印鑑の押印がどんどん不要になっていく

脱ハンコの流れが加速していきます。

今日は、2つの手続きについて、押印義務がなくなったはなしをします。

最近出された、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」により、不動産登記規則が改正されます。(令和3年4月1日施行 官報令和3年3月29日参照

同省令によると、筆界特定の書面申請と、法定相続情報一覧図の押印義務がなくなるようです。(新・不動産登記規則241条、同247条)

法定相続情報一覧図の押印がそのまま法務局に登録されるため、キレイに押印しなければならず、すごく気を遣ったのですが、もうその必要もなくなるかもしれませんね。
(追記 司法書士法施行規則28条により、作成書類には職印の押印義務があるので、引き続き必要なようです)