ブログ(業務日誌)

戸籍の文字って

古い戸籍ってよみづらいですよね。。

今日は
戸籍についてのおはなしです。

相続に関する仕事をしていると、
戸籍について触れることが多いです。
というかほぼそれがメインですね。

戸籍制度というのは、
家族単位で人を記録する制度です。

家族単位というのは、世界的には
めずらしいみたいです。

現在の戸籍も家単位ですよね。
家単位というのも議論があるところですけど。

戸籍という記録も
古くは明治初期の
壬申戸籍(じんしんこせき)までさかのぼることができます。

でも、戸籍は奈良時代からあったようですけどね。
(日経新聞 戸籍の最古の木簡とされるもの
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12031_S2A610C1CR8000/)

その後明治31年に戸主を中心とした
大家族の記録するようになります。
そのころの戸籍をみると
戸主のきょうだいの妻子も
記録されています。

このころは、とある身分や犯罪歴も
記録されたようですね。

差別の温床ともなっていたわけで。

あとで黒塗りにされたみたいですけど。。

それにしても、この昔の戸籍が
よみづらい。。
当然、人の字で書かれていて
数字も感じで「壱」「弐」「参」だったり
読めないひらがなや漢字が盛りだくさんです。

創作文字もあるんですよ!!

創作文字というか、
いろいろなひらがなや
漢字ですかね。

造りのへびみたいなものがあったり、
変なところに点が打ってあったり。。

その後、大正4年式などを経て、
戦後の民法改正で
核家族単位で記録されることになります。
(戸籍法14条以下)
現在の戸籍もそうです。
(いわゆる昭和の改製)

今後もどのような戸籍に出逢うことか‥。

マイナンバー適用の延期は?

今日は
マイナンバーは延期するの?
っていうはなしをします。

昨日は年金支給日でした。
年金は国民年金のほか
障害年金や遺族年金もあります。
社会的弱者が年金を受け取っている場合が多く、
先日ニュースにもなった年金情報の
外部流出事件は、そういった意味からも
由々しき事態です。

それにしても
年金情報なんてなぜほしいのでしょうかね。

年金を受け取っている世代や
層をターゲットにした
犯罪に使用するためなのでしょうか。

ところで、年金情報とマイナンバーのひも付けも
平成28年以降から導入が予定されています。

民間業者でもマイナンバーへの対応が必要です。
情報漏えいリスクがなお、高まります。

配布が予定されている個人番号カードでは
住基カードみたいに
身分証明書として使用できるみたいです。

当然、会員制のサービスや
いろいろな場面で身分証明書として
提示することが想定されますが、
裏面には個人番号が記載されています。

それをコピーしたり、保管することは
法律で禁止されています。
(マイナンバー法20条)

今回の漏れた年金?のように
マイナンバーは高度な個人情報です。

今度は、有名人の所得や資産が
すべてわかってしまうような情報かもしれません。
そういうのを欲しがる人もいるでしょう。
万全の対策をとってもらいたいものですね。

農業社会から職業の転換

人はどのようにして生業を見つけていたか
というはなしをします。

日本の明治から昭和にかけて、資本主義がおとずれと同時に
農村部に、私有財産制の導入と税負担増加(地租改正)などによって
自作農をしていた農民たちが小作農へ変化していったようです。

小作農の増加と並行して、小作争議が増加していきました。
争議の増加から推察すると、決して多くの農民が豊かな生活をしていたわけでない
ということがわかります。

昭和初期では工業化や小作農民の経済的困窮から、農民から
建設業やサービス業に労働者が多数流れていっているようです。
(出典 農林水産省 産業別労働力の動向 清水良平氏
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/nosoken/nogyosogokenkyu/pdf/nriae1966-20-2-4.pdf)

それにしても、いままで農業をしていたひとたちが
どのように、職場を探していたのでしょうか。

戦中には、国家総動員体制下の職業紹介法によって「職業安定所」
今のハローワークが作られています。
現在も職業安定法によって引き継がれているわけですが、
旧職業安定法では
「何人モ, 有料デ又ハ営利ヲ目的トシテ
職業紹介事業ヲ行テハナラナイ」
とされていました。
戦中戦後は、職業安定所が職業紹介事業にを一手に行っていた
ということがわかります。

