する事件や裁判が多発しました。

もう、過払いの事件はほとんどないと言われています。
まさに、過払いバブルといえます。

今年は、マイナンバー制度が導入されいる影響で
社労士業界は「マイナンバーバブル」
と言われているとか

マイナンバーは、高度な個人情報を会社の従業員の家族を
含めて取得するため、就業規則の改定や
個人情報保護の規定の見直しが必要になりそうです。

なんか、たいへんそうですね。
税金や社会保険のために?
たいへんそうですね

ちいさな失敗

司法書士てして活動し始めたばかりなので、
なかなか失敗も多く、
その度にショックを受けてます。

ちゃんとお客さんのはなしを聞かなかったとか
電話でミスるとか‥

司法書士の同期にたいへん迷惑になっていると思いつつも
どうしたらいいの?的な相談をよくしています。
そこは、同期が多い分、得しているかも。

でも、試験合格もゆっくりやってきたのだから、
司法書士としてももゆっくり覚えていくしかないんでしょうね。

もっと瞬発力みたいなものが
があればいいのですけどね。

司法書士試験について

一度は書いてみたほうが、受験生の参考となればと思いました。
受験回数は6回!!
そのうち、まともに勉強して受けたのは5回です。
(1回目は記念受験っていわれるものです。)

平成25年に合格したのですが、
一度、平成22年に択一で数点足らず、惜しい成績。
ですが、それから3年もかかってしました。
ほかの不合格の年はすべて足切り(基準点にも届かなくて採点してもらえない)。
正直合格した年も、合格するとはまったく思っておらず、
発表の日まで勉強しつづけていました。

勉強でたいへんと感じたのは、フルタイムで
仕事をしながら勉強したことです。
なので、予備校とか一切行っていません。
参考書と問題集のみです。
合格する受験生のほとんどは、フルタイムの仕事を
持っていない人が多いみたいです。
ただ、仕事をしながらの勉強であると、精神的には楽です。
なにもないと後先がまったく見えませんもんね。

司法試験ですと、基本書を何回も読まないとならないみたいですけど、
司法書士の択一式試験の対策としては、基本書をまったく読んでません。
しかし、当初は法律のことはほとんど知らなかったので、
まず、口語民法とかの口語六法という書籍を
見ながら、過去問を解き始めました。
その後、条文に慣れてきたころに登記六法と判例六法プロフェッショナルを
読みながら、過去問をひたすら解きました。

記述式の試験は、基本書をたくさん使いました。
基本を何通りも知らないと、まったく試験問題のレベルは解けないからです。
記述式の試験に慣れるために数年もかかりました。
ようやく慣れたころに合格したっていう感じです。

他の合格者の話を聞くと、拓一式は過去問を解いてその過去問の意味を
考えるのが一番の近道のようです。
でも同期の合格者にきくと、正直いろんな勉強法の人がいましたよ。
基本書の中身をひたすら暗記できる人、コンピュータソフトだけで勉強した人
六法なんてほとんど使ってない人、
要するに必要な知識を十分に上げられるかがカギみたいです。

あと、仕事をしながら合格して思ったことですけど、
あまりほかの人のいう、固定概念にとらわれないほうがいい気がします。
やってみないとわからないことが多いですから。

産業廃棄物管理票の報告

産業廃棄物をたくさん出す会社は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらっていると思いますが、
気をつけなければならないのは、
県や政令市、中核市の市役所に報告
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出)
しなければならないことです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)

前年に交付されたマニフェストを4/1から6/30までに
報告しなければなりません。

ところで、マニフェストっていうと、
選挙公約?も使いますよね。
ゴミと政策。。

なにか謎かけみたいですね。

財産の安全性

財産を安全にするには、どうしたらいいでしょうか。

通常は自己管理が基本ですが、当然自己管理できないということもあります。

そこで制度としてあるのは、「後見」と「信託」です。

後見は、財産の管理を他人に任すこと
信託は、財産の運用を他人に任すことといえます。

信託は、財産の独立して(ほかの財産と切り離して)管理し、
契約によって成立します。
後見は、裁判所や後見監督人に監督され
許可を受けて本人のために代理します。

最近、財産管理の需要が高くなったせいか、
信託契約であっても怪しげな詐欺のような
契約で被害に遭うこともありますし、
後見においても、財産の目的外の
使い込みをしてしまうなどという被害があります。

財産を安全に保つためには、後見、信託双方で
管理された手法にすることがより安全なのかもしれません。

ってことは、後見を業務とする司法書士は、
もっと信託についても学ばければということになるんでしょうね。

花粉症

いよいよ花粉のシーズンとなりました。

気象庁の花粉情報を参考に
http://www.tenki.jp/pollen/

自分の鼻センサーがまともに反応して
どうしようもない状態です。。

そういえば、昨日は長野市付近
大停電でしたね。。

前日に帰宅途中で
頭上に電線のフラッシュをみてしまって
すごくいやな予感がしたんですよね。

場所は違いましたが、そのフラッシュと
同じ理由だったみたいですね。。