「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。」
との判例がでましたね。
出典 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
和解契約による法律効果の安定を重視したのでしょうか。
「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。」
との判例がでましたね。
出典 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
和解契約による法律効果の安定を重視したのでしょうか。
長野市の市街地にあるトイーゴで、
無料登記相談会
がありました。
久々の無料相談会への参加です。
相談時間は、20、30分と、
時間が限られているので
たくさんのことをご説明することが
できませんが、効率よく相談にのれるのが
いいところです。
いざ相談になると
毎回毎回、驚かされたり、本当にさまざまな
相談内容にあたりますので、
たいへん刺激されたり、
やはり自信のない内容もあったりして、
反省したり学ばせてもらったりしています。
相談の入口としては、いい機会であるので、
悩みごとと、タイミングがあえば、是非、
使ってみてください。
とある登記官のブログに
商業登記で資格者代理人のよく間違えることが書かれていました。
参考 http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228143.html
この中で、勉強不足に起因するものは、
大変勉強になります。
でも、補正が多くて業務に支障をきたしているとか。。
勉強不足の登記の補正は、
ワタクシもないように
肝に命じないとです。
22日に公示地価の今年度1月1日時点の公示地価が
発表されました。
長野県内では、長野市の長野県庁の北より
軽井沢町の別荘地のほうが、
標準価格で県内最高価格になったとか。
(出典 信濃毎日新聞
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160323/KT160322FTI090018000.php )
都市部は、上昇したようですが、
地方の価格は、やはり全体として下がっているようですね。
司法書士試験の今年の合格者がわざわざ
県内の遠くから来てくれました。
(正確には、一次試験合格者で二次試験を実施して
合格発表待ちのかた)
ツイッターのつながりです。
狭い事務所ですみません、と思いながら。。
看板だけはデカイんですけどね。
(屋外広告物としてはOKな範囲)
話した時間が3時間!!
やはり、興味は
いつ開業するかと
どんな営業をするかが
主でしたね。
営業については
自分も手探り状態なんですけど。
自分も司法書士の補助者をしたことがなく
それほど、司法書士業界にくわしいわけでもないので
参考になったかどうか。。
まあ、自分もそうですが、
事務所を相続?しない以上、
知識より営業力が必要であるかなと
強く思いました。
今日は、法人番号のはなしをします。
会社などの法人に関する番号について
いままで、登記事項証明書には
「会社法人等番号」が記載されていました。
マイナンバーにかかわる番号法施行に伴い
10/5から会社法人等番号プラス1桁の
「法人番号」が各会社などに
採番されます。
これに伴ってか?、登記事項証明書の外にあった会社法人等番号が
枠内に記載されるようになりました。
(参考 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html)
また商業登記法上の申請において、
法人などの登記事項証明書や資格証明書の添付が必要な場合、
添付情報に以下のように記載すれば、省略できるようになりました。
(参考 同法務省ホームページ)
添付情報
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 XXXX-XX-XXXXXX)
注意するのは、記載するのは、
法人番号ではなく会社法人等番号のほうです。
不動産登記のほうは、11/2から、
登記事項証明書の省略ができるようになるようです。
不動産登記の場合の会社法人等番号の記載方法は
まだ、発表されていませんね。。
申請するかたにとっては朗報のようですが、
司法書士にとってはそうでもないようです。
なぜかというと、登記の場合、
代表者の資格を証明するために登記事項証明書や
代表者事項証明書を添付するのですが、
結局のところ、登記情報や登記事項証明書で調査しておかないと、
真の代表者が申請通りの代表者であるかが、
司法書士においては、確認できないからです。
今日はそんなお話でした。
司法書士の簡裁訴訟代理の考査試験の話をします。
今年度の考査試験の合格率は65.8%だったそうです。
(参考 法務省資料 http://www.moj.go.jp/content/001155911.pdf)
微妙に低いですね。
いつもは70%前後です。
この考査試験は、司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人をするために
必要な資格を得るために知識を確認する試験です。
毎年行う特別研修で、要件事実などの訴訟に関する知識を
学び、その後試験を受けて、晴れて認定司法書士となるものです。
社会保険労務士や税理士にも似たような認定資格がありますが、
司法書士の場合は、代理権を直接有することになるため、
非常に重要に考えています。
ところが、いざ司法書士になると、
おそらく、すごくこの認定された訴訟代理権を使う人と
使わない人がはっきりしているようです。
ワタクシはこれまでほとんど使ったことがありません。
しかしながら、訴訟活動のみならず、
法令上の解釈を深めていく上では
要件事実を捉えることは、非常に重要なことであると
思います。
早く代理権を使うことで
世の中のお役に立てる日がくるといいのですけどね。
今日は、ご自身で登記するというはなしをします。
自分で登記をする会っていうのが
あるようですね★
司法書士の立場からすると
そういうのがはびこると?