戦後は、労働者の生活の安定ということも
政府が一手に行う目的でもあったわけです。

現在の職業紹介事業は許可制となっています。
(職業安定法31条、33条など)

戦中より前は、いわゆる紹介者が行っていました。
その紹介というのはどうやら、ヤクザの商売だったようです。
(出典 なぜ職業紹介を国が行うのか 神林 龍教授
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/066-069.pdf)

農村で賭場を開いていたヤクザが職業紹介事業に進出したようです。
職業や人を紹介するという役割が、その人達の社会的な役割に
合致していたのか、そもそも政府や産業界がそれを利用したのかは
定かではありませんが。。
当然、紹介者はヤクザなので、詐欺や暴力的な紹介方法を
使用したことは容易に想像できます。

これって、あの強制?があるとかないとか
いっている例の問題にも共通するはなしなんでしょうね。。

以上のように、政府が職業安定所を使用するように
職業斡旋を管理するほうが、一定の秩序が保たれるいうのは
間違いないようです。

現在の派遣事業も、一種の職業紹介事業です。
本当に働く人の生活が守られて、
一定の秩序が保たれているのでしょうか。

言葉が変わること

今日は
株式会社法で、言葉が変わったことについて
書きます。

変わったと言っても平成18年のはなしです。
その年に商法から株式会社法が分離し、
会社法が施行されました。

そのなかで、
文語体(商人ハ支配人ヲ)から
口語体(商人は支配人を)
になったこともありますが、
かなり条文が変化し
「発行する株式の総数」が、「発行可能株式総数」
「端株」が、「単元未満株式」(ちょっと違いますけど)
「1単元の株式数」が、「単元株式数」
「利益配当」が、「剰余金の配当」
「営業年度」が、「事業年度」
などになりました。

それによっていろいろ制度も変わったのです。

変えることのはきっと、社会情勢など
いろいろな側面がありますが、
実務家はたいへんでしたよね。

ただ、ワタクシ自身は
会社法になってから勉強したので、
旧商法時代のことはよく知らないのですけど。

旧商法について調べてみると、
「番頭」や「手代」なんていう言葉もありました。
(旧商法43条)
今の商法では、「主任者であることを示す名称を付した使用人」
ということになるのでしょうか‥。(商法24条)

言葉が変化すると、それに対応して社内のルールもそうですが、
定款や就業規則もそれにしたがって変えていかなければななりません。

業種や企業規模によっては、それこそ頻繁に
定時株主総会や定時社員総会の際に
そういったものを変更しているようです。

言葉の変化をひとつ追っていくのも
たいへんなことですよね。

建設業の責任者が多い

今日は建設業って責任者が多いっていうはなしをします。

建設業の従事者は、平成22年で447万人としています。
(建設経済研究所出典 http://www.mlit.go.jp/common/001026207.pdf)

建設業を営む場合、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事は
建設業法上の一般建設業の許可が必要です。
(建設業法3条1項1号、建設業法施行令1条の2)
長野県内の平成26年時点の建設業者(許可を受けた業者)は、7,981だそうです。
(参考 長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/index.html)

要件としては、
形式的要件は、都道府県や国土交通省への申請です。
実質的要件は
・「管理責任者」 
 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務
・「専任技術者」
 実務経験10年以上など
・誠実性
・財産的基礎または、金銭的信用
 自己資本が500万円以上
(以上、建設業法7条)
があります。

許可を受けた建設業者は、施工時に「主任技術者」を置かなければなりません。
(建設業法26条)
主任技術者は、一定の実務経験が必要です。

下請契約の請負代金総額が3,000万円以上の場合の元請業者は
特別建設業の許可(建設業法3条1項2号、建設業法施行令2条)と
「監理技術者」の設置が必要です。(建設業法26条)

