大阪法務局と大阪司法書士会が連名で,エンディングノートのサンプルを提供しています。
場所 https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/endingnotes.pdf
やや,財産の処分に重点が置かれていますが,ある程度,必要事項が網羅されているので,将来の安心のために利用されるのもいいかと思われます。
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やや,財産の処分に重点が置かれていますが,ある程度,必要事項が網羅されているので,将来の安心のために利用されるのもいいかと思われます。
兄弟姉妹が相続人の場合,遺言を作っておいたほうが無難です。
今日は,兄弟相続の話をします。
故人の財産を受ける相続人の順番は,次のようになっています。
配偶者:常に相続人
「子・孫」→子孫がいない場合は「親」→親がいない場合は「兄弟姉妹」(または,「おい」や「めい」)」
(民法第900条各号)
兄弟相続やおいめいの相続の場合,関係者が増加することが多く,故人に関係の深い相続人に円滑に財産が引き渡せるとのは限りません。特に同居していた配偶者や兄弟姉妹は,手続きできなかったり,生活費を出せなくなったりするおそれもあります。
しかしながら,遺言書を作成しておけば,死亡後すぐに手続きが可能です。
(民法第975条第1項)
故人の財産を円滑に受け渡すために,遺言書の作成をおすすめします。
調査の全体的な信頼性については,やや疑問はあるものの,「生前贈与(暦年贈与)の改正に関する親の意識調査」によると,子への生前贈与の予定がない親は80%だそうです。(篠田修税理士事務所(東京都世田谷区)調査)
(出典:【2021年|「生前贈与」改正に関する親の意識調査】 生前贈与が使えなくなる可能性があるにも関わらず、80%の親が「生前贈与」の予定なし 「自分の老後資金の方が心配」の声多数 PRTIMES)
生前贈与は,税制面から相続税と比較して税率が高いため,難色を示す方が多い一方,うまく利用すれば,いろいろな相続対策のひとつの方法として利用することもできます。
今後,生前贈与と相続税の一体化の検討もされているようですので,注目したいところです。
今日は,令和4年度税制改正大綱のうち,相続登記の免税措置について書きます。
同税制改正大綱で,相続登記に関する部分をみると,
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について,
① 適用対象となる土地の範囲に,市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円(現行:10 万円)に引き上げる
これらの措置を講じた上で,その適用期限を3年延長する。
とのことです。
(参考:「令和4年度税制改正大綱」令和3年12月10日・自 由 民 主 党・公 明 党)
インパクトが多少あるかもしれません。
令和2年4月の民法改正で,相続放棄してどなたが相続されるかわからない相続財産の,とりあえずの管理者について,明確に規定されています。
相続放棄したかたでも,占有をしている相続財産について,他の相続人や相続財産管理人が管理を始めるまでは,管理をしなければならないことになりました。(民法940条)
例えば,森林のような土地や不要な家屋を相続放棄した場合でも,占有者は費用を出して,とりあえずの管理をしなければならないことになります。
これは,管理が煩わしい故に,あえて相続放棄を選択しても,占有者,つまり相続人から管理を任されたり,流れで管理している場合には,管理を簡単に放棄できないということになります。相続放棄をする際には注意が必要です。
故人の生命保険も調査できるようです。
今日は,生命保険契約照会制度のはなしをします。
生命保険の契約者や被保険者が亡くなったり,意思能力が低下したりした場合に,法定代理人や親族がその生命保険を生命保険協会の加盟の数社に渡って,その契約の有無等を照会できる制度です。
(出典:生命保険契約照会制度の創設(2021年7月1日開始)~確実な保険金請求のためのセーフティネット~)
弁護士,司法書士であれば,任意代理でも可能なようですので,死後の財産管理や相続財産の調査もできるようになるかと思います。
預貯金を探したりするのは,心当たりのありそうな,すべての銀行,信用金庫,農協などに照会しなければならず大変な思いをするわけですが,生命保険以外の預貯金や有価証券,保険にもそういった制度が拡大していくことを願います。
特定商取引法の一部が改正されて、「売買契約に基づかないで送付された商品」(いわゆる、送り付け商法、ネガティブオプションともいう)の対策といて、すぐにその商品が処分できることになりました。
いままでは、一方的に商品を送りつけてくる、送り付け商法について、その商品を14日の保管しなければなりませんでしたが、6月7日施行分からすぐに処分できることになりました。(特定商取引法第59条と第59条の2)
送り付け商法は、こんな例があるようです。
マスク
健康食品
魚介類
国民生活センターでも例が記載されています。(国民生活センター:健康食品や魚介類の送りつけ商法)
基本的には、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、消費者が自由に処分してよいことになっています。
相続登記を行った、司法書士が知らせているわけではありません!
相続登記後にDMが来ることについて説明します。
相続登記後、不動産業者から売って欲しいという、かなりのDMが相続人のもとに来る場合があります。
(出典:京都新聞「なぜ?土地相続した途端に不動産会社から大量DM 情報つかむカラクリとは」)
DMがなぜ送られてきて、どのように相続人の存在を調査したのが疑問になりますが、司法書士が不動産業者に教えているということは、絶対にないです。司法書士は法律上、仕事に対する守秘義務が課せられているからです。
では、どのように入手しているかというと、ダイヤモンド不動産研究所に興味深い記事がありました。情報を入手している業者は、行政(法務局)に対する情報開示請求を利用しているようです。
(参考:ダイヤモンド不動産研究所「不動産を相続すると、なぜ電話やDMが来るの?」)
情報開示請求によれば、かなり安価に入手できるので、司法書士等から無理やり聞き出す必要もないようです。会社設立の登記でも同様にDMが送られてきているようですが、司法書士が教えているという誤解がないようにお願いいたします。
法務局への予約が殺到しているようです。
今日は、自筆の遺言の保管制度の話をします。
昨年の7月から自筆の遺言を法務局に保管する制度が始まっています。
遺言には、自筆と公正証書と大きく分けて2つがありますが、自筆の遺言では、被相続人の死後、証拠保全のため、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。
しかしながら、保管制度のメリットとして、自筆の遺言を法務局に保管することによって、検認が不要です。
また、自筆の遺言は、相続人に発見されなかったり、改ざんされたりする場合もあるため、保管制度を利用することによって、管理上のトラブルを防ぐことができます。
令和3年3月までの利用状況は、16,721件だそうです。
(法務省資料:自筆証書遺言書保管制度の関連資料・リンク集)
遺言書の有効・無効は、実質審査されませんが、遺言書を金庫に入れておくよりは、より確実な制度と言えそうです。
司法書士業界のみならず、インパクトの強いはなしです。
今日は、相続登記義務化の法案が4月21日に参議院で可決成立してのを受けた、ニュースについて集めてみました。
日本経済新聞 「相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立」
毎日新聞 【土地の相続登記、義務化 「所有者不明」防ぐ 改正法成立】
讀賣新聞 「不明土地対策 改正法成立…23年度にも施行 相続登記を義務化」
中日新聞 【相続登記「センターへ相談を」 義務化受け県司法書士会】
西日本新聞 「土地の相続登記を義務化」
アットプレス 【-「相続登記の義務化」を含む3つの法律案が成立- 民法・不動産登記法等を改正する法律案の成立に伴う 会長声明を発表】
マイナビニュース「相続登記の義務化と手続きの簡略化で所有者不明土地の問題解決へ。放置物件の有効利用は進むか?」
論調は、さまざまですが、所有者不明の不動産対策と言えそうです。