商売上がったりです★
ワタクシは自分で登記することについて
否定的ではないのですし、
その会のメルマガとか本とかは
ペーペーのワタシには、
非常に参考になりますよ。
でも、そのウェブをみればみるほど
登記って難しいなあってことを
確実に教えられます。
まず、不動産の売買登記なんて当事者があるから無理ですし
所有権保存であっても、多少不動産登記法を知らないと
ちんぷんかんぷんです。
特に難しいのが書類面と税金面(免許税)。
まあ、本人でやるのですから、
多少損したり?手間がかかっても、いいのかもしれませんが、
ほかに当事者がいるとそういうわけにはいかないですよね。。
あと、担保権の抹消にしても
金融機関によっては、ひとりでできるみたいなことを
言ってくれるところがあるらしいですけど、
実際は、その当事者が大変なことになることもあるみたいです。
(参考:法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52066297.html)
抹消だって慎重に検討しなければならないこともありますし。
そういえば、この前、社会保険労務士さんと
就業規則のはなしをしたんです。
就業規則の作成なんて、ちょろいとおもいきや、
自分の考える程度のことではダメだなって正直思いました。
専門分野には、その文化というか、
社会保険労務士さんであれば、労務関係の
情報だって豊富に備えているので、
本当に必要なことはその分野のひとでないと
わからないものですよね。
まあ、ネットにはいろいろ情報が氾濫していますけど、
登記のことであっても、必要なことを
取捨選択することは本当に難しい。
まあ、専門家のありかたについては、
それぞれ問題がないわけではないのですが、
専門家が存在するものについて、
プラモデルや日曜大工みたいな感覚?で
安易になにかをするのはやめたほうがいいと思いました。
今日は、
登記識別情報のシールが
はがれなかったことについて書きます。
これは、すごく焦るので
書かないといけないと思いました。
不動産の登記の権利書は、昔は
登記済証と呼ばれているものであり、
契約書などの原因証書に
法務局が「登記済」という印鑑を
押印したものをいいました。
(参考 宮田合同事務所様WEB: http://www.katch.ne.jp/~miyata/q_a/inban/toukizumi.html)
現在は登記識別情報というものがそれにあたります。
(参考 ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#/media/File:%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1.PNG)
シールの下には一種のパスワードみたいなものがあります。
ところでシールの接着の材質もあるとおもうのですが、
これがうまくはがれなかったりします。
ちょうどパスワードみたいなところにシールの跡が残って
みえなくなったり、
また、シールに紙のパスワード部分がくっついたりします。
そうなるととにかく悲惨です。
売買や抵当権設定などの取引による
登記が全くできません。
ちまたには、シールをアイロンがけするだとか、
ドライヤーをあてるなどありますが、
いつそういったシールに当たるかもわかりませんし、
司法書士のするいわゆる立会のときだったら、
目も当てられない状況に陥ります。
まあ、その日のうちにしなければならないというものでなければ、
実は、その登記識別情報の記載した用紙と申請書を法務局に提出して
再作成してもらえます。
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html)
先日長野地方法務局で申出をしたのですが、
意外とすぐでした。。
それでも、シールがうまくはがれなかったときの焦りといったら
尋常じゃないですよね。。
実は、他の先輩がたの陳情や努力?で
今後はシールのかたちはなくなって、
順次、折込式になりますので、
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html)
それは、それでよかったです。