また、1件の工事の請負代金が2,500万円以上で、
事務所や学校、公共機関などの重要な建設工事であるときは
主任技術者又は監理技術者を工事現場ごと専任(その場所のみで監督する)
しなければなりません。
(建設業法26条3項)

それと、安全管理もしなければなりません。

建設業で通常50人以上の事業場は
「統括安全衛生責任者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条、労働安全衛生法施行令7条)
また、統括安全衛生責任者を置いた場合は、
「元方安全衛生管理者」を置かなければなりませんし、
事業場ごと専属しなければなりません。
(労働安全衛生法15条の2、労働安全衛生規則18条の3)

総括安全衛生管理者がいなくても建造物によっては、
「店社安全衛生管理者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条の3)

 
あと、建設業も業種によってさまざまな資格や「作業主任者」が必要ですよね。

「管理責任者」
「専任技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」
「統括安全衛生責任者」
「元方安全衛生管理者」
「店社安全衛生管理者」
「作業主任者」

兼任もありますけど、たくさん必要ですね。。
それだけ、責任のある、たいへんな業種であると言えますよね。

投資のはなし 株式市場

暑くなってきて、長野も梅雨入りが近いと思いますが。。

今日は株価のはなしをします。

日経平均株価が大きく伸びているようです。
昨年の7/1で終値 15,326円
今年の6/8    20,457円
33.5%の伸びです。

ところで、外国人投資家の日本株式の
シェア率ってどのくらいか知っていますか?

6割くらいだそうです
(出典 日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXNASGD1308B_U4A610C1NN1000/)
外国人はドル建てで取引しますよね。。たぶん。。
ちょっとここで引っかかることがあります。。
経済学を勉強されたかたならおおよそわかるとおもうのですが、
そうなんです、今、円安なので、ドル建ての
日経平均をみないといけないのです。
でみてみると、

昨年の7/1で終値 150.97ドル
今年の6/8    162.98ドル
(参考 http://nikkei225jp.com/data/dollar.html)
8.0%の伸びです。

まあ、伸びていますけど‥

これをどう評価するかはさまざまだと思いますが、
それほど伸びていないことがわかります。

現在の日本株式市場が
為替相場がものすごく影響しているかも
しれないということですね。

自転車のルール

自転車は、ルールのある車であるという
はなしをします。

自転車の国内の生産台数は
減少傾向にあるのですが、
ここ数年では電動自転車が伸びているようです。
(参照 自転車産業振興協会 http://www.jbpi.or.jp/po41yzaxj-112/)

関東の都市では、
ここ数年の感覚的には、自転車が増えた気がします。

自転車は手軽な交通手段であり、
保有台数は全国の平成25年の数字で7,100万台と推計されており、
(自転車産業振興協会 
推計 http://www.jbpi.or.jp/_data/atatch/2013/05/00000742_20130507134816.pdf)
学生も含めてかなり多いと推察されますが、
使用者が多いだけに、
さまざまな運転をする人がいるようで、
自由奔放な運転をよく目の当たりにします。

ところで、自転車の交通ルールって知っていますか??
自転車も車両であり、(道路交通法2条8号、11号、11号の2)
道路交通法を含めた交通法規を守らなければなりません。

でも、交通法規って覚えていますか??
ちょっと例をあげると、
歩道の通行。。

自転車が歩道を通行するには、要件があります。
1.道路標識によって自転車が歩道を通行できるとなっているとき
2.自転車が児童(6-12歳)、幼児、70歳以上、
 身体障害者福祉法上の障害を持つ人が運転するとき
3.通行することがやむを得ないと認められるとき
です。
しかも、徐行しなければなりません。
(道路交通法63条の4、道路交通法施行令26条、道路交通法施行規則9条の2の2)

道路交通法って結構複雑なんですよね。。
でも、事故を起こさないには越したことはないので
自転車の運転とはいえ、気をつけたいものですね。

新投資口予約権とは

あまり聞き慣れない権利ですが、
そのはなしをします。

新投資口予約権とは
投資信託や投資法人の債券を持っているひとを対象にした
新たな投資を予約する権利のことをいいます。

出資できる権利ですが、債券なので譲渡可能であり、
出資しないで売却することも可能です。
これを含めて、財産としての価値を見出しているのでしょう。。

制度自身は、株式の新株予約権(ワラント、ストックオプション)と
近い設計になっているようです。
(投資信託及び投資法人に関する法律88条の2)

