登記済証は還付される

登記の申請に登記済証を提出した場合、
登記済証はコピーを添付しなくても、
還付されるようですね。
(旧不動産登記法60条2項)

不動産登記法の新法しか学んだことのないワタシは
それを知らず、コピー(原本還付用の写し)を出し続けていたという。

はずかしいかぎり。

まあ、登記に歴史ありですね。、