ブログ(業務日誌)

会社の安定

会社のつづけていくには?
というはなしをします。

会社をつくったり、事業しているかたとっては
実感としてお持ちなのかもしれませんが、
経営には段階というものがあります。

創設期、成長期、安定期、◯◯期

公認会計士や税理士ですと、
いろいろな場面で、お金の流れや会計の方法を
伝授して?(税務や記帳の代理とか)くれるとはおもうのですが、
司法書士に相談すると、登記で実現されるような
組織のありかたやそのときどきのルールを
気にします。

創設期には、会社をどういう構成やモデルにするか
ということを決めなければなりませんが、
成長期には、誰にまかせるか、
どこに人・モノ・金などの資本を投下するかが
重要になりますよね。

士業であれば、それぞれの段階で
アドバイスも違うのですけど、
会社の安定のためには、、

組織のありかたは?
業務監査は必要?、
そもそも監査役の監査の範囲は?
社外取締役は必要?
など‥

経営者ひとりにすべての決定をまかせられるうちは
いいのですけど、
いろいろ社会的にも責任を負うに従って
考えていかなければならなくなってきます。

でないと、本来しなければならないことを忘れてしまったり
知らなかったり、対応できなくなってしまったりしてしまいます。

ちょっと経営についてとは、遠いはなしでしたが、
組織のありかたなどを考えることも必要なことですよね。

青いソラはだれのもの?

そらの所有権について話をします。

土地は、日本国内ですと、
持ち主(所有者)が1筆ごと(一つの区画ずつ)決まっており、
登記(法務局に登録)されます。

所有とは自由に使っていい人こと(使用権)と
自由に処分してもいい(処分権)があると考えられますが、
民法にもは、所有権の規定はなく、

法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(民法206条)

と定められてます。

ところで、空中と地下はだれものかというと、
さまざまな制限はあるものの、
民法207条で、土地の上下に及ぶとされているので、
土地の所有者のものということになります。

つまり、ソラや空中は、土地の所有者のものと
いうことになりますね。

でも、ソラって
見る人によって感じかたかとてもちがうもの。

じっとソラを眺めているひと
ソラや夜空によって癒やされてひと

そういうひとのために
ソラってあるのかもしれません。。

6月の集中日

今日は、株主総会の集中という話をします。

6月というと3月に決算する会社の
株主総会が集中します。

しかもその集中するなかでも、

「6月の最終営業日の前日かその前の金曜日」

が集中日になるというのは知っていますか??

そもそもなぜ株主総会に集中日があるのか…

もともとは総会屋対策である言われていました。

総会屋っていうのは、株主であることを利用して
議決権行使を条件に利益供与を求めること(会社法120条)
を商売としている組織のことです。
(いわゆる経済ヤクザもその一種)

総会屋がこないように、みんなで同じ日に
したんですよね。

最近は集中日に株主総会を開催する
会社が減ってきたとのこと。

それでも、6月に定時株主総会をする
会社は多いですよね。

定時株主総会は決算の基準日である
決算日から3か月以内に
開催しなければならないからです。
(会社法124条2項)

基準日とは権利行使(議決権行使)の基準となる
株主を決定する日であり、
つまりは、議決権を行使する
株主を決定する日です。

ですが、開催の2週間前までには、
株主に招集通知を出さないといけないで
株主総会に提出する報告書や議案などは、
ほとんどその前に監査などを受けるなどして
决定しておかなければなりません。

旧商法では会計監査から8週間以上後に
定時株主総会を開くみたいな規定も
あったようですが。

決算関係の報告書というと、
総務系にとってはたいへん仕事ですよね。

2か月もないところで、
前年度の結果と、
今年度の計画を報告をまとめる。

多くの会社の総務部門は
同じ頃にそういったことを
しているわけですね。

ちなみに定時株主総会で、
新しい役員がよく選出されますけど、
多くの大企業は、5月の大型連休に
社長とその直参の社員が
箱根のホテルにこもって
決めているとのうわさてです。

そして、今年は箱根山の噴火。。
なにかありそうな予感。。

充電したままに注意

充電したままは、注意っていう
はなしをします。

コードレス機器って便利ですよね

それこそ、スマホや携帯電話も
コードレス機器の一種です。
それらの機器はバッテリーを持っていて、
充電によって動いてくれるんです。

コードレス機器は、充電が必要なんですよね。

充電中って、熱もちません?