利点は既に投資しているひとに対して、
既に出資している投資口の希釈化
を防ぐため。
(カルピスがうすまるのを防ぐようなもの)

需要がないのに投資を増やすと
薄まって価格が下がってしまい、
既存の投資主の知らないうちに利益を害してしまうことがあります。
投資口の予約権を既存の投資主に平等に与えておけば、
将来をみすえて、その予約権を増資にするひとと、
売却するひととで選択して
バランスがとれるのでは?
と考えられています。

考えると難しい権利です。。

不安なのは、新株予約権もそうだったのですが、
市場に出回っていない権利を言葉巧みに
これらの権利を売りつけて
だますひとが現れること。。

おいしいはなしなんて、なかなかないものです。
気をつけたいですね。

消費税のとりかた

今日は
消費税のインボイス方式にするの?
というはなしをします。

与党税制協議会の軽減税率検討委員会で
いわゆる「インボイス方式」の導入を必要としています。
参照 https://www.jimin.jp/news/policy/127841.html

物品ごとに消費税率を変えるための
制度のようです。

数年前?、経済学部で財政学のゼミ生であったワタクシも
消費税の制度について議論しました。
主な論点は

「帳簿方式」か「インボイス方式」か

でした。
(参考朝日デジタル: http://www.asahi.com/business/intro/TKY201204100667.html)

そのころの記憶をたどると‥

帳簿方式とは、すこし前の日本のように
帳簿に記帳することによって消費税を計算し、
事業者が帳簿上の売上と仕入に従って消費税を納入すること。

この最大の問題点は益税や脱税です。
帳簿の消費税額は、証拠力が低いため
それらがしやすいと考えられています。
(現在の日本では帳簿+請求書保存方式を採用しています。)

インボイス方式とは、税額を記載請求書のしたがって
消費税を計算し、仕入時のインボイス(消費税が記載された領収書)の
額のみ控除するかたちで納入すること。

でもこちらも問題点があります。
主なものとして書面が多く、手続きが煩雑なことと、
免税業者の排除です。
免税業者からの納入した場合は、インボイスがなく、
すべて納入した側が消費税を払わなくてはいけなくなるからです。
(参照国税庁 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/motiduki/hajimeni.htm )

消費税軽減税率検討委員会では、「EUインボイス方式」
を検討しているようです。

学生のころは、

なぜインボイス方式にして
ちゃんと消費税をとらないんだ??

と疑問をもっていたわけですが、
立場が変わると‥
風景も変わってきますよね。。

会社の安定

会社のつづけていくには?
というはなしをします。

会社をつくったり、事業しているかたとっては
実感としてお持ちなのかもしれませんが、
経営には段階というものがあります。

創設期、成長期、安定期、◯◯期

公認会計士や税理士ですと、
いろいろな場面で、お金の流れや会計の方法を
伝授して?(税務や記帳の代理とか)くれるとはおもうのですが、
司法書士に相談すると、登記で実現されるような
組織のありかたやそのときどきのルールを
気にします。

創設期には、会社をどういう構成やモデルにするか
ということを決めなければなりませんが、
成長期には、誰にまかせるか、
どこに人・モノ・金などの資本を投下するかが
重要になりますよね。

士業であれば、それぞれの段階で
アドバイスも違うのですけど、
会社の安定のためには、、

組織のありかたは?
業務監査は必要?、
そもそも監査役の監査の範囲は?
社外取締役は必要?
など‥

経営者ひとりにすべての決定をまかせられるうちは
いいのですけど、
いろいろ社会的にも責任を負うに従って
考えていかなければならなくなってきます。

でないと、本来しなければならないことを忘れてしまったり
知らなかったり、対応できなくなってしまったりしてしまいます。

ちょっと経営についてとは、遠いはなしでしたが、
組織のありかたなどを考えることも必要なことですよね。