懲戒場(ちょうかいば)、そんなに興味があるひとが多いのでしょうか。
カテゴリー: 法律
元号が変わりましたね
元号が変わりました。
司法書士にとっても、元号を使用して年号を示している書類を使われている業界のみなさんも大変のことかと思います。
元号変更の準備はされましたでしょうか。
平成と記載している、行政機関への文書については、二重線を引いて「令和」を書けばいいみたいです。
(参考 総務省 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf)
家族信託は、設計が難しい
家族信託のはなしをします。
信託とは、他人に財産を預けて、特定の誰かに利益を与えること。
信託契約か信託宣言の方法ですることができます。
信託は、最後の財産の行き先を予め決めておいたり、生前の財産の管理を楽にしたりすることができます。また、 遺言や後見より細かな設定が可能です。
気をつけなければならないのは、設定が細かくすることができるだけに、規律も設計もしっかりやっておかなければなりません。
まず、検討しておかなれけばならないのが税金面、そして管理する人(受託者)がきちんと管理できるか否かです。
信託のスキームは慎重に検討しなければなりませんね。
立木の登記
未だ出遭ったことはないですが。
今日は、立木(りゅうぼく)登記のはなしをします。
生育している木で財産的価値がある場合には、立木といっています
そのような木の所有権などの権利を第三者に主張するには、土地や建物と同じように登記する方法(立木登記)と「明認方法」といって立札を設置する方法のどちらかによってすることができます。
登記の場合は、その登記を立木登記といいます。
登記した場合の法律的な効果は、他の不動産と同様で、その登記された権利を第三者に主張することができ、木の立っている土地の所有権が誰のものであるかに影響されません。
(立木ニ関スル法律第1条、第2条第1項)
また、木だけで処分することが可能です。
(立木ニ関スル法律第2条第3項)
説明はこんなところですが、実際登記が実施されている件数は、全国で年間数十のようです。2017年は69件でした。長野県で6件だそうです。
(法務省統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 立木の登記の件数及び個数 2017年」 )
ですから、お目にかかることはまずありません。
もし機会がありましたら、またご報告します。
AIではないですけど
どんどんできてきますね。法律的な文書の自動作成サービス。
法律的な文書の自動作成サービスのはなしをします。
私も登記委任状の自動作成とか作ろうと思ったことがあります。
登記申請書やその補助文書のある部分は、かなりの先生が業務用ソフトでつくられているように、定型的な部分が多いです。
内容証明や支払督促などの法律文書であってもそうだと思います。
それら法律文書の作成を補助してくれるソフトがあると便利です。
専門家がソフトを使うように、一般のかたでもWeb上で作れてしまえば、それはそれで便利だと思います。
登記の世界ではすでに、30分で株式会社の本店移転登記申請支援サービスなるものがあるそうです。
また、内容証明を作成するサービスも出てきました。
(弁護士法的にどうなのかは、争いのあるところですが)
司法書士にとっては、かなり由々しき事態です。
申請書の作成では、商売が激減し、いずれはなくなっていってしまうかもしれません。
パソコンとインターネットが普及して、おそらく司法書士やそれ以外の士業のかたも劇的に仕事が奪われてきたのではないでしょうか。
今後も文書の自動作成サービスは、法律に適合してようがしていまいが、増えていくでしょう。
士業の業界はどのようになっていってしまうのでしょうかね。
不動産の名義を変えたほうがいいのか
司法書士をしていると、先祖の名前になっている
土地や建物の名義を変えておいたほうが
よいのかというお問い合わせをよくいただきます。
名義はすぐに変えたほうがいいのでしょうか。
しない場合のデメリットとしては
1.売ったり担保にしたりできなくなる。
2.遺産分割協議をしていない場合には、相続税を払うべきでない人まで相続税を連帯して納付する義務が発生するかもしれない。
(詳しいことは税理士さんに相談してみてください。)
3.将来、資料がなくなったり、相続人が増えすぎて名義変更が困難となる。
名義変更をしない場合のメリットは、
単にすぐには費用がかからないというくらいになります。
それにしてもその費用は、将来的にはすぐにしたより多くかかってしまうかもしれません。
結構名義変更をしないデメリットは大きいものです。
法律の規定どおりに名義を変えておくのが無難といえます。
種子法の情報をざっくりまとめてみました
種子法が廃止されるようですね。
食料安全保障の観点からは、いろいろ議論があるところです。
実際の種子法の内容は、
稲、大麦、はだか麦、小麦と大豆の
(生活で必須な作物の)
優良な種子の生産と普及を促進することが目的です。
(主要農作物種子法 第1条、第2条)
都道府県が、種子の生産をする「ほ場」(田畑)を審査することによって管理します。
また、都道府県が主要農作物の種子を生産する者の経営するほ場を
「指定種子生産ほ場」として指定します。
(主要農作物種子法 第3条)
指定種子生産ほ場では、多品種と混ざっていないなどを審査します。
この指定種子生産ほ場は、農協と一体のようです。
種子法が廃止されると、国が都道府県に補助を行う根拠がなくなり
農業が主要産業となっている地域にとっては
たいへんな懸念材料になってきます。
死後の離婚?
結婚すると、夫婦同士だけでなく、配偶者の親族ともある程度、親族関係になります。
通常は、配偶者の死亡後であってもそれは変わりません。
でも、配偶者の死亡後に、配偶者との親族関係を終了させることができます。
これを「姻族関係の終了」といいます。
(民法728条2項)
やりかたは、姻族関係終了届を市区町村役場に出すのですが、
この件数が増加しているようです。
出典:http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html
これも現代社会における象徴的な現象なのでしょうか。
悲しいけどこれ、面接交渉権なのよね
面接交渉権の判例がニュースになりました。
参考 朝日新聞デジタル
http://digital.asahi.com/articles/ASK1V7J06K1VUTIL01H.html
離婚後に子供に会うことができる回数を
月1回か年100回か争った事例みたいです。
年100回ということは、3,4日に1回のペース。
年100回くらい会いたいという気持ちはわからなくもないですが、
小学生や中学生の子供が、一緒に住んでいない親と100回も会うというのは
どうなんでしょうね。
かといって、月1回程度だと共通の話題がなくなりそうでつらいですよね。
登記はもう手遅れになっている
最近、手遅れな登記も増えてきたようですが。。
通常手遅れな登記っていうと、
相続人が不明な名義になっているもの
を指すようですが、あまり深刻なことではなく、
住所変更の登記のはなしをします。
住所変更といっても、
同じ場所への登記。
住所 A → B → C → A
Aが実家であったりした場合はありそうですね。
これって、所有権移転登記名義人表示住所変更登記(いわゆる名変?)が
可能なんでしょうか?
できないと困るのですが、
登記研究470号に似たような事例があるみたいですね。