どうしてきてほしくない電話がくるのか

自宅に営業の電話ってかかってきますか?

事務所を構えたりすると、どの事務所も
よくかかってくるようです。
営業の電話なら、しかたないところもありますが、
司法書士なんて、電話番号などが、
司法書士会のホームページに掲載されているし
電話帳にもあるし。

でも、最近多い、特殊詐欺の電話って
どこから電話番号を調べてくるんでしょうね。

さて今日は、その電話番号って
どこで知るんだろうっていうおはなし。

やっぱり名簿業者??

名簿って個人情報なのに
そんなにやすやすと知られてしまうものなんでしょうか。

個人情報保護法をみると‥
承諾なく個人情報をほかに使ってはいけないのですよね。
(個人情報保護法16条)
っていうことはいつ承諾したのか‥

意外にも、約款に提携先企業が使用してよい旨の規定があったりして、
知らないまま?に承諾していたりしているんですよ!!
ホントですよ??

無断で使用していることもあるでしょうけど。。

まあ、法令はともかく、
へんな電話をあしらえるチカラって必要ですよ?

ちなみに
マイナンバーについては、本人の承諾があっても
使用できる目的は限定されていて、
それ以外のことには使用できませんし、保管もできません。
(特定個人識別番号法19条20条)

◯◯バブル

バブルっていうと、昭和から平成に変わるころに
国内で起きたバブル経済を連想しますが、
ほかにもいろいろなところで耳します。

士業においては、ときどきいわれる◯◯バブル。

司法書士業界でも10年位前に
過払いバブルというものがありました。
発端は貸金業者と債務者との間の裁判例。
(最判平16.2.20 みなし弁済の否定)
(最判平21.9.4 悪意の受益者に対する過払い金の利息の
 支払義務など)
貸金の計算をしなおして
貸金業者にその差額である不当利得
(本来返さなくていいお金)
の返還を請求する事件や裁判が多発しました。

もう、過払いの事件はほとんどないと言われています。
まさに、過払いバブルといえます。

今年は、マイナンバー制度が導入されいる影響で
社労士業界は「マイナンバーバブル」
と言われているとか

マイナンバーは、高度な個人情報を会社の従業員の家族を
含めて取得するため、就業規則の改定や
個人情報保護の規定の見直しが必要になりそうです。

なんか、たいへんそうですね。
税金や社会保険のために?
たいへんそうですね

産業廃棄物管理票の報告

産業廃棄物をたくさん出す会社は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらっていると思いますが、
気をつけなければならないのは、
県や政令市、中核市の市役所に報告
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出)
しなければならないことです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)

前年に交付されたマニフェストを4/1から6/30までに
報告しなければなりません。

ところで、マニフェストっていうと、
選挙公約?も使いますよね。
ゴミと政策。。

なにか謎かけみたいですね。

民法改正 要項仮案

民法改正がいよいよ近くなってきたようだ。
法務省の法制審議会である、民法債権関係部会で決定された、
要項仮案がまとまったようだ。

要項仮案によると、

・錯誤が無効事由から取消事由になること

・瑕疵担保責任が取消、損害賠償の抗弁から、
反対給付の停止の抗弁に留めること

・職業別の権利の消滅時効が撤廃され、統一されること

などが記載されている。

瑕疵担保責任については、かなり
反対賛成意見があったようである。

取引関連に大きなインパクトがあるだけに
注目していきたいところである。

大激論・大麻の解禁の是非

大麻(マリファナなど)を解禁しろっていう論争で某氏と大激論しました。
もう夜遅くまでの議論、大学生じゃないんだから‥

解禁側賛成側の主張
1.お酒やタバコより依存性がないこと
2.一部先進国でも認められていること

解禁反対側の主張 つまりワタクシ
1.憲法13条の幸福追求権との兼ね合いで、解禁に相当性がない
つまり、解禁した場合の効用が解禁した場合のデメリットを上回らない
2.依存薬物を輸入することによる、国の荒廃防止という歴史的背景
現在でも東南アジア中心に薬物に対しては、厳罰化している
3.大麻規制の根拠は、戦後となんら変わっていない点
・いわゆる「踏み石理論」(他の薬物にステップアップすること)から、その防止
・反社会的団体の資金源になること
4.使用した場合の影響の過少評価の可能性があること

根拠法 大麻取締法

憲法について考えてみました

結構、憲法のことを議論することがすきなかたが多いですよね。
護憲の立場や、軍事好きのかたでもです。
しかしっ、憲法ってそんなに重要なのか考えてみました。
まず、憲法は国家のありかたについてかかれています。
天皇制、国会、裁判所、内閣。
そのほとんどは、大まかな国家の体制についてです。
ほかには、国民の権利義務が10条から40条まで書かれています。
これ以外は国家の体制であるから。あまり国民の生活には関係ありません。
国家体制をどうするかは、また今度にして…むずかしい話というか、
今のところ興味がわかないので。
国民の権利義務のところをみても、ほとんどが国民の権利についてかかれています。
まあ、権利を反対解釈として義務として考えることができます。
たとえば、
31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
つまり、反対解釈として、法律で既定すれば、逮捕も刑罰もあるわけです。
これって根本的な規定ではありますが、実質的に国民を守っているわけではありません。
法律がなければ、刑罰なしというのは、近代国家の根本的な規定であり、
いわゆる、罪刑法定主義とよばれるものです。
多分この規定は将来、人間がどんな文化的な生活を営むことになっても
変わることのない規定でしょう。
でも、その細かい規定について定められた、民法、刑法は
ここのところ劇的に変化していますし、変化しようとしています。
そこはどうしても法曹界でのみの議論になりがちですよね。

