商業登記所で実質的支配者のリストを保管

商業登記で実質的支配者をリスト化する制度が始まるらしいです。
(参照:実質的支配者情報リスト制度の創設

FATF勧告で,マネーロンダリングへの対策として始まるようですが,法人の実質的支配者(議決権が50%超の自然人と25%超の自然人が対象)のリストの交付を商業登記所(法務局)で申出できるようになるようです。

残念ながら,今回の制度は法人の代表者が実質的支配者の場合は対象となっていませんが,無料で交付してもらうるようになるようです

保存期間は7年間とのこと(商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則11条)で,保管の申出から7年間は,発行してもらえるようになるのでしょう。

来年1月31日から運用が開始されるようです。