長野県内でも相続放棄が最多となったようです。
(信濃毎日新聞:【長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 2021年受理】)
「負動産化」とはセンセーショナルなタイトルですが,昨年の家庭裁判所での相続放棄の受理件数が過去最多だそうです。
これまでは,借金により債務超過である場合に,相続放棄が検討されていましたが,これに加えて,不要な不動産の処分に困って相続放棄を選択する場合が多くなっています。
空き家対策とあわせて,社会問題になりつつあります。
長野県内でも相続放棄が最多となったようです。
(信濃毎日新聞:【長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 2021年受理】)
「負動産化」とはセンセーショナルなタイトルですが,昨年の家庭裁判所での相続放棄の受理件数が過去最多だそうです。
これまでは,借金により債務超過である場合に,相続放棄が検討されていましたが,これに加えて,不要な不動産の処分に困って相続放棄を選択する場合が多くなっています。
空き家対策とあわせて,社会問題になりつつあります。
東洋経済新報社の記事に経済アナリストの相続に対する感想が述べられていました。
(森永卓郎さんが明かす「相続は地獄の作業だった」:東洋経済新報社 ウェブ記事)
苦労された点として,
1.預貯金口座を調べること
2.戸籍の収集と消失
3.不動産の評価額の調査
4.株式の売却にかかわる課税(相続税と売却後の所得税)
中の1つでも複雑であると解決方法を調査するだけでも多くの時間を要しますし,他の相続人との関係でうまくいかない場合があるため,早めに司法書士,税理士,弁護士等の専門家に依頼したほうがよいと思いました。
日本司法書士会連合会が相続登記の義務化の認知度を独自調査したようです。
(Newsweek「日本司法書士会連合会、「相続登記義務化」施行に向けて調査を実施 40代~60代の認知度は【24.3%】」)
40歳から60歳代の男女600名を対象に「相続登記」についての独自調査を日司連で行ったようです。
この記事によると,認知度は「24.3%」だそうです。
「相続登記の義務化」が令和6年4月施行ということで,認知度を高めていきたいところです
大阪法務局と大阪司法書士会が連名で,エンディングノートのサンプルを提供しています。
場所 https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/endingnotes.pdf
やや,財産の処分に重点が置かれていますが,ある程度,必要事項が網羅されているので,将来の安心のために利用されるのもいいかと思われます。
兄弟姉妹が相続人の場合,遺言を作っておいたほうが無難です。
今日は,兄弟相続の話をします。
故人の財産を受ける相続人の順番は,次のようになっています。
配偶者:常に相続人
「子・孫」→子孫がいない場合は「親」→親がいない場合は「兄弟姉妹」(または,「おい」や「めい」)」
(民法第900条各号)
兄弟相続やおいめいの相続の場合,関係者が増加することが多く,故人に関係の深い相続人に円滑に財産が引き渡せるとのは限りません。特に同居していた配偶者や兄弟姉妹は,手続きできなかったり,生活費を出せなくなったりするおそれもあります。
しかしながら,遺言書を作成しておけば,死亡後すぐに手続きが可能です。
(民法第975条第1項)
故人の財産を円滑に受け渡すために,遺言書の作成をおすすめします。
調査の全体的な信頼性については,やや疑問はあるものの,「生前贈与(暦年贈与)の改正に関する親の意識調査」によると,子への生前贈与の予定がない親は80%だそうです。(篠田修税理士事務所(東京都世田谷区)調査)
(出典:【2021年|「生前贈与」改正に関する親の意識調査】 生前贈与が使えなくなる可能性があるにも関わらず、80%の親が「生前贈与」の予定なし 「自分の老後資金の方が心配」の声多数 PRTIMES)
生前贈与は,税制面から相続税と比較して税率が高いため,難色を示す方が多い一方,うまく利用すれば,いろいろな相続対策のひとつの方法として利用することもできます。
今後,生前贈与と相続税の一体化の検討もされているようですので,注目したいところです。
今日は,令和4年度税制改正大綱のうち,相続登記の免税措置について書きます。
同税制改正大綱で,相続登記に関する部分をみると,
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について,
① 適用対象となる土地の範囲に,市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円(現行:10 万円)に引き上げる
これらの措置を講じた上で,その適用期限を3年延長する。
とのことです。
(参考:「令和4年度税制改正大綱」令和3年12月10日・自 由 民 主 党・公 明 党)
インパクトが多少あるかもしれません。
令和2年4月の民法改正で,相続放棄してどなたが相続されるかわからない相続財産の,とりあえずの管理者について,明確に規定されています。
相続放棄したかたでも,占有をしている相続財産について,他の相続人や相続財産管理人が管理を始めるまでは,管理をしなければならないことになりました。(民法940条)
例えば,森林のような土地や不要な家屋を相続放棄した場合でも,占有者は費用を出して,とりあえずの管理をしなければならないことになります。
これは,管理が煩わしい故に,あえて相続放棄を選択しても,占有者,つまり相続人から管理を任されたり,流れで管理している場合には,管理を簡単に放棄できないということになります。相続放棄をする際には注意が必要です。
故人の生命保険も調査できるようです。
今日は,生命保険契約照会制度のはなしをします。
生命保険の契約者や被保険者が亡くなったり,意思能力が低下したりした場合に,法定代理人や親族がその生命保険を生命保険協会の加盟の数社に渡って,その契約の有無等を照会できる制度です。
(出典:生命保険契約照会制度の創設(2021年7月1日開始)~確実な保険金請求のためのセーフティネット~)
弁護士,司法書士であれば,任意代理でも可能なようですので,死後の財産管理や相続財産の調査もできるようになるかと思います。
預貯金を探したりするのは,心当たりのありそうな,すべての銀行,信用金庫,農協などに照会しなければならず大変な思いをするわけですが,生命保険以外の預貯金や有価証券,保険にもそういった制度が拡大していくことを願います。
特定商取引法の一部が改正されて、「売買契約に基づかないで送付された商品」(いわゆる、送り付け商法、ネガティブオプションともいう)の対策といて、すぐにその商品が処分できることになりました。
いままでは、一方的に商品を送りつけてくる、送り付け商法について、その商品を14日の保管しなければなりませんでしたが、6月7日施行分からすぐに処分できることになりました。(特定商取引法第59条と第59条の2)
送り付け商法は、こんな例があるようです。
マスク
健康食品
魚介類
国民生活センターでも例が記載されています。(国民生活センター:健康食品や魚介類の送りつけ商法)
基本的には、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、消費者が自由に処分してよいことになっています。