成年年齢の引き下げ2

今日は、NHKニュースでも話題となっていた。
どうも「法制審議会民法成年年齢部会」の最終報告書が成年年齢の引き下げに
積極的であるらしい。
同部会の資料をみてもどうも、憲法改正ための国民投票の投票数増加をみこんでのことでありそう。
単に国民投票を増やそうとしている点、かなり未成年者の重大な権利義務をかえようとしているにもかかわらず、本当に大丈夫なのであろうか。
未成年者の権利は、前にも書いたが、
1.財産を親や後見人に管理してもらう権利
2.契約等の法律行為を取り消すことのできる権利
3.親などに監護や教育を受ける権利
また、結婚等、私権の制限もいくつかあるが、
あくまでも未成年者の保護のためにあるものでは
ないだろうか。
単に選挙権と国民投票権を18歳にあたえればいいのではないだろうか。

成年年齢の引き下げ

昨今、成年年齢を引き下げるという話が時々出ている。
成年年齢は現在20歳であるが、
それをおおむね18歳に引き下げるというものだ。
おそらく、期待している効果は、
1.選挙権があたえられる年齢を18歳にして、
年齢層の低い民意を反映させる。
2.少年法適用の年齢を引き下げて、
18.19歳には通常の刑法、刑事訴訟法を直接に適用させる。
である。
でも、そもそも財産法や家族法の観点では、
未成年の行為能力の制限は、未成年を制限することを目的としたものでは、
むしろ保護する制度であるとおもわれる。
どういうことかというと、
1.未成年者は財産処分を親権者の同意がなければ、取り消すことができる。
(民法5条2項)
2.未成年者は親権者または、未成年後見人の保護の元にあり、以下の監護上の権利がある。
監護、教育される権利(同820条)、財産を管理してもらう権利(同827条)
大きな財産などを親権者以外の者に管理してもらう権利(同830条)
家庭裁判所にだめな親権者や監護者を変えてもらう権利(同834-837条)
3.遺言の作成や結婚は18歳でもできる。
にもかかわらず、成年年齢を引き下げようとしているのは、
国民投票法の附則3条にあるように、ただ単に憲法改正のための国民投票に
18歳、19歳をかり出そうとしているのではないだろうか。
しかしながら、先般発表された憲法改正について賛否については、
若い世代が決して多く賛成しているわけではないようだ。
つまりは、成年年齢を引き下げて、若年者の保護を解いて、どうしたいのだろうか。

プロバイダ契約

プロバイダってどのようなサービスでしょうか。
一般にインターネット通信できる状態にしてくれる
ことです。
私立学校はなにをしてくれるサービスでしょうか。
一般に学問を教えてくれるサービスです。
これを「役務提供契約(えきむていきょうけいやく)」といいます。
でもこれはよくある契約でも、民法に規定されていません。
実は、今度大幅な民法の改正があるらしく、
民法の契約法や債権法の改正は
かなりインパクトがありそうな感じです。
その中で、上記の役務提供契約やいわゆる、「ファイナンス・リース契約」も
規定されるらしいです。
役務提供契約は、「民法(債権法)改正検討委員会」の第七回全体会議の資料によると、
1案.役務提供契約は、当事者の一方が役務を提供することを約し、相手方がこれ
に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
または、
2案.役務提供契約は、当事者の一方が報酬を受けて、または報酬を受けないで、
役務を提供することを相手方に約し、相手方がこれを承諾することによって、その効
力を生ずる。
となっています。
諾成、不要式、片務(2案)もしくは双務契約(1案)、
有償(1案)または無償または有償(2案)になるみたいです。
ちょっと難しいですね。
でも、リースや役務提供は現在かなり取引されている契約であるので、
そのあたりが民法がはっきりさせることはいいことだと思います。
勉強する方はたいへんですが。

サイバイマン

サイバイマンとは、ドラゴンボールのキャラクターならぬ、
裁判員の件で、通知が最高裁判所から出されたようです。
通知がきたひとは、ブログ等、公開する場所で発表してはいけないらしいです。
(裁判員法 101条)
でも、そんなことはおかまいなしに、mixiやブログに出したい放題です。
そういうことがかえって、司法の場と違った人を参加させるという目的にみあった
現象といえます。
サイバンインはこれからもかなりいろいろなことがありそうです。