データを蓄積する人形

子供との会話を
Wifi(無線LAN)によって外のサーバーに送信して、
クラウド上に蓄積する人形があるみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151221-00004083-bengocom-soci

クラウド型の監視カメラや、
インターネット上の購入情報、
通貨ゲートシステムなどもそうですけど、
人の行動した記録がされていくのは
ちょっとこわいですね。

今後個人情報保護法で、
住所、年齢のようなデータだけでなく、
映像や声の生体情報(音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)も
個人情報保護法の対象となります。
(改正 個人情報保護法第2条第1項)

顔や声紋が簡単に検索できるようになってきているので
保護が必要になってきているんですね

第3号被保険者

今日は、第3号被保険者の話をします。
3号とは、国民年金法第7条第1項第3号のことです。

1号から説明すると
1号 20歳から59歳までで2号でも3号でもない人
2号 被用者年金各法(厚生年金法など)の組合員や加入者
3号 2号の人の扶養対象である配偶者

です。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金加入者でも
国民年金の被保険者になるということですね。
ところが3号被保険者の保険料の支払いは、
2号保険者の厚生年金や共済組合等に
されている(合算されている)ということです。

3号被保険者の保険料の負担については
別の年金でありながら、一緒に支払うことを鑑みると
家事債務などと同様に婚姻費用と同様の
考え方に基づいていえますね。。
(婚姻費用 民法760条、761条)

ただ、来年から導入されるマイナンバー制度においては、
第3号被保険者は、第2号保険者とは別に
本人確認が必要なようです。
【内閣官房 マイナンバー よくある質問
 (4)民間事業者における取扱いに
 関する質問マイナンバーQ4-3-6 参照】

法律上別制度であるため、しかたがないのでしょうか。

役員の報告義務

株式会社の役員の報告義務について。

間違っていたらすみません。
参考にしてください。

主体 根拠条文 要件 報告先
取締役 357 著しい損害を及ぼすおそれ 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会
会計参与 375 取締役の職務について不正行為、法令or定款違反、重大な事実 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会、監査委員会
監査役 382 取締役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役(会)
監査役 384 議案の調査で、法令・定款違反、不当な事項 株主総会
執行役 419 著しい損害を及ぼすおそれ 監査委員
監査委員
監査等委員

406
399の5

取締役、執行役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役会

契約書はなぜつくるの?

契約書ばどうして作るのというはなしをします。

契約書の役割はなんなんでしょうか。

そもそも契約というのは、民法上
基本的には書面でしなくても、意思表示だけでOKです。
(民法176条 意思主義)

しかしながら、契約書は、意思表示について
後になって違っていた、間違っていた等
はっきりしないことを防止するためにあります。

まとめると、その効果について実質面では
1.忘れないため
2.紛争防止

ということになります。

そのほか、形式面もあります。

契約書があることによって
得られる効果で、
形式的には
1.契約の有効性の確認
2.当事者の確認
3.契約対象(売買)の確認
4.私文書としての効果
 (証拠能力や真性な書類としての効果)
などがあります。

また、契約形態によっては、意思だけでは契約できず、
書面を作成しなければならないものもあります。
(要式契約といいます。)

具体的には、保証契約や婚姻などが
それにあたります。

口約束ではなく、契約書を
作ることは大切なことなんですね。

遺言書の様式 メモ

司法書士試験用のメモですが
参考になるので載せておきます。
遺言の種類と、民法何条か、筆者は誰か、検認が必要かを記載しました。

・遺言の方式一覧

種類 条文 証人・立会人 筆者 署名捺印 その他要件
自筆証書遺言 968 不要 本人 本人 検認必要(1004-1項)
公正証書遺言 969 証人2人以上立会い 公証人 本人・証人・公証人 検認不要(1004-2項)
秘密証書遺言 970 公証人1人及び証人2以上の前に封書の提出 基本は本人 本人と、封書に本人、証人及び公証人 検認必要(1004-1項)
成年被後見人遺言 973 医師2人以上立会い 本人 本人と立ち会った医師(事理を弁識する能力があったことを付記)、秘密証書のときは封書に本人、証人、立ち会った医師及び公証人 検認必要(1004-1項)
死亡危急遺言 976 証人3人以上立会い 証人の一人が口授を筆記、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧、各証人が承認が必要 各証人 遺言から20日以内に家裁の確認が効力要件。(976-4項)口がきけない場合は通訳人通訳により申述してしなければならない。耳が聞こえないものである場合は通訳人通訳によって、読み聞かせに代えることができる。検認必要(1004)
在船者遺言 978 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)
船舶遭難者遺言 979 証人2人以上の立会い 証人の一人が趣旨を筆記 各証人 証人または利害関係人から遅滞なく家裁への確認が効力要件。口がきけない場合は通訳人通訳によりしなければならない。検認必要(1004)
伝染病隔離者遺言 977 警察官1人及び証人1人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)

・証人、立会人の欠格事由

未成年者

推定相続人、受遺者、及びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内親族、書記及び使用人

農地基本台帳をみる

今日は、農地基本台帳のはなしをします。

農業は、土地に耕作をして植物の栽培や動物を飼育する
生産業といえます。

土地に農業をする権利を耕作権といいますが、
耕作権者(小作権者)は、土地の所有者とは
同一でないことがあります。

土地の所有者なら、登記簿(登記事項証明書)を見れば、
わかるのですが、
耕作権者は、どうしたらわかるのでしょうか。

実は、農地基本台帳(農地台帳)に記載されています。
(農地法第52条の2 農地法施行規則第101条)

都府県では、耕作面積10アール以上の農家を
管轄地区の農業委員会が記載、記録するようです。

ところで、現在では、ネットで
農家の氏名等はわからないものの、
農地台帳を電子化したものを
見ることができるようになりました。
(農地法第52条の3)

これまでは、農地は、誰が耕作しているのか、
その農地の場所ですら簡単にはわからなかったのですが、
結構便利ですよね。

農業人口が減少している昨今、
(参考 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html)
これで、農地の取引が活発化すればいいのですが。

修繕しなくてもいい契約はできるか?

修繕しない契約はできるのかという
はなしをします。

最近、古いアパートが多くなってきましたね。

アパートが建築は日本経済のいわゆるバブル期である
平成2年前後をピークに減少しています。
(参考 価値総合研究所 賃貸住宅市場の実態
http://www.mlit.go.jp/common/001011169.pdf)

アパートなどの借家を借りるときは
そのころのアパートをみることが多いです。

それほど新築でないアパートであれば、
修繕しないと使えない場合も多いはず。
建て替えも検討されている物件も多いのでしょうか。

建て替えなんて、なかなかできる状況にないですよね。。

ところで借主のほうも、古いということであれば、
家賃を低くして住みたいというニーズだってあるはずです。

ただ、貸主にしてみると、家賃が低くした分
修繕にお金をかけたくないというキモチも働きます。

通常は、賃貸借契約の修繕義務は
貸主にあります。
(民法606条)

であれば、特約などで借主に負担してもらおうという
ことを考えられなくもありません。

そういった契約も可能は可能です。

ところが、修繕義務を借主に負わせる特約の効力は
判例では認められない場合が多いようです。
(参考 全国借地借家人組合連合会 HP
http://www.zensyakuren.jp/saiban/saiban.html)

なぜなら、
借主はほぼ、消費者契約法上の消費者で場合が多く、
1.建物に瑕疵(知らなかった欠点など)があった場合に貸主の修補の責任を
免除できなくなる。
(消費者契約法8条)
2.そもそも消費者が一方的に不利な契約は無効である
(消費者契約法10条)
などがあります。

結局、家賃を低くした理由を明確にする、
つまり、建物に瑕疵がないよう、
欠点を書面などで明確にしなければなりません。

また、いずれは建て替えということであれば、
定期借家ということ
(つまりは、貸主から契約を解除できる状態)
にしておかなければならず、
(借地借家法38条)
それには、公正証書によって契約しなければなりませんから、
それなりに費用がかかり
低い家賃で抑えるというわけにはいかなくなります。

やはり、修理しない契約というのは
なかなか難しいものですね。

マイナンバー適用の延期は?

今日は
マイナンバーは延期するの?
っていうはなしをします。

昨日は年金支給日でした。
年金は国民年金のほか
障害年金や遺族年金もあります。
社会的弱者が年金を受け取っている場合が多く、
先日ニュースにもなった年金情報の
外部流出事件は、そういった意味からも
由々しき事態です。

それにしても
年金情報なんてなぜほしいのでしょうかね。

年金を受け取っている世代や
層をターゲットにした
犯罪に使用するためなのでしょうか。

ところで、年金情報とマイナンバーのひも付けも
平成28年以降から導入が予定されています。

民間業者でもマイナンバーへの対応が必要です。
情報漏えいリスクがなお、高まります。

配布が予定されている個人番号カードでは
住基カードみたいに
身分証明書として使用できるみたいです。

当然、会員制のサービスや
いろいろな場面で身分証明書として
提示することが想定されますが、
裏面には個人番号が記載されています。

それをコピーしたり、保管することは
法律で禁止されています。
(マイナンバー法20条)

今回の漏れた年金?のように
マイナンバーは高度な個人情報です。

今度は、有名人の所得や資産が
すべてわかってしまうような情報かもしれません。
そういうのを欲しがる人もいるでしょう。
万全の対策をとってもらいたいものですね。

建設業の責任者が多い

今日は建設業って責任者が多いっていうはなしをします。

建設業の従事者は、平成22年で447万人としています。
(建設経済研究所出典 http://www.mlit.go.jp/common/001026207.pdf)

建設業を営む場合、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事は
建設業法上の一般建設業の許可が必要です。
(建設業法3条1項1号、建設業法施行令1条の2)
長野県内の平成26年時点の建設業者(許可を受けた業者)は、7,981だそうです。
(参考 長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/index.html)

要件としては、
形式的要件は、都道府県や国土交通省への申請です。
実質的要件は
・「管理責任者」 
 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務
・「専任技術者」
 実務経験10年以上など
・誠実性
・財産的基礎または、金銭的信用
 自己資本が500万円以上
(以上、建設業法7条)
があります。

許可を受けた建設業者は、施工時に「主任技術者」を置かなければなりません。
(建設業法26条)
主任技術者は、一定の実務経験が必要です。

下請契約の請負代金総額が3,000万円以上の場合の元請業者は
特別建設業の許可(建設業法3条1項2号、建設業法施行令2条)と
「監理技術者」の設置が必要です。(建設業法26条)

また、1件の工事の請負代金が2,500万円以上で、
事務所や学校、公共機関などの重要な建設工事であるときは
主任技術者又は監理技術者を工事現場ごと専任(その場所のみで監督する)
しなければなりません。
(建設業法26条3項)

それと、安全管理もしなければなりません。

建設業で通常50人以上の事業場は
「統括安全衛生責任者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条、労働安全衛生法施行令7条)
また、統括安全衛生責任者を置いた場合は、
「元方安全衛生管理者」を置かなければなりませんし、
事業場ごと専属しなければなりません。
(労働安全衛生法15条の2、労働安全衛生規則18条の3)

総括安全衛生管理者がいなくても建造物によっては、
「店社安全衛生管理者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条の3)

 
あと、建設業も業種によってさまざまな資格や「作業主任者」が必要ですよね。

「管理責任者」
「専任技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」
「統括安全衛生責任者」
「元方安全衛生管理者」
「店社安全衛生管理者」
「作業主任者」

兼任もありますけど、たくさん必要ですね。。
それだけ、責任のある、たいへんな業種であると言えますよね。

青いソラはだれのもの?

そらの所有権について話をします。

土地は、日本国内ですと、
持ち主(所有者)が1筆ごと(一つの区画ずつ)決まっており、
登記(法務局に登録)されます。

所有とは自由に使っていい人こと(使用権)と
自由に処分してもいい(処分権)があると考えられますが、
民法にもは、所有権の規定はなく、

法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(民法206条)

と定められてます。

ところで、空中と地下はだれものかというと、
さまざまな制限はあるものの、
民法207条で、土地の上下に及ぶとされているので、
土地の所有者のものということになります。

つまり、ソラや空中は、土地の所有者のものと
いうことになりますね。

でも、ソラって
見る人によって感じかたかとてもちがうもの。

じっとソラを眺めているひと
ソラや夜空によって癒やされてひと

そういうひとのために
ソラってあるのかもしれません。。