熱を持たない機器もあるようですが、
スマホとかは確実に熱くなったりします。

どうやら、バッテリーだけでなく、
バッテリーの充電に必要なACアダプタも
かなりの熱をもちます。

これって結構不安になる‥

実は、これらの不良によって
発火するなんてことがあるようなんです。
不良品だったりすると
こっそり?リコール対象になっていたりするんです。

しかも消費者庁のリコール情報サイトを
覗いてみると、結構、対象の機器が多いんです。

とても見きれはしない‥

リコールとは、危害を及ぼしそうな製品について
回収などをすることなんですけど、
大きくは、主務大臣の「危害防止命令」に
あたるものと、
(消費生活用製品安全法39条)
自主的にメーカーや輸入業者が行っているものがあります。
(消費生活用製品安全法38条 事業者の責務)

充電するよう機器は
人がいないときなどは、
充電器から外しておいたほうが良さそうですよね。。

どうしてきてほしくない電話がくるのか

自宅に営業の電話ってかかってきますか?

事務所を構えたりすると、どの事務所も
よくかかってくるようです。
営業の電話なら、しかたないところもありますが、
司法書士なんて、電話番号などが、
司法書士会のホームページに掲載されているし
電話帳にもあるし。

でも、最近多い、特殊詐欺の電話って
どこから電話番号を調べてくるんでしょうね。

さて今日は、その電話番号って
どこで知るんだろうっていうおはなし。

やっぱり名簿業者??

名簿って個人情報なのに
そんなにやすやすと知られてしまうものなんでしょうか。

個人情報保護法をみると‥
承諾なく個人情報をほかに使ってはいけないのですよね。
(個人情報保護法16条)
っていうことはいつ承諾したのか‥

意外にも、約款に提携先企業が使用してよい旨の規定があったりして、
知らないまま?に承諾していたりしているんですよ!!
ホントですよ??

無断で使用していることもあるでしょうけど。。

まあ、法令はともかく、
へんな電話をあしらえるチカラって必要ですよ?

ちなみに
マイナンバーについては、本人の承諾があっても
使用できる目的は限定されていて、
それ以外のことには使用できませんし、保管もできません。
(特定個人識別番号法19条20条)

弟のコンサート

東京の谷中まで、弟のコンサートの出演するコンサートに行ってきました。

弟は声楽家を目指しています。

昔から歌はすきだったようで

いろいろ高校から大学、大学院などを経て

その間いろいろなかたの師事?を受けて

現在、日本声楽家協会に名前を連ねています。

芸術家肌であることと、人前でのパフォーマンスできることは

自分にはない、すごいところ。

コンサートでは、間違えたのか、思ったようにいかなかったのか、

曲の間で「テヘペロ」(めい談)みたいな表情をしていたのが

印象的。

そんなところですが、夢にむかって?

お互いがんばりたいところです。

特殊詐欺(オレオレ)は案外近くにあるものです

いきなり、事務所(お袋)から電話。。

「伯母さん(お袋の姉)に
外でかばんをなくしたとかいう電話した?
してないよね。
外に出ないしね」

そもそも外に出てるし
まず、伯母さんに
かばんや携帯をなくしたなどという
電話をしないだろう‥

とおもいながらも、伯母さんに電話。
ちょっと、興味津々でもあるが。

「本当にヒロキ(私の名前)か?、弟の名前は??」

案外、電話で自分であることを証明するのは、難しい。
でも、そこは、

「○○(伯母さんの息子)じゃないよね??」

ちょっと、からかってあげた。。

伯母からよく聞くと、
知らない男の声で、
かばんと携帯電話をなくし、
警察官が電話をしてくるから、
家にいろとのこと。

このあとにそのまま、ワタシが電話しなかったら
どのようなドラマチック?な展開があったのかはわからないが‥

特殊詐欺は、あせる気持ちや
電話などの機器がうまく使えないことを利用した
卑劣な犯罪です。

反社会的勢力(といえばわかりますよね?)の
資金源にもなっています。

伯母さんがテンパりながらも
事務所にかけてきたのは
Good Jobであったが、
お互いに気をつけたいものです。

◯◯バブル

バブルっていうと、昭和から平成に変わるころに
国内で起きたバブル経済を連想しますが、
ほかにもいろいろなところで耳します。

士業においては、ときどきいわれる◯◯バブル。

司法書士業界でも10年位前に
過払いバブルというものがありました。
発端は貸金業者と債務者との間の裁判例。
(最判平16.2.20 みなし弁済の否定)
(最判平21.9.4 悪意の受益者に対する過払い金の利息の
 支払義務など)
貸金の計算をしなおして
貸金業者にその差額である不当利得
(本来返さなくていいお金)
の返還を請求する事件や裁判が多発しました。

もう、過払いの事件はほとんどないと言われています。
まさに、過払いバブルといえます。

今年は、マイナンバー制度が導入されいる影響で
社労士業界は「マイナンバーバブル」
と言われているとか

マイナンバーは、高度な個人情報を会社の従業員の家族を
含めて取得するため、就業規則の改定や
個人情報保護の規定の見直しが必要になりそうです。

なんか、たいへんそうですね。
税金や社会保険のために?
たいへんそうですね

ちいさな失敗

司法書士てして活動し始めたばかりなので、
なかなか失敗も多く、
その度にショックを受けてます。

ちゃんとお客さんのはなしを聞かなかったとか
電話でミスるとか‥

司法書士の同期にたいへん迷惑になっていると思いつつも
どうしたらいいの?的な相談をよくしています。
そこは、同期が多い分、得しているかも。

でも、試験合格もゆっくりやってきたのだから、
司法書士としてももゆっくり覚えていくしかないんでしょうね。

もっと瞬発力みたいなものが
があればいいのですけどね。

司法書士試験について

一度は書いてみたほうが、受験生の参考となればと思いました。
受験回数は6回!!
そのうち、まともに勉強して受けたのは5回です。
(1回目は記念受験っていわれるものです。)

平成25年に合格したのですが、
一度、平成22年に択一で数点足らず、惜しい成績。
ですが、それから3年もかかってしました。
ほかの不合格の年はすべて足切り(基準点にも届かなくて採点してもらえない)。
正直合格した年も、合格するとはまったく思っておらず、
発表の日まで勉強しつづけていました。

勉強でたいへんと感じたのは、フルタイムで
仕事をしながら勉強したことです。
なので、予備校とか一切行っていません。
参考書と問題集のみです。
合格する受験生のほとんどは、フルタイムの仕事を
持っていない人が多いみたいです。
ただ、仕事をしながらの勉強であると、精神的には楽です。
なにもないと後先がまったく見えませんもんね。

司法試験ですと、基本書を何回も読まないとならないみたいですけど、
司法書士の択一式試験の対策としては、基本書をまったく読んでません。
しかし、当初は法律のことはほとんど知らなかったので、
まず、口語民法とかの口語六法という書籍を
見ながら、過去問を解き始めました。
その後、条文に慣れてきたころに登記六法と判例六法プロフェッショナルを
読みながら、過去問をひたすら解きました。

記述式の試験は、基本書をたくさん使いました。
基本を何通りも知らないと、まったく試験問題のレベルは解けないからです。
記述式の試験に慣れるために数年もかかりました。
ようやく慣れたころに合格したっていう感じです。

他の合格者の話を聞くと、拓一式は過去問を解いてその過去問の意味を
考えるのが一番の近道のようです。
でも同期の合格者にきくと、正直いろんな勉強法の人がいましたよ。
基本書の中身をひたすら暗記できる人、コンピュータソフトだけで勉強した人
六法なんてほとんど使ってない人、
要するに必要な知識を十分に上げられるかがカギみたいです。

あと、仕事をしながら合格して思ったことですけど、
あまりほかの人のいう、固定概念にとらわれないほうがいい気がします。
やってみないとわからないことが多